高齢者の新型コロナウイルス感染症の定期予防接種
更新日:2026年9月10日
令和8年度高齢者の新型コロナウイルス感染症の定期予防接種を実施します
高齢者に対する新型コロナウイルス感染症の予防接種は、個人の発病や重症化予防を目的として予防接種法に定められた定期接種として、一部公費負担で接種を受けることができます。
※この予防接種は、接種を受ける法律上の義務はありません。ワクチンの効果や副反応などをご理解のうえ、ご本人の意思で接種を希望する方のみ予防接種を受けてください。
新型コロナウイルス感染症とは
新型コロナウイルスを病原体とする感染症です。主な症状は、熱、咳、全身倦怠感、頭痛、下痢、結膜炎、嗅覚障害、味覚障害等の症状がみられることがあります。特に、高齢者、一定の基礎疾患を有する方などが感染すると重症化するリスクがあります。
接種期間
令和8年10月1日から令和9年3月31日まで
接種対象者
松山市に住民登録があり、接種日に次の「1」または「2」に該当する方
- 65歳以上の方
- 60歳から64歳で、心臓、じん臓、呼吸器の機能に身体障害者手帳1級相当の障害がある方、または、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に身体障害者手帳1級相当の障がいがある方
接種費用(自己負担額)
4,500円
生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者は、以下の証明書で無料になります。
- 生活保護受給者:「保護受給証明書」(生活福祉業務第1課・2課で発行)
- 中国残留邦人等支援給付受給者:「支援給付受給証明書」(生活福祉総務課で発行)
接種回数
1回/接種期間中
※接種期間内に2回目を接種する場合は全額自己負担となります。
接種時に必要なもの
1.マイナンバーカードなどの本人確認ができるもの(氏名・住所・生年月日を確認します)
※予診票は実施医療機関にあります(予診票の個別送付はありません)
2.下記に該当する方は、証明書・手帳などが必要です
- 生活保護受給者:「保護受給証明書」(生活福祉業務第1課・第2課で発行)
- 中国残留邦人等支援給付受給者:「支援給付受給証明書」(生活福祉総務課で発行)
- 上記の接種対象者「2」に該当する方:「身体障害者手帳」
予防接種を受ける方へ ~接種を受ける前に確認してください~
予防接種について十分に理解した上で、接種を受けてください。
使用するワクチン
| 企業名(販売名) | 抗原組成 | 種類 |
|---|---|---|
ファイザー株式会社 | オミクロン株XFG | mRNA |
モデルナ・ジャパン株式会社 | オミクロン株XFG | mRNA |
第一三共株式会社 | オミクロン株NB.1.8.1 | mRNA |
武田薬品工業株式会社 | オミクロン株XFG | 組換えタンパク |
Meiji Seikaファルマ株式会社 | オミクロン株NB.1.8.1 | mRNA(レプリコン) |
【独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページの各ワクチンの情報】
| 企業名(販売名) | ワクチンの情報 | 添付文書 |
|---|---|---|
ファイザー株式会社 | ||
モデルナ・ジャパン株式会社 | ||
第一三共株式会社 | ||
武田薬品工業株式会社 | ||
Meiji Seikaファルマ株式会社 |
副反応について
ワクチン接種後には副反応が生じることがあります。
接種後にみられる主な副反応には、接種部位の症状(痛み、赤み、腫れなど)、筋肉痛、だるさ、発熱、頭痛などがあります。接種後に気になる症状や体調の変化があらわれたら、すぐに予防接種を受けた医療機関の医師にご相談ください。
予防接種の受け方
予防接種は、実施医療機関で受けます。
事前に医療機関に直接連絡し、予約をして、体調の良いときに接種を受けてください。
松山市の高齢者の定期予防接種の実施医療機関一覧
「松山市の高齢者の定期予防接種の実施医療機関一覧」については、こちらをご確認ください。
「愛媛県内の松山市外の医療機関等」で定期予防接種を希望される方
「愛媛県内の松山市外」の医療機関で定期接種を希望する場合は、下記「お問合せ先」へ事前にご連絡ください。対象医療機関の確認や、医療機関への予診票の事前送付を行う必要があります。
【お問合せ先】
- 保健予防課 予防接種担当
〒790-0813
松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1858
FAX:089-923-6062
E-mail:hokenyobou@city.matsuyama.ehime.jp
「愛媛県外の医療機関等」で定期接種を希望される方
入院や施設入所などの理由により、「愛媛県外の医療機関等」で定期接種を希望する場合は、原則、事前に手続きが必要です。
【県外の医療機関等で定期接種を受ける場合の事前手続き】
任意接種について
上記「(定期予防接種の)接種対象者」ではない方が、「任意接種(予防接種法に基づく定期予防接種以外にワクチンを接種すること)」を希望される場合は、必ず事前に医療機関へ連絡し、任意接種について確認してから、医療機関へ行ってください。
予約等が必要です。お日にちに余裕をもって、スケジュール等を組んでください。
予防接種健康被害救済制度について
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
下記の厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」をご確認のうえ、申請に必要となる手続き等については、「接種時に住民票のあった市町村」へご相談ください。
(申請によっては、申請期限がありますので、必ずご確認ください。)
- 予防接種健康被害救済制度の仕組みや申請書類などは、

こちらの厚生労働省のホームページ「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください(外部サイト)。
松山市の予防接種健康被害救済制度の申請件数等について(新型コロナワクチン分)
| 状況 | 件数 | うち死亡一時金 |
|---|---|---|
| 国への進達済みの件数 [上図の(2)] | 48件 | 9件 |
| 国の認定件数 [上図の(5)] | 25件 | 6件 |
| 国の否認件数 [上図の(5)] | 17件 | 2件 |
令和6年3月31日までの新型コロナワクチン特例臨時接種について
令和6年3月31日までの新型コロナワクチン特例臨時接種についてはこちらをご確認ください
お問い合わせ
保健予防課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1856

