ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管・処理方法

更新日:2024年2月29日

1.PCB廃棄物について

 PCBは、絶縁性、不燃性などの特性により、コンデンサやトランス等の電気機器用の絶縁油をはじめ、下表のような幅広い用途に利用されていました。しかし、その毒性から社会問題化し、昭和47年から製造が禁止されています。

 事業者は、下表に示すような機器等を廃棄しようとする場合には、その機器等にPCBが含まれていないことを確認する必要があります。PCBが含まれているかどうかについては、メーカーごとに製造時期や型式等による判断基準を公表しておりますので、メーカーにお問い合わせいただいてご確認ください。

 PCBを含む機器が廃棄物となった場合、排出事業者は適正な保管と処分、各種届出書の提出が必要となります。

イラスト:トランス、コンデンサ、安定器
左からトランス(変圧器)、コンデンサ(蓄電器)、蛍光灯安定器

PCBについて
用途大別 製品例・使用場所
絶縁油(トランス用) ビル・病院・鉄道・船舶等
絶縁油(コンデンサ用) 蛍光灯・水銀灯の安定器、直流用コンデンサ、蓄電用コンデンサ等
熱媒体 各種化学工業等の加熱と冷却、集中暖房等
潤滑油 高温用潤滑油、油圧オイル、真空ポンプ油、切削油等
可塑剤(絶縁用) 電線の被覆・絶縁テープ
可塑剤(難燃用) ポリエステル樹脂、ポリエチレン樹脂等に混入
可塑剤(その他) 接着剤、ニス・ワックス、アスファルトに混入
感圧複写紙 ノーカーボン紙、電子式複写紙
塗料・ 印刷インキ 難燃性塗料、耐食性塗料、耐薬品性塗料等
その他 紙等のコーティング、自動車のシーラント、カラーテレビ部品等

低濃度PCB廃棄物について

 PCBの製造は昭和47年に禁止されましたが、それ以後に製造された機器であっても微量にPCBを含む事例が報告されています。平成元年(1989年)以前に製造された機器については、低濃度PCB廃棄物の可能性がありますので、詳しくはメーカーにお問い合わせの上ご確認いただき、適切に保管または処理いただくようお願いします。

機器にPCBが含まれているかどうかの確認方法

トランス・コンデンサ

●銘板を確認し製造メーカーにPCBの有無について問合せます。
●PCB使用について不明であるという場合には、PCB濃度を分析して確認を行います。
●PCB不使用という回答があっても、油交換等の保守が行われ、PCB油が使用された可能性がある場合には、現時点での微量PCB混入の可能性は完全には否定できませんので、濃度分析を行い、確認する必要があります。
●高濃度PCBを使用されていた場合は、廃棄物対策課に早急にご連絡ください。

蛍光灯安定器

次の要領にしたがって、事業用建物にPCBを含む蛍光灯安定器がないか、ご確認ください。

  • 銘鈑を確認しメーカーに問合せます。
  • PCB使用という回答であれば、高濃度PCBとして処理し、不使用であれば、通常の産業廃棄物として処理します。
  • メーカー不明等の場合には、力率を確認し、高力率(85%以上)であればPCB含有の可能性あり、85%未満であればPCBなしと判断します。
  • 高力率の場合、昭和32年から昭和47年8月に製造された場合、PCBが含まれていると判断されます。また、昭和49年以前に製造された照明器具で、かつ建物が昭和52年3月以前に建築されていれば、PCBが含まれていると判断することが妥当とされています。

2.PCB廃棄物の期限内処理に向けて

期限までに適正に処分をしなければなりません

 国は、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的に推進するため外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」(外部サイト)を策定しています。愛媛県では外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「愛媛県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」(外部サイト)が策定され、PCB廃棄物の処理が進んでいます。
 また、平成28年8月1日には、一部改正となった「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」等が施行され、処理期限は、以下のとおり定められていますが、詳細については、環境省ホームページをご覧ください。


