令和4年3月31日までに接種したヒトパピローマウイルス感染症の任意接種費用を払い戻します
更新日:2024年4月18日
ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの積極的勧奨の差し控えにより、定期接種の機会を逃し、対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンを任意接種(自費)で受けた方に対し、17歳となる年度の初日から令和4年3月31日までに接種した任意接種費用の一部または全部を払い戻します。
対象となる方
平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子で次の1~4の全てに該当する方
※これまでにヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの任意接種で、他市から同様の費用助成を受けたことがある方は対象にはなりません。
- 令和4年4月1日時点で松山市に住民登録がある方
- 16歳となる年度(高校1年相当年度)の末日までに、ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの定期接種を3回終了していない方
17歳となる年度の初日から令和4年3月31日までに、日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン(サーバリックス)または組換え沈降4価HPVワクチン(ガーダシル)の任意接種を受け、実費を負担した方
- 払い戻しを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種を受けていない方
払い戻しの金額
次の1または2の範囲内で、最大3回分までの接種費用を払い戻します。
- 被接種者または保護者が医療機関に実際に支払いをした予防接種の費用(実費)
※接種に要した交通費、宿泊費、書類の発行に要した文書料などは対象になりません。 - 1 の費用を支払った事実及びその額を証明できる書類の原本を提出できないときは、申請する年度の定期接種費用助成上限額一覧表に定めるヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の金額
※一覧表に定める上限額は1回分の金額です。
払い戻しまでの流れ
1.払い戻しの申請
松山市ヒトパピローマウイルス感染症任意接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要事項を記入し、次の1~3の書類を添えて松山市保健所 保健予防課へ申請してください。(郵送可)
- 予防接種の費用(実費)を支払った事実及びその金額を証明できる書類の原本※ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの予防接種であることが分かるもので、接種対象者・接種日・医療機関名が記載されたものに限ります。
※紛失等している場合は、接種を受けた医療機関に支払証明書等の発行の可否について問い合わせを行ってください。
証明書発行には文書料が発生する場合がありますが、その費用は払い戻しの対象となりません。
※接種を受けた医療機関に問い合わせを行っても書類を提出できないときは、松山市ヒトパピローマウイルス感染症任意接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)の【誓約・同意事項】の該当項目に必ずチェックをしてください。 - ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの予防接種の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証または接種済みの記載がある予診票などの写し※2 の書類を添付することができない場合は、予防接種を受けた医療機関で発行された松山市ヒトパピローマウイルス感染症任意接種費用助成金交付申請用証明書(様式第2号)
証明書発行には文書料が発生する場合がありますが、 その費用は払い戻しの対象にはなりません。
振込希望口座の預金通帳の写し(申請者名義のもので、金融機関名・支店名・種別・口座番号・口座名義が確認できるページ)
【申請様式】
松山市ヒトパピローマウイルス感染症任意接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)(PDF:110KB)
松山市ヒトパピローマウイルス感染症任意接種費用助成金交付申請用証明書(様式第2号)(PDF:67KB)
2.申請内容の審査・決定・通知
申請の内容を審査後、払い戻しの適否を決定し、交付決定通知書または不交付決定通知書を申請者に通知します。
交付決定した場合は、受付の日から1~2か月程度で指定の振込先に入金しますのでご確認ください。
申請期限
払い戻し手続きの申請期限は、令和7年3月末日
申請先
〒790-0813
松山市萱町6丁目30番地5
松山市保健所 保健予防課 予防接種担当
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お問い合わせ
保健予防課 予防接種担当
〒790-0813
愛媛県松山市萱町六丁目30番地5 松山市保健所1階
電話:089-911-1858 FAX:089-923-6062
E-mail:hokenyobou@city.matsuyama.ehime.jp