指定更新申請の手続き
更新日:2024年10月4日
指定更新とは
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づく規定により、指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ障害福祉サービス事業者等としての効力を失うため、事業を継続する場合、指定事業所ごとに更新申請の手続きが必要です。
更新時期については、指定時に交付された指令書をご確認ください。
申請時期
有効期間の満了の日の1カ月前までに申請してください。
提出書類
「新規申請に必要な書類」の障害者総合支援法、児童福祉法それぞれの必要書類一覧表の更新の列をご確認ください。
各様式は「新規申請に必要な書類」のデータをご使用ください。
注意事項
- 勤務形態一覧表については、提出する月のものを提出してください。
- 更新の指令書の受け取りについて
更新申請の審査後、新たな指定期間を示した指令書を交付します。
直接受け取りに来られる場合は、指令書が交付されたことを電話でご連絡しますので、電話連絡後、受け取りにお越しください。
郵送希望の場合は、以下のとおり更新申請に返信用封筒を添付してください。指令書はA4サイズです。
・指令書を折らずに郵送希望の場合は、送付先を記入した角型2号に140円切手を貼付
・指令書を折ってもよい場合は、送付先を記入した長型3号に110円切手を貼付
お問い合わせ
指導監査課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6079
FAX:089-934-1763
E-mail:shitei@city.matsuyama.ehime.jp
