【令和6年度以降】新型コロナワクチンの「定期接種」について
更新日:2024年11月28日
- 【令和6年度以降】新型コロナワクチンの「定期接種」について
- 接種できる期間・回数
- 接種できるワクチン
- 接種対象者
- 接種費用
- 接種時に必要なもの
- 厚生労働省ホームページ
- 松山市の定期接種の「実施医療機関」
- 「愛媛県内の松山市外の医療機関等」で定期接種を希望される方
- 「愛媛県外の医療機関等」で定期接種を希望される方
- 予約方法
- 「令和6年3月31日まで」に接種した際の「接種済証」・「接種証明書」の発行について
- 「定期接種の対象者」以外の接種(任意接種)について
- 健康被害救済制度
新しいお知らせ
- 令和6年10月1日
「概要」、「接種できるワクチン」、「厚生労働省ホームページ、リーフレット」を更新しました。 - 令和6年9月18日
「接種できるワクチン」を更新しました。 - 令和6年9月11日
「接種できる期間・回数」、「接種費用」、「接種時に必要なもの」、「予約方法」を更新しました。
【令和6年度以降】新型コロナワクチンの「定期接種」について
概要
令和6年度以降は、重症化予防により重症者を減らすことを目的として、新型コロナウイルス感染症を「予防接種法」の「B類疾病」に位置付け、予防接種法に基づく「定期接種」として実施します。
「定期接種」は、毎年秋冬に1回、その年のウイルス株に対応するワクチンの接種を対象者に対して、実施する予定です。
「ワクチンの効果」や「ワクチンの安全性」については、上記の「厚生労働省作成のリーフレット」に記載されています。
「接種を希望される方」や「検討されている方」は、ご覧ください。
新型コロナワクチン定期接種リーフレット(令和6年10月版)(PDF:1,730KB)
(「上記のリーフレット画像」か「上記PDFデータのリンク」をクリックいただくと、リーフレットが表示されます。)
接種できる期間・回数
- 接種できる期間
令和6年10月1日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで - 接種できる回数
上記「接種できる期間」に、1回のみ。
接種できるワクチン
【抗原株】
新型コロナウイルスの オミクロン株JN.1系統
【接種できるメーカー】
定期接種では、以下のメーカーのワクチンを接種できますが、医療機関によって接種できるワクチンが異なる場合があるため、接種を検討されている医療機関へご確認ください。
【独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページの各ワクチンの情報】
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(以下、「PMDA」という。)のホームページへ掲載されている各メーカーのワクチンの情報です。
【ファイザー株式会社】のワクチンの情報(PMDAのホームページより)
- 【ファイザー株式会社】の新型コロナワクチンに関するPMDAのページ(外部サイト)
以下は、上記のページへ掲載されているものです。
【モデルナ・ジャパン株式会社】のワクチンの情報(PMDAのホームページより)
- 【モデルナ・ジャパン株式会社】の新型コロナワクチンに関するPMDAのページ(外部サイト)
以下は、上記のページへ掲載されているものです。
【第一三共株式会社】のワクチンの情報(PMDAのホームページより)
- 【第一三共株式会社】の新型コロナワクチンに関するPMDAのページ(外部サイト)
以下は、上記のページへ掲載されているものです。
【Meiji Seikaファルマ株式会社】のワクチンの情報(PMDAのホームページより)
- 【Meiji Seikaファルマ株式会社】の新型コロナワクチンに関するPMDAのページ(外部サイト)
以下は、上記のページへ掲載されているものです。
【武田薬品工業株式会社】のワクチンの情報(PMDAのホームページより)
- 【武田薬品工業株式会社】の新型コロナワクチンに関するPMDAのページ(外部サイト)
以下は、上記のページへ掲載されているものです。
接種対象者
松山市に住民登録があり、接種日に以下の「1」または「2」に該当する方
- 65歳以上の高齢者
- 60歳から64歳までで、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障がい(※1)があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障がい(※1)があり、日常生活がほとんど不可能な方(季節性インフルエンザワクチン等における接種の対象者と同様)
※1 身体障害者手帳1級相当
接種費用
3,000円
※ 接種対象者で下記に該当する方は、以下の証明書で無料になります。
- 生活保護受給者は、「保護受給証明書」(生活福祉業務第1課・2課で発行)
- 中国残留邦人等支援給付受給者は、「支援給付受給証明書」(生活福祉総務課で発行)
接種時に必要なもの
- 健康保険証やマイナンバーカード、運転免許証など「氏名、生年月日、住所」が確認できるもの
- 肩の出しやすい服装で医療機関へ行ってください。
※※※ ご注意ください ※※※
接種券や予診票の個別送付はありません。予診票は、実施医療機関にあります。
(昨年度までに個別送付した接種券や予診票は、接種時に使用しません。)
【下記に該当する方は、以下の証明書・手帳などが必要です。】
- 生活保護受給者は、「保護受給証明書」(生活福祉業務第1課・2課で発行)
