低濃度PCB廃棄物処理等に係る助成制度(環境省)のご案内

更新日:2025年3月21日

低濃度PCB廃棄物の分析・処理等に係る助成が始まります

低濃度ポリ塩化ビフェニル(低濃度PCB)を含有する廃棄物を保管する者は、 令和9年(2027年)3月31日までに低濃度PCB廃棄物を適正に処分することが義務付けられています。

この度、令和7年4月1日から、中小企業者等を対象に、環境省による低濃度PCB廃棄物の処理等に係る助成が開始されることとなりました。
助成を受けるためには事前申請が必要です。また、対象となる中小企業者等の要件や助成内容は下記チラシに記載されていますので、ご確認ください。

詳しくは、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団のホームページをご覧ください。
お電話でのお問い合わせは、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団 低濃度PCB助成金コールセンター(電話098-995-7100)にお願いします。

○助成制度概要

  • 申請窓口:公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団
  • 申請期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日(予算の範囲を超えた日をもって申請書の受付を停止)
  • 助成対象者:中小企業者(個人事業主含む)等(助成対象となる方の要件あり)
  • 助成対象経費:分析(試料採取費含む)、収集・運搬(漏えい防止措置を含む)、処分に要する経費
  • 助成額:助成対象経費の2分の1の額(消費税及び地方消費税の額を除く。上限額等の設定あり)

○参考

低濃度PCB廃棄物処理助成

○お問い合わせ窓口
 公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団 低濃度PCB助成金コールセンター
 TEL:098-995-7100

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お問い合わせ

廃棄物対策課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館4階

電話:089-948-6959

E-mail:sanpai@city.matsuyama.eihme.jp

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