児童手当 現況届の提出が原則不要になりました
更新日:2024年5月27日
現況届の提出が原則不要になりました
令和4年の児童手当法の改正に伴い、現況届の提出が原則不要になりました。ただし、離婚等で配偶者と別居している方や住民票の住所地と異なる自治体で手当を受給している方、対象児童の戸籍や住民票がない方などは引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方には6月に現況届を送付します。詳細は「令和6年度児童手当現況届のご案内」をご覧ください。
なお、現況届の省略に伴い、生活状況に変化があった場合は届出が必要になることがあります。詳細は「手続きが必要なとき」をご参照ください。