PCB処理期限

適切な保管・運搬について

1 保管基準について
 PCB廃棄物は、特別管理産業廃棄物に該当するため、法律で定める基準に従って保管する必要があります。(廃棄物処理法施行規則第8条の13)。
 また、保管に当たっては特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。

2 運搬について

 環境省より、収集・運搬時の基準が示されています。

 詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。環境省ホームページ(PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン及び低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン)(外部サイト)をご覧ください。

3.PCB特別措置法に基づく届出書

必要な届出について

 PCBの保管等を行う事業者は、毎年6月30日までに、前年度の保管状況等の届出を行う必要があります。その他、保管する事業場を変更した場合、PCB廃棄物を承継した場合には、それぞれ定められた期限内に届出書を提出する必要があります。(提出部数はそれぞれ1部)
 なお、届出書の作成に当たっては、以下「記入要領」及び各届出書様式のページに掲載している「記入例」を参考としてください。
 PCB特措法改正に伴い、届出様式の変更及び追加がありました。

PCB廃棄物関係の届出
届出様式 事由 提出期限

(様式第一号)
新規ウインドウで開きます。ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)

  • 前年度中にPCB廃棄物を保管、又は高濃度PCB使用製品(高濃度PCB使用電気工作物を除く)を所有していた場合
毎年6月30日

(様式第二号)
新規ウインドウで開きます。ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書

  • PCB廃棄物の保管の場所又は高濃度PCB使用製品の所在の場所を変更した場合(注1)
変更後10日以内

(様式第四号)
新規ウインドウで開きます。ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書

  • 保管しているすべてのPCB廃棄物の処分が終了した場合又は所有している全ての高濃度PCB使用製品の廃棄が終了した場合(注2)
処分及び廃棄を終了してから20日以内

(様式第五号)
新規ウインドウで開きます。高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書

  • 処分期間内(計画的処理完了期限の1年前まで)に高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄が難しい保管事業者又は所有事業者で、特例処分期限日までに高濃度PCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品の処分ができることが確実である場合
処分期間の末日までに

(様式第六号)
新規ウインドウで開きます。高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出事項の変更届出書

  • 高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書で変更があった場合
変更の日から10日以内

(様式第七号)
新規ウインドウで開きます。承継届出書

  • 相続、合併又は分割に伴い、保管事業者又は所有事業者の地位を承継した場合
承継日から30日以内

注1)高濃度PCB廃棄物は原則、保管の場所の変更をしてはいけませんが、確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合はこの限りではありません。
注2)提出後、翌年度の6月30日までにポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(様式第一号)の提出が必要となります。

PCB特別措置法に基づく保管状況等届出書データの公表

 本市に提出されたポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書について、事業場毎の電子データを以下のとおり、本市オープンデータとして公表しています。

 なお、届出書及び添付書類は、環境部廃棄物対策課で縦覧しており、どなたでも閲覧が可能です。

4.PCB特別措置法に基づく罰則規定

3年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科

  • 改善命令に違反した場合
  • PCB廃棄物を譲り渡し又は譲り受けた場合(環境省令で定める場合を除く)

6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • PCBに関する届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

30万円以下の罰金

  • 承継の届出をせず、又は、虚偽の届出をした場合
  • 報告徴収に回答せず、又は虚偽の報告をした場合
  • 立入検査等を拒み、妨げ、忌避した場合

5.PCB廃棄物についてよくある質問

 PCB廃棄物に関してよくある質問は、以下ページから、「PCB廃棄物についてよくある質問」の項目をご覧ください。

6. 松山市市有施設等ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処分状況

松山市市有施設等のPCB廃棄物処分状況に関しては、下記の項目をご覧ください。

7.PCB関連リンク

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お問い合わせ

廃棄物対策課
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館4階
電話:089-948-6959
E-mail:sanpai@city.matsuyama.ehime.jp

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