児童手当の郵送申請について
更新日:2024年9月12日
郵送申請
郵送での申請を希望される方は下記の申請書をダウンロードしてご使用ください。
郵送の場合、子育て支援課に到着した日が申請日となりますのでご注意ください。
※遅配・誤配など郵便事故に関する責任は負いかねますので、ご了承ください。
- 請求者と児童が離れて暮らす場合については、請求者が住民登録をしている市区町村に請求してください。
- 公務員の方は、職場に請求してください。公務員以外の請求者(児童を養育している方)は、住民登録をしている市区町村に請求してください。(日本郵政グループや国立大学等の独立行政法人に勤務する方は、市役所に申請してください。)
新規申請(第1子出生、市外転入、公務員退職等)
1.(全員)認定請求書
2.(全員) 請求者名義の振込先口座が分かるもの※ゆうちょ銀行の場合は、通帳またはキャッシュカードのコピーが必要です。
3.(児童と別居の場合)別居監護申立書兼住所変更届
平成28年1月から、マイナンバーの記載が必要になりました。
4.(児童の兄姉である大学生年代の子(18歳年度末~22歳年度末の間にある人)に対し、監護相当の世話および経済的な負担をしており、その子を加えると児童数が3人以上になる場合)監護相当・生計費負担の確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:115KB)
記入例(監護相当・生計費の負担についての確認書)(PDF:237KB)
額改定届 増額・減額(第2子以降出生、複数の児童のうち何人かを監護しなくなった場合等)
1.(全員)額改定請求書
2.(全員)申請者の本人確認書類のコピー(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証・身体障害者手帳・各種医療受給者証など)
3.(児童と別居の場合)別居監護申立書兼住所変更届
4.(児童の兄姉である大学生年代の子(18歳年度末~22歳年度末の間にある人)に対し、監護相当の世話および経済的な負担をしており、その子を加えると児童数が3人以上になる場合)監護相当・生計費負担の確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:115KB)
記入例(監護相当・生計費の負担についての確認書)(PDF:237KB)
消滅届(市外・海外転出、離婚、再婚、公務員になったときなどの場合等)
1.(全員)消滅届
2.(全員)申請者の本人確認書類のコピー(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証・身体障害者手帳・各種医療受給者証など)
その他(申請内容に変更があった場合 例:口座変更、氏名・住所変更等)
1.(口座を変更したい場合)氏名・住所・口座変更届 (受給者名義の口座に限ります。配偶者や児童名義の口座は不可。)支給日の3週間前までに手続きしてください。直近の支給日に間に合わない場合があります。
(氏名、住所が変わった場合)氏名・住所変更届(婚姻、子の入籍等)
2.(全員)受給者の本人確認書類(運転免許証など)
送付先・お問い合わせ先
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
子育て支援課 児童手当担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6354
FAX:089-934-1814
E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp