住民税非課税世帯へのこども加算給付金について

更新日:2025年3月27日

住民税非課税世帯物価高騰支援給付金を受けた世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯に、国の交付金を活用し、こども1人当たり2万円を加算給付します。
※この給付金は、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」の「こども加算」部分として給付します。

コールセンター

令和7年2月17日からコールセンターを開設しています。
(コールセンターは、松山市が業務委託した伊予鉄総合企画株式会社が運営しています)
電話番号は「089-909-3860」です。お間違えのないようにお願いします。
受付時間は、平日9:00~17:00です。
3万円の給付金を受給済みであることが要件となりますので、まずはそちらをご確認ください。

概要

1.給付額

こども1人当たり 2万円

2.給付対象者

基準日の令和6年12月13日(金曜日)に松山市に住民票があり、次の(1)(2)の両方を満たす世帯の世帯主
(1)住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)を受給した世帯
(2)「3.加算対象」のこどもがいる世帯

3.加算対象

基準日の令和6年12月13日(金曜日)に、給付対象者と同一世帯の18歳に達する日以降最初の3月31日までのこども
●別居しているこどもを扶養している場合も申請により対象になることがあります。
●施設入所しているこどもは対象外です。
●基準日以降、令和7年3月31日までに生まれた新生児は対象の方に出生後通知します。

4.給付手続

●基本的に申請は不要です。松山市から給付対象者に「養育確認書」を送り、内容に変更がなければ、住民税非課税世帯物価高騰支援給付金と同じ口座に振り込みます。
●口座変更など内容の変更や受取を辞退する場合は、届出が必要です。

5.発送、給付時期

【令和6年度中に住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)が給付された世帯】
  すでに「養育確認書」を発送しました。
  記載内容に変更がない場合は、「養育確認書」に記載されている振込日に給付予定です。
【上記以外の世帯】
  住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)が給付されてから10日程度を目安に
  「養育確認書」を発送し、順次給付します。

よくあるお問い合わせ

支所・サービスセンターでは、お問い合わせへの回答や申請書の配布・受付等は一切行っていません。窓口に来られる場合は、市役所別館2階の子育て支援課までお願いします。

Q1.こども加算給付金を受給するには、申請が必要ですか?
A1.住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)を松山市から受け取っていることが必須要件です。受給された方に「養育確認書」をお届けしますので、申請は不要です。ただし、3万円の給付金の受取口座が世帯外の人であった場合は、「養育確認書」に記載する方法で承諾が必要になります。また、別世帯(児童のみの世帯に限る)の児童を扶養している場合や、基準日(令和6年12月13日)以後に生まれた新生児がいる場合などは申請が必要です。

Q2.世帯主と児童手当の受給者が異なる場合は、どちらが給付を受けられますか?
A2.給付を受けられるのは、世帯主です(他の制度との連携はありません)。
なお、受取口座についても、世帯主名義の口座に限られます。ただし、3万円の給付金の受取口座が世帯主以外の名義であった場合は、その受取口座のみ指定することができます。

Q3.こどもの住民票上の住所が、市内の祖父母の住所になっていますが、誰が給付を受けられますか?
A3.給付を受けられるのは世帯主であるため、児童が属する住民票上の世帯主が受け取ることになります(その世帯主が3万円の給付を受けている場合に限ります)。

Q4.3万円の給付金の受取口座が世帯主以外の名義ですが、こども加算給付金の受け取りにおいて別口座を指定することはできますか?
A4.世帯主名義の口座に限り、指定できます。

Q5.妻と子が市外在住であり、私は単身赴任のため松山市に1人で住んでいます。私も妻も非課税世帯であり、いずれも世帯で3万円の給付を受けている場合、どちらがこども加算給付金を受けられますか?
A5.こども加算給付金は、児童が属する住民票上の世帯主が受け取ることになりますので、まずは、妻の住所地の市区町村にご相談ください。ただし、妻が給付を受けられない特別な事情がある場合は、お問い合わせください。

Q6.私は市内在住ですが、扶養しているこどもは市外の学校に通っているため、こどもの住民票は市外にあります。この場合、私は給付対象者となりますか?
A6.当該児童が属する住民票上の世帯が、児童のみの世帯である場合に限り、給付対象者となります(申請が必要です)。例えば、当該児童が祖父母と同居している場合は、あなたは給付を受けることができません。このケースでは、祖父母のいずれかが3万円の給付を受けている場合に限り、祖父母が給付対象者となります。

Q7.「養育確認書」は、いつごろ届きますか?
A7.3万円の給付金が口座に振り込まれた後、10日程度を目安にお届けします(圧着ハガキ)。

Q8.「養育確認書」が届いたら、何か手続きが必要ですか?
A8.次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、書面での手続きが必要となりますので、必ず「養育確認書」に記載されている給付決定日までに、サポートセンターまでお問い合わせください。手続きに必要な書類と返信用封筒をお送りします。
(1) 「養育確認書」に記載されている口座を名義変更、解約等しており、給付金を受け取ることができない場合
(2) 給付金の受け取りを希望しない場合
(3) 次のいずれかに該当する場合
・「養育確認書」に記載されている対象児童を、基準日時点で養育していないとき
・同一の児童について、他の市区町村で同じ給付金を受けているとき
・「養育確認書」に記載されている対象児童が、住民税が課税の人に扶養されているとき
・対象児童が不足しているとき(出生日が基準日以後の新生児については、それ以外の対象児童分よりご案内が遅れますが、出生届を提出した翌月末までにお知らせします)

注意事項

本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

 国や松山市が、現金自動預払機(ATM)の操作や、手数料の振込、メールやインターネットを利用した手続きを求めることは絶対にありません。
 ご自宅や職場などに都道府県・市町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便等があった場合は、松山市消費生活センター(089-948-6381)や最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。

その他

本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。

お問い合わせ

子育て支援課 住民税非課税世帯へのこども加算給付金窓口
 〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階 子育て支援課
 コールセンター 電話:089-909-3860
 受付時間 (平日 9:00~17:00) 
 E-mail : kosodate@city.matsuyama.ehime.jp

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