子ども医療費助成制度を拡大しました

更新日:2024年12月2日

令和5年12月1日から、子ども医療費助成の対象年齢を18歳到達年度の3月31日まで拡大しました。

対象の子ども

松山市に住民登録があり、いずれかの健康保険に加入している、0歳から18歳到達年度の3月31日までの子ども。

  • ひとり親家庭医療費助成、重度心身障害者医療費助成、生活保護など他の制度によって既に医療費が助成されている子どもについては、子ども医療の対象になりません。
  • 子どもが通学などのため、市外に住民登録している場合は、子育て支援課(TEL089-948-6888)に相談してください。

拡大する助成対象者(受給資格者)

出生日が平成17年4月2日から平成20年4月1日までの子どもの保護者で、松山市に住民登録している者。

  • 子どもが健康保険に加入していない場合は申請できません。
  • 同一世帯に保護者がいない場合は、松山市子育て支援課(TEL089-948-6888)に相談してください。

対象になる医療

保険診療による入院医療費・通院医療費の自己負担分
医科、歯科、薬局、柔整、訪問看護、鍼灸など。
※入院時の食事代や保険適用外の費用(文書代、差額ベッド代など)は助成の対象になりません。
※入院などで医療費が高額になるときでも、オンライン資格確認(マイナ保険証を含む)を利用すれば、事前の限度額適用認定証の手続なしで松山市が負担する医療費が限度額までになります。ただし、被保険者が住民税非課税者の場合は加入している保険者で事前に手続が必要です。詳しくは加入している保険者にお問い合わせください。

手続方法

出生日が平成17年4月2日から平成20年4月1日までの子ども

申請手続きが必要です。
申請がお済みでない方は、子育て支援課・支所で申請書を用意していますので、子どもの健康保険の資格情報が分かる書類(マイナ保険証の利用登録をしていない場合は必須)と窓口に来られる方の本人確認書類をご用意のうえ、申請してください。                          ※高島屋・フジグランにあるサービスセンターでは受付できません。

※遡って資格を取得した場合で、令和5年12月1日以降に自己負担された医療費があれば、一部負担金を支払った翌月から2年以内に払戻しの申請が可能な場合がありますので、子育て支援課までお問い合わせください。

なお、令和5年9月20日に、対象になる子どもごとに松山市が業務委託した業者より申請書を送付しています。

出生日が平成20年4月2日以降の子ども

申請手続きは不要です。
うすむらさき色の「子ども医療費受給資格証」を持っていない方は、再発行の手続きなどが必要な場合がありますので、子育て支援課までお問い合わせください。

参考

現在の子ども医療費助成制度の詳細は新規ウインドウで開きます。こちら

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お問い合わせ

子育て支援課 医療助成担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6888
ファクス:089-934-1814
E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp

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