一般廃棄物収集運搬業
更新日:2022年12月1日
平成28年4月1日から、一般廃棄物収集運搬業新規許可申請の受付を停止しています。
既に許可をお持ちの方も、許可が失効した場合は、新たに許可申請を行うことが出来ませんので、許可証に記載されている有効期限までに更新申請を行ってください。
詳細は、下記の「一般廃棄物収集運搬業許可の取り扱いについて」を参照してください。
一般廃棄物収集運搬業許可の取り扱いについて(PDF:77KB)
一般廃棄物収集運搬業について
松山市内において、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、松山市長の許可が必要です。
一般廃棄物処理業許可業者情報
許可申請について
- 申請の提出部数は1部 (申請書は返却いたしません)
- 申請手数料 (現金)… 新規・更新・変更 10,000円
※ 許可証再発行の場合 2,000円
一般廃棄物収集運搬業に伴う基準等について
1 |
一般廃棄物収集運搬業の手引き(一般廃棄物収集運搬業の許可に関する規定等について解説しています。) |
手引き |
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2 |
一般廃棄物収集運搬業(スプリングマットレス等の積替え又は保管を含む。)の許可及び業務の執行に関する基準 |
基準 様式第1号 立地基準誓約書 |
3 |
一般廃棄物収集運搬業(特定家庭用機器一般廃棄物の積替え又は保管を含む。)の許可及び業務の執行に関する基準 |
基準 立地基準誓約書 |
4 |
一般廃棄物収集運搬業(木くずの積替え又は保管を含む。)の許可及び業務の執行に関する基準 |
基準 立地基準誓約書 |
5 |
収集リスト (一般廃棄物を収集するときは、収集リストの作成が必要です。) |
収集リスト |
6 |
家庭ごみ排出者証明書 (家庭系一般廃棄物を収集したときは、家庭ごみ排出者証明書の提出が必要です。) |
清掃施設課ホームページへ |
7 |
一般廃棄物収集運搬業の許可に付する生活環境の保全上必要な条件 |
条件 |
変更届について
- 事業内容に変更が生じた場合に提出が必要です。
- 変更があった日から10日以内に該当事項に応じた書類を提出してください。
事業報告について
一般廃棄物収集運搬業者の方々は、毎年度、前年度に収集及び運搬した一般廃棄物について、6月30日までに、所定の様式にて、報告してください。
申請書等ダウンロード
一般廃棄物の収集運搬に関する契約書(参考様式)(PDF:197KB)
一般廃棄物の収集運搬に関する契約書(参考様式)(ワード:40KB)
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