児童手当

更新日:2023年5月16日

所得上限限度額を超過した方の再申請について

 これまで手当を受給されていた方の所得が、所得上限限度額を超えたため児童手当・特例給付の受給資格が喪失となっている方で、令和5年度所得(令和4年1月~12月中の所得)が所得上限限度額を下回っている場合、児童手当・特例給付を受給するためには改めて認定請求書の提出が必要になります。
 5月~6月中に届く、納税通知書などで令和5年度所得を確認した翌日から15日以内の申請であれば、児童手当・特例給付の新年度である6月分から支給対象になります。対象の方は、認定請求書の提出を忘れないようご注意ください。
(注)所得上限限度額については下記の「児童手当所得限度額表」をご覧ください。

現況届の提出が原則不要になりました

 令和4年の児童手当法の改正に伴い、現況届の提出が原則不要になりました。ただし、離婚等で配偶者と別居している方や住民票の住所地と異なる自治体で手当を受給している方、対象児童の戸籍や住民票がない方などは引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方には6月に現況届を送付します。詳細は「令和5年度児童手当現況届のご案内」をご覧ください。

 なお、現況届の省略に伴い、生活状況に変化があった場合は届出が必要になることがあります。詳細は「手続きが必要なとき」をご参照ください。

児童手当の概要

制度の趣旨

 児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に手当を支給する制度です。

請求(受給)できる方

 中学校修了までの年齢の児童を養育し、その家計を維持する方であり、日本国内に住所がある方
 住民登録をしている市区町村に申請をしてください。公務員の方は、職場に申請してください。
 夫婦の場合は、対象年の所得が高い方が請求してください。

対象となる児童

中学校修了までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
原則として、日本国内に住所を有する児童(留学中の場合を除く)

※4月1日が15歳の誕生日である場合、誕生日の前日である3月31日に15歳に到達し、その日が15歳に達する日以後の最初の3月31日となります。
※年齢計算ニ関スル法律に基づき、年齢は誕生日の前日に1歳加算されます。

支給額

支給額表
年齢 金額
0歳~3歳未満 15,000円
3歳以上~小学生(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上~小学生(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方(一律) 5,000円
  • 金額は、児童1人当たりの月額です。
  • 令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、受給者の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
  • 所得制限限度額・所得上限限度額については、下記の所得制限限度額・所得上限限度額の表にてご確認ください。
  • 施設に入所している児童については、出生順位による金額の変動はありません。
  • 第○子とは、18歳に達する日以後の最初の年度末(3月31日)までの児童のうち、年齢が上の児童から数えて何人目かを表すものです。

※4月1日が18歳の誕生日である場合、誕生日の前日である3月31日に18歳に到達し、その日が18歳に達する日以後の最初の3月31日となります。
※年齢計算ニ関スル法律に基づき、年齢は誕生日の前日に1歳加算されます。

例1
高校生の花子さん・中学生の太郎さん、小学生の松子さんがいる場合
⇒花子さんが第1子(0円)、太郎さんが第2子(10,000円)、松子さんが第3子(15,000円)。

例2
大学生の二郎さん、高校生の桃子さん、中学生の三郎さん・梅子さんがいる場合
⇒二郎さんはカウントされず、桃子さんが第1子(0円)、三郎さんが第2子(10,000円)、梅子さんが第3子(10,000円)。

例3
小学生の愛子さん、2歳の松男さんがいる場合
⇒愛子さんが第1子(10,000円)、松男さんが第2子(15,000円)。

児童手当(平成30年6月分以降)の所得や控除額の計算方法の変更について

児童手当法施行令等が改正となり、平成30年6月分以降の児童手当について、所得や控除額の計算方法に変更がありました。

長期譲渡所得及び短期譲渡所得についての特別控除適用

 長期譲渡所得及び短期譲渡所得について、今までは特別控除前の金額で計算していましたが、平成30年6月分から特別控除後の金額で適用します。市が公簿等(マイナンバーを利用した情報連携を含む)により長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額について確認しますので、申請等は不要です。
※土地の売却等には災害や土地収用等を含む本人の責めに帰さない理由による場合等もあることから、改正されました。

所得制限

所得制限限度額・所得上限限度額表
  所得制限限度額 所得上限限度額
扶養人数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