- 中国残留邦人等の支援給付受給者は、「支援給付受給証明書」(生活福祉総務課で発行)
- 60歳から64歳までで、心臓、 腎臓または呼吸器の機能に障がいがあり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な方は、「身体障害者手帳」。
厚生労働省ホームページ
厚生労働省ホームページ
- 厚生労働省ホームページの「新型コロナワクチンQ&A」については、こちらをご覧ください。(外部サイト)
上記「新型コロナワクチンQ&A」のページには、「定期接種の対象者、接種の方法、注意など」、「ワクチンの仕組みや効果」、「ワクチンの安全性と副反応」などが掲載されています。
松山市の定期接種の「実施医療機関」
「松山市の高齢者の定期予防接種の実施医療機関一覧」については、こちらをご確認ください。
「愛媛県内の松山市外の医療機関等」で定期接種を希望される方
「愛媛県内の松山市外」の医療機関等で定期接種を希望する場合は、下記「お問合せ先」へ事前にご連絡ください。
対象医療機関の確認や、医療機関への予診票の事前送付を行う必要があります。
【お問合せ先】
保健予防課 予防接種担当
〒790-0813
愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1858
FAX:089-923-6062
E-mail: hokenyobou@city.matsuyama.ehime.jp
「愛媛県外の医療機関等」で定期接種を希望される方
入院や施設入所などの理由により、 「愛媛県外の医療機関等」で定期接種を希望する場合は、事前に手続きが必要です。
※※※ ご注意ください ※※※
事前に手続きをせず、定期接種を県外の医療機関で受けた場合は、費用の払い戻しや健康被害救済制度の対象になりません。
【県外の医療機関等で定期接種を受ける場合の事前手続き】
予約方法
医療機関へ直接連絡し、事前に予約してください。
※ 令和5年度以前のように、コールセンターや予約サイトはありません。
令和6年度から医療機関への直接予約です。
「令和6年3月31日まで」に接種した際の「接種済証」・「接種証明書」の発行について
接種済証について
※※※ こちらは、令和5年度以前の新型コロナワクチン接種についての「接種済証」です ※※※
新型コロナワクチンを接種された方は、接種券に付いている「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時接種)」で、ワクチン接種済であることを証明できます。
(ただし、松山市で証明できるものは、「松山市が発行した接種券で接種した方」で、その接種に限り証明できます。他自治体の発行した接種券で接種した場合、その接種については、そちらの自治体で証明されます。)
そのため、既に接種が終わっている方は、お手元の「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時接種)」で接種の事実を証明できます。
紛失・汚損等された方で、再発行が必要な場合は、窓口か郵送で、申請ができます。
郵送申請の場合、本市へ到着後、申請から10日程度を目途に郵送いたします。余裕をもった申請をお願いいたします。
申請に必要なもの
- 申請書(PDF:89KB)
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
※「代理人」が申請する場合、「代理人の本人確認書類」が必要です。「委任者の本人確認書類」は、不要です。
※「郵送申請」の場合、「本人確認書類」の「写し」を提出してください。 - 【代理人申請の場合】委任状(予防接種済証の再発行申請用)(PDF:73KB)
(1)16歳未満の人の接種済証を親権者が申請する場合、委任状は不要です。
(2)成年後見人等の場合、委任状は必要ありませんが、登記事項証明書(写し可)等をご用意ください。 - 【郵送申請の場合】切手が貼られた返信用封筒
※接種済証を返信する際に使用します。
※返信用封筒には、返信先の住所や氏名も忘れずに記載してください。
申請場所
- 窓口申請
【申請窓口】
〒790-0813 松山市萱町六丁目30-5
松山市保健所 1階 保健予防課
(受付時間:平日8時30分から17時まで)
※発行には、30から40分程度お時間をいただきます。時間に余裕をもってお越しください。
- 郵送申請
【送付先】
〒790-0813 松山市萱町六丁目30-5
松山市保健所 保健予防課 ワクチン予防接種済証 再発行担当 宛
※切手が貼られた返信用封筒も忘れず、同封してください。
※申請された後、本市へ到着後、 申請から10日程度を目途に 郵送いたします。 余裕をもった申請をお願いいたします。
接種証明書
※※※ こちらは、令和5年度以前の新型コロナワクチン接種についての「接種証明書」です ※※※
予防接種法に基づく新型コロナワクチンを接種済みの方が、渡航先への入国時や、様々なシーンで活用できるよう、新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものが、接種証明書です。
接種証明書は、予防接種法に基づいて各市町村で実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、被接種者からの申請に基づき交付するものです。
「パスポート情報等を記載した海外用及び日本国内用の接種証明書」と「パスポート情報等の記載の無い日本国内用の接種証明書」の2種類が、書面で交付可能です。
