児童手当
更新日:2024年12月26日
お知らせ
目次
1.児童手当の概要(現行制度:令和6年9月分まで)
受給資格者
0歳から中学校修了までの年齢の児童を養育し、その家計を維持する方であり、日本国内に住所がある方
住民登録をしている市区町村に申請をしてください。公務員の方は、職場に申請してください。
夫婦の場合は、対象年の所得が高い方が請求してください。
なお、特段の事情がある場合は、事前にご相談ください。
対象児童
0歳から中学校修了までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
原則として、日本国内に住所を有する児童(留学中の場合を除く)
※4月1日が15歳の誕生日である場合、誕生日の前日である3月31日に15歳に到達し、その日が15歳に達する日以後の最初の3月31日となります。
※年齢計算ニ関スル法律に基づき、年齢は誕生日の前日に1歳加算されます。
2.支給額
年齢 | 金額 |
---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上~小学生(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳以上~小学生(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方(一律) | 5,000円 |
所得上限限度額以上の方 | 支給されません |
- 金額は、児童1人当たりの月額です。
- 令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、受給者の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
- 所得制限限度額・所得上限限度額については、下記の所得制限限度額・所得上限限度額の表にてご確認ください。
- 施設に入所している児童については、出生順位による金額の変動はありません。
- 第○子とは、18歳に達する日以後の最初の年度末(3月31日)までの児童のうち、年齢が上の児童から数えて何人目かを表すものです。
※4月1日が18歳の誕生日である場合、誕生日の前日である3月31日に18歳に到達し、その日が18歳に達する日以後の最初の3月31日となります。
※年齢計算ニ関スル法律に基づき、年齢は誕生日の前日に1歳加算されます。
3.所得制限と控除額
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養人数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
- 扶養親族等の数は、所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。)の数です。配偶者特別控除に該当する方は扶養親族の数に含みません。
- 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる場合は、上記の額に1人当たり6万円を加算します。
- 扶養親族等の数が1人増えるごとに、所得額に38万円加算します。
- 所得額とは、サラリーマンなどの給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者等で確定申告をしている方は、確定申告書の「所得金額合計」のことです。
- 所得額は、主な生計者(所得が高い方)1人が対象で、世帯や夫婦の合算した所得ではありません。
所得額の計算方法
所得額は次のA(所得)-B(控除)で計算します。
税法上の控除がない場合、B(控除)は8万円です。
A(所得) | B(控除) |
---|---|
・総所得(給与所得、事業所得など)※給与所得または公的年金の雑所得がある場合、 それぞれの所得-10万円 (それぞれの所得が10万円未満の場合、所得額と同額)で計算 ・退職所得金額 ・山林所得金額 ・土地などに係る事業所得等の金額 ・短・長期譲渡所得の金額(マイホーム売却時等の特別控除所得後の額) ・先物取引に係る雑所得等の金額 ・条約適用利子等の額 ・条約適用配当等の額 |
・8万円(全員一律) |
支給開始月 | 基準日 | 所得判定時期 |
---|---|---|
1~5月 | 前年の1月1日 | 前々年中の所得で判定 |
6~12月 |
その年の1月1日 |
前年中の所得で判定 |
4.支払日・支払方法
支給は原則、年3回、6月、10月、2月の10日でしたが、令和6年10月以降は、年6回、偶数月の10日になります。10日が土・日・祝日の場合、その直前の金融機関営業日となります。
今後の支払予定日は、下表のとおりです。
支払予定日 | 支給する手当 |
---|---|
令和6年6月10日(月曜日) |
令和6年2月~令和6年5月分 |
令和6年10月10日(木曜日) |
令和6年6月~令和6年9月分 |
令和6年12月10日(火曜日) | 令和6年10月~令和6年11月分 |
令和7年2月10日(月曜日) |
令和6年12月~令和7年1月分 |
- 令和6年10月は、支払月の前4か月分を支給します。令和6年12月以降は、支払月の前2か月分を支給します。
- ご指定の振込口座に振り込む時間は、金融機関によって異なりますので、市では把握できません。
- 支払いごとに口座振替通知書を送付していましたが、令和4年6月をもって口座振替通知書の送付を終了しました。現在は、年に1回、現況審査後の月額を8月上旬に通知しています。この通知書は児童手当の受給証明として必要になる場合がありますので大切に保管してください。再発行はできません。
- 手当の支払状況は、通帳記帳によりご確認ください。摘要(通帳印字)「ジドウテアテまたは松山市児童手当」
5.手続きについて
手続きが必要なとき
- 支給の対象となる児童が出生したとき
- 受給者が転入・転出するとき
- 受給者が婚姻・離婚したとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者や児童の氏名・住所に変更があったとき
- 受給者が死亡・拘禁されたとき
- 児童が里親委託、施設に入所・退所したとき
- 受給者が公務員になったとき、公務員を退職したとき
- 振込口座を変えるとき(児童や配偶者名義の口座には変更できません) など
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、月の後半に出生・転入した場合は、出生日または前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生・転入月の翌月分から手当が支給されます。(15日特例)
<注意>申請が遅れると、遅れた月分の児童手当を受けられません。書類が全て整っていなくても、申請書だけは先にご提出ください。
また、受給者は原則、主たる生計維持者(父母等のうち所得の高い方)ですが、ギャンブル等依存症など、主たる生計維持者が家計や児童の養育についてかえりみず、児童手当が児童のために使われないような場合は、受給者の切り替えが可能となる場合もありますのでご相談ください。
請求先
児童手当の手続きはオンラインでできるようになりました。(マイナポータルの松山市ページから手続きを行ってください)
窓口・郵送受付もこれまでどおり行っています。
- 松山市の手続場所は、子育て支援課(別館2階)・市民課(本館1階)・福祉届出コーナー(本館1階)・各支所(出口出張所を含む)です。
- 請求者と児童が離れて暮らす場合については、請求者が住民登録をしている市区町村に請求してください。
- 公務員の方は、職場に請求してください。公務員以外の請求者(児童を養育している方)は、住民登録をしている市区町村に請求してください。(日本郵政グループや国立大学等の独立行政法人に勤務する方は、市役所に申請してください。)
※市民サービスセンター(フジグラン松山・いよてつ高島屋)では受け付けていません。
児童手当からの学校給食費等の申出徴収(支払)について
児童手当等受給者(公務員を除く)が学校給食費、教材費、保育料等を滞納している場合、それらの費用の支払に児童手当等を充てる申出をすることにより児童手当等から徴収することができる制度です。対象者は上記費用に未納がある場合に限ります。
詳しくは、各担当にお問い合わせください。
・学校給食費の徴収については 保健体育課TEL089-948-6812
・教材費の徴収については お子様が通学されている学校へ
・保育料等の徴収については 保育・幼稚園課TEL089-948-6882
児童手当の寄附
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、松山市に寄附し、子育て支援事業に活かしてほしいという方には、簡便に寄附できますのでお問い合わせください。
お問い合わせ
子育て支援課 児童手当担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6354
FAX:089-934-1814
E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp