風しんの追加的対策の定期予防接種(第5期)
更新日:2025年5月22日
風しんの追加的対策について
風しんの追加的対策の「接種対象期間の延長」
「昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果 、風しんの抗体が不十分な方」(5期)については、令和6年度内に接種を受けられないと見込まれる人(接種対象期間の延長対象者)として、「令和7年4月1日から令和9年3月31日まで」の2年間、接種できます。
【第1期、2期の対象者について】
第1期(1歳児)、第2期(年長児)の対象者については、以下のページをご確認ください。
風しんの追加的対策の「概要」
過去に公的に予防接種を受ける機会がなかった、特に抗体保有率が低い「昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれ(令和6年度45歳から62歳)の男性」に対し、予防接種法に基づく定期接種の対象とし、令和元年度から令和6年度まで全国で原則無料で定期予防接種を実施していました。
上記の定期予防接種の対象者は、上記の期間に生まれた男性で、抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方です(ワクチンの効率的な活用のため)。
なお、令和7年3月11日に、国は、以下1、2のことを理由に、令和6年度内に接種を受けられないと見込まれる人に対して、接種対象期間を超えて接種を行っても差し支えないこととしました(「令和7年4月1日から令和9年3月31日まで」の2年間)。
【国が、接種対象期間を超えて接種を行っても差し支えないとした理由】
- 一部の自治体及び医療機関において、麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)の供給が行き届いていない旨の報告を受けている。
- これまで接種を受けられていない対象者による短期間の駆け込み需要により接種体制の確保が困難な場合もあり得る。
接種対象者(接種対象期間の延長対象者)
接種対象期間の延長対象者
令和7年3月11日に、国は、以下1、2のことを理由に、令和6年度内に接種を受けられないと見込まれる人に対して、接種対象期間を超えて接種を行っても差し支えないこととしました。
上記の令和6年度内に接種を受けられないと見込まれる人(接種対象期間の延長対象者)は、「令和7年4月1日から令和9年3月31日まで」の2年間、接種できます。
【国が、接種対象期間を超えて接種を行っても差し支えないとした理由】
- 一部の自治体及び医療機関において、麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)の供給が行き届いていない旨の報告を受けている。
- これまで接種を受けられていない対象者による短期間の駆け込み需要により接種体制の確保が困難な場合もあり得る。
接種対象期間の延長対象者 |
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5期 |
「昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性」で、 |
接種 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで |
「接種対象期間の延長対象者」と「令和6年度までの定期予防接種対象者」の関係について
「風しん第5期」の「定期接種」の「実施医療機関一覧」
必ず、事前に医療機関へ連絡し、接種について確認してから、医療機関へ行ってください。
予約等が必要です。お日にちに余裕をもって、連絡やスケジュール等を組んでください。
【松山市内】「風しん第5期」の「定期接種」の「実施医療機関一覧」(PDF:612KB)
【愛媛県内】「風しん第5期」の「定期接種」の「実施医療機関一覧」(PDF:958KB)
任意接種について
上記「(定期接種の)接種対象者」ではない方が、「任意接種(予防接種法に基づく定期接種以外にワクチンを接種すること) 」を希望される場合は、 必ず、事前に医療機関へ連絡し、任意接種について確認してから、医療機関へ行ってください。
予約等が必要です。お日にちに余裕をもって、連絡やスケジュール等を組んでください。
関連リンク
松山市ホームページ
松山市ホームページ「麻しん(はしか)風しんの定期予防接種(1期・2期)」
厚生労働省 ホームページ
厚生労働省ホームページ 「麻しん・風しんワクチン(MRワクチン)」(外部リンク)
厚生労働省ホームページ 「風しんの追加的対策について」(外部リンク)
国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト ホームページ
国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト 「麻しん」(外部リンク)
国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト 「風疹」(外部リンク)
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お問い合わせ
保健予防課 予防接種担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1858 FAX:089-923-6062
E-mail:hokenyobou@city.matsuyama.ehime.jp