いずれの国や地域への渡航時に活用できるかについては、渡航先政府のウェブサイト等を確認ください。
郵送申請の場合、本市へ到着後、 申請から10日程度を目途に 郵送いたします。 余裕をもった申請をお願いいたします。
申請に必要なもの
【パスポート情報ありの海外・国内用】申請に必要なもの
- 申請書(PDF:91KB)
- 旅券(旅券番号、氏名、有効期間などの分かるページ)
※申請時点で有効であること。ただし、接種証明書の取得後、旅券番号等が変更された場合は、変更後の旅券で、再度、接種証明書を取得する必要があります。
※「郵送申請」の場合、「写し」を提出。 - 【旅券と氏名が異なる場合】旧姓、別姓、別名と新氏名のつながり等が確認できる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
※「郵送申請」の場合、「写し」を提出。 - 接種券、接種記録書、接種済証のいずれか1点
※「郵送申請」の場合、「写し」を提出。 - 【代理人申請の場合】委任状(予防接種証明書の発行申請用)(PDF:24KB)
- 16歳未満の人の接種証明書を親権者が申請する場合、委任状は不要です。
- 成年後見人等の場合、委任状は必要ありませんが、登記事項証明書(写し可)等をご用意ください。
- 【代理人申請の場合】代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
※「郵送申請」の場合、「写し」を提出。 - 【郵送申請の場合】切手が貼られた返信用封筒
※接種証明書を返信する際に使用します。
※返信用封筒には、返信先の住所や氏名も忘れずに記載してください。
【パスポート情報なしの国内用】申請に必要なもの
- 申請書(PDF:91KB)
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
※「郵送申請」の場合、「写し」を提出。 - 【旧姓、別姓、別名等の併記を希望する場合】旧姓、別姓、別名と新氏名のつながり等が確認できる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
※「郵送申請」の場合、「写し」を提出。 - 接種券、接種記録書、接種済証のいずれか1点
※「郵送申請」の場合、「写し」を提出。 - 【代理人申請の場合】委任状(予防接種証明書の発行申請用)(PDF:24KB)
- 16歳未満の人の接種証明書を親権者が申請する場合、委任状は不要です。
- 成年後見人等の場合、委任状は必要ありませんが、登記事項証明書(写し可)等をご用意ください。
- 【代理人申請の場合】代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
※「郵送申請」の場合、「写し」を提出。 - 【郵送申請の場合】切手が貼られた返信用封筒
※接種証明書を返信する際に使用します。
※返信用封筒には、返信先の住所や氏名も忘れずに記載してください。
申請場所
- 窓口申請
【申請窓口】
〒790-0813 松山市萱町六丁目30-5
松山市保健所 1階 保健予防課
(受付時間:平日8時30分から17時まで)
※発行には、30から40分程度お時間をいただきます。時間に余裕をもってお越しください。
- 郵送申請
【送付先】
〒790-0813 松山市萱町六丁目30-5
松山市保健所 保健予防課 ワクチン予防接種証明書 再発行担当 宛
※切手が貼られた返信用封筒も忘れず、同封してください。
※申請された後、本市へ到着後、 申請から10日程度を目途に 郵送いたします。 余裕をもった申請をお願いいたします。
「定期接種の対象者」以外の接種(任意接種)について
令和6年度以降は、「定期接種の対象者」以外であっても、予防接種法に基づかない「任意接種」として接種の機会を得ることができることとされています。
「任意接種のワクチン」がいつから流通するのかなどは、新型コロナワクチンの製造・販売などに関わる企業の判断によるものです。詳細が決まり次第、各企業から何らかの情報発信があるものと考えられます。
任意接種を実施している医療機関について
任意接種を行っている医療機関については、以下の「任意接種実施医療機関一覧」をご確認ください。
注意事項
- 以下の一覧は、一覧作成時点の情報のため、実際の接種状況とは異なることがあります。必ず医療機関へ確認してください。
- 任意接種を行うには、事前に予約などが必要です。必ず事前に医療機関へ連絡してください。
- 「任意接種」を行っているからといって、「定期接種」を行うわけではありません。
【任意接種実施医療機関一覧】
健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が極めて稀ではあるものの避けることができないため、救済制度が設けられています。
救済制度では、救済を求める原因となった接種が「臨時接種及びA類疾病の定期接種」や「B類疾病の定期接種」として行われたものである場合は、「予防接種法による予防接種健康被害救済制度」の対象となります。
一方、救済を求める原因となった接種が、「臨時接種及び定期接種ではない接種(以下、「任意接種」という。)」である場合は、予防接種法に基づかない接種であることから、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度」の対象となります。
「臨時接種及びA類疾病の定期接種」は申請期限がありませんが、「B類疾病の定期接種」や「任意接種」については申請期限があります。
なお、「上記の表の金額」は、「令和5年度分の金額」です。「該当する年度の金額」については、下記の厚生労働省ホームページや医薬品医療機器総合機構ホームページでご確認ください。
また、申請に必要な様式や申請できる条件などもそれぞれ異なっていますので、ご確認ください。
- 「臨時接種及びA類疾病の定期接種」、「B類疾病の定期接種」については、こちらの厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください(外部サイト)。
- 「任意接種」については、こちらの独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ「医薬品副作用被害救済制度」をご確認ください(外部サイト)。
「令和6年3月31日まで」の「臨時接種」による健康被害救済制度
「令和6年3月31日まで」に新型コロナワクチンを接種した場合は、「臨時接種」に該当します。
※※※ 様式について ※※※
申請に必要な様式は、「臨時接種・A類疾病の定期接種」と「B類疾病の定期接種」とは、異なる様式です。詳細は、下記の厚生労働省ホームページでご確認ください。
- 予防接種健康被害救済制度の仕組みや申請書類などは、こちらの厚生労働省のホームページ「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください(外部サイト)。
状況 | 件数 |
---|---|
国への進達済みの件数 [上図の(2)] | 39件 |
国の認定件数 [上図の(5)] | 24件 |
国の否認件数 [上図の(5)] | 10件 |
健康被害救済制度で認定されている疾病(アナフィラキシー、急性心筋炎、急性心膜炎、ギラン・バレー症候群など)などについて、詳しくは、以下の厚生労働省のホームページをご参照ください。
愛媛県のホームページで公開されている「愛媛県における新型コロナワクチン接種による健康被害救済制度の申請件数等」については、以下の愛媛県のホームページをご参照ください。
「令和6年4月1日以降」の「定期接種」による健康被害救済制度
「令和6年4月1日以降」に「定期接種」として「新型コロナワクチン」を接種した場合、「B類疾病の定期接種」に該当します。
※※※ 様式について ※※※
申請に必要な様式は、「臨時接種・A類疾病の定期接種」と「B類疾病の定期接種」とでは、異なる様式です。詳細は、下記の厚生労働省ホームページでご確認ください。
※※※ 申請期限について ※※※
「臨時接種・A類疾病の定期接種」とは異なり、「B類疾病の定期接種」は申請期限があります。各申請における申請期限などは、下記の厚生労働省ホームページでご確認ください。
※※※ 給付の対象などについて ※※※
医療費・医療手当の給付について、「入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る」などと示されています。各給付の種類ごとに、対象となる条件などが異なります。詳細は、下記の厚生労働省ホームページでご確認ください。
- 予防接種健康被害救済制度の仕組みや申請書類などは、こちらの厚生労働省のホームページ「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください(外部サイト)。
「令和6年4月1日以降」の「任意接種」による健康被害救済制度
「令和6年4月1日以降」に「定期接種ではない接種」として「新型コロナワクチン」を接種した場合、「任意接種」に該当します。
「任意接種」の場合、申請者が「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構」へ直接申請することになっています。
※※※ 様式について ※※※
申請に必要な様式は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページにある様式です。厚生労働省のホームページの様式とは異なりますので、ご注意ください。
※※※ 申請期限について ※※※
申請期限があります。各給付の種類における申請期限などは、下記の医薬品医療機器総合機構のホームページでご確認ください。
※※※ 給付の種類ごとの申請条件などについて ※※※
各給付の種類ごとに、対象となる条件や申請できる方が異なります。詳しくは、下記の医薬品医療機器総合機構のホームページでご確認ください。
- 医薬品副作用被害救済制度の仕組みや申請書類などは、こちらの「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)」のホームページ「医薬品副作用被害救済制度」をご確認ください(外部サイト)。
- 「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構」の「救済制度 相談窓口」の連絡先
電話:0120-149-931
[受付時間:午前9時から午後5時/月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)]
※ 当該相談窓口では、内容を聞き取った上で必要書類を送付しているとのことです。
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お問い合わせ
保健予防課 予防接種担当
〒790-0813
愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所
電話:089-911-1829