風しんの追加的対策の定期予防接種(第5期)

更新日:2025年4月15日

風しんの追加的対策について

風しんの追加的対策の「接種対象期間の延長」

「昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、令和6年度末まで抗体検査実施した結果 、風しんの抗体不十分な方」(5期については、令和6年度内に接種を受けられないと見込まれる人(接種対象期間の延長対象者)として、「令和7年4月1日から令和9年3月31日まで」の2年間、接種できます。

第1期、2期の対象者について】

第1期(1歳児)第2期(年長児)の対象者については、以下のページをご確認ください。

風しんの追加的対策の「概要」

 過去に公的に予防接種を受ける機会がなかった、特に抗体保有率が低い「昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれ(令和6年度45歳から62歳)の男性」に対し、予防接種法に基づく定期接種の対象とし、令和元年度から令和6年度まで全国で原則無料で定期予防接種を実施していました。
 上記の定期予防接種の対象者は、上記の期間に生まれた男性で、抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方です(ワクチンの効率的な活用のため)。

 なお、令和7年3月11日に、国は、以下1、2のことを理由に、令和6年度内に接種を受けられないと見込まれる人に対して、接種対象期間を超えて接種を行っても差し支えないこととしました(「令和7年4月1日から令和9年3月31日まで」の2年間)。

【国が、接種対象期間を超えて接種を行っても差し支えないとした理由】

  1. 一部の自治体及び医療機関において、麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)の供給が行き届いていない旨の報告を受けている。
  2. これまで接種を受けられていない対象者による短期間の駆け込み需要により接種体制の確保が困難な場合もあり得る。

新規ウインドウで開きます。詳細は、松山市ホームページ『「風しんの追加的対策」の終了について』をご確認ください。

接種対象者(接種対象期間の延長対象者)

接種対象期間の延長対象者

令和7年3月11日に、国は、以下1、2のことを理由に、令和6年度内に接種を受けられないと見込まれる人に対して、接種対象期間を超えて接種を行っても差し支えないこととしました。

上記の令和6年度内に接種を受けられないと見込まれる人(接種対象期間の延長対象者)は、「令和7年4月1日から令和9年3月31日まで」の2年間、接種できます。

【国が、接種対象期間を超えて接種を行っても差し支えないとした理由】

  1. 一部の自治体及び医療機関において、麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)の供給が行き届いていない旨の報告を受けている。
  2. これまで接種を受けられていない対象者による短期間の駆け込み需要により接種体制の確保が困難な場合もあり得る。
接種対象期間の延長対象者
 

接種対象期間の延長対象者

5期

「昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性」で、
令和6年度末まで抗体検査実施した結果
風しんの抗体が不十分な方」で、
5期として令和6年度までに定期接種をしていない人

接種
期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
(令和7、8年度の2年間)


「接種対象期間の延長対象者」と「令和6年度までの定期予防接種対象者」の関係について

「風しん抗体検査・風しん第5期定期接種受託医療機関」について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ「風しんの追加的対策について」をご確認ください。(外部サイト)

上記の厚生労働省ホームページの「風しん抗体検査・風しん第5期定期接種受託医療機関」部分をご確認ください。


※※ 注意 ※※

事前に、医療機関へ電話等で確認してから、受診してください。


関連リンク

松山市ホームページ

厚生労働省 ホームページ

国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト ホームページ

お問い合わせ

保健予防課 予防接種担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1858  FAX:089-923-6062
E-mail:hokenyobou@city.matsuyama.ehime.jp

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