  • 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる場合は、上記の額に1人当たり6万円を加算します。
  • 扶養親族等の数が1人増えるごとに、所得額に38万円加算します。
  • 所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方の支給額は、これまでと同じ、児童1人当たり月額5千円です。
  • 所得上限限度額を超える方は、児童手当・特例給付は支給されません
  • 扶養親族等の数は、所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。)の数です。配偶者特別控除に該当する方は扶養親族の数に含みません。
  • 所得額とは、サラリーマンなどの給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者等で確定申告をしている方は、確定申告書の「所得金額合計」のことです。
  • 所得額は、主な生計者(所得が高い方)1人が対象で、世帯や夫婦の合算した所得ではありません。
  • 上表の金額は、一律控除の8万円を引いた金額です。この他にも、下記のような控除があります。
  • 平成30年1月1日より、所得税法等の一部改正に伴い「控除対象配偶者」の名称が「同一生計配偶者」に変更されました。
  • 令和3年度以降、給与所得または公的年金等に係る所得を有する方は、その合計額から10万円を控除します。合計額が10万円を下回る場合はその額を控除します。
所得判定時期 [請求者=原則、父母のうち所得の高い方]
支給開始月 基準日 所得判定時期
1~5月 前年の1月1日 前々年中の所得で判定

6~12月

その年の1月1日

前年中の所得で判定

控除額

所得から表中の該当するものを控除して、所得制限限度額表と比較してください。

控除額表
各種控除項目 控除額
障害者控除(1人当たり)

27万円
(特別障害者の場合は40万円)

寡婦(夫)控除

27万円
(ひとり親控除の場合は35万円)

勤労学生控除 27万円

雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除

相当額

支払時期

支給は原則、年3回、6月、10月、2月です。それぞれ10日の予定ですが、10日が土・日・祝日の場合、その直前の金融機関営業日となります。
今後の支払予定日は、下表のとおりです。

支払予定日
支払予定日 支給する手当

令和5年6月9日(金曜日)

令和5年2月~令和5年5月分

令和5年10月10日(火曜日)

令和5年6月~令和5年9月分

令和6年2月9日(金曜日)

令和5年10月~令和6年1月分

  • 支払月の前4か月分を支給します。
  • ご指定の振込口座に振り込む時間は、金融機関によって異なりますので、市では把握できません。
  • 支払いごとに口座振替通知書を送付していましたが、令和4年6月をもって口座振替通知書の送付を終了しました。今後は、1年間の支払予定を8月上旬に通知しますので、大切に保管してください。再発行はできません。
  • 手当の支払状況は、通帳記帳によりご確認ください。摘要(通帳印字)「ジドウテアテまたは松山市児童手当」

請求手続きについて

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、月の後半に出生・転入した場合は、出生日または前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生・転入月の翌月分から手当が支給されます。(15日特例)
<注意>申請が遅れると、遅れた月分の児童手当を受けられません。書類が全て整っていなくても、申請書だけは先にご提出ください。

請求先

  • 公務員の方は、職場に請求してください。公務員以外の請求者(児童を養育している方)は、住民登録をしている市区町村に請求してください。

(日本郵政グループや国立大学等の独立行政法人に勤務する方は、市役所に申請してください。)

  • 請求者と児童が離れて暮らす場合については、請求者が住民登録をしている市区町村に請求してください。
  • 松山市の手続場所は、子育て支援課(別館2階)・市民課(本館1階)・福祉届出コーナー(本館1階)・各支所(出口出張所を含む)です。

※市民サービスセンター(フジグラン松山・いよてつ高島屋)では受け付けていません。

必要書類

  1. (全員)認定請求書 ※窓口でお渡しします。郵送にて申請する場合は、下記からダウンロードしてご使用ください。
  2. (全員) 振込先口座が分かるもの(対象:請求者)※ゆうちょ銀行の場合は、通帳またはキャッシュカードのコピーが必要です。
  3. (私学共済を除く共済年金加入者の場合) 請求者の健康保険証(表面)のコピー※提出の際は、保険者番号及び被保険者等記号・番号が見えないようにマスキング(黒塗り)をしてください。詳細は、下記のマスキング例をご確認ください。
  4. (窓口で申請される場合)来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証・身体障害者手帳・各種医療受給者証など)
  5. (児童と別居の場合)別居監護申立書兼住所変更届

申請書ダウンロード

窓口には申請書をご用意していますので、郵送で申請する場合にダウンロードしてご使用ください。また、必ず記入例・記入方法をご確認のうえ、ご記入ください。

1.認定請求書

第1子出生や他市区町村からの転入など、新たに松山市で児童手当を受給する際に使用するものです。

平成28年1月から、マイナンバーの記載が必要になりました。郵送の場合は、あらかじめマイナンバーを記載し、請求者の本人確認ができる運転免許証などのコピーを添付してください。
マイナンバー制度の詳細はこちら

2.額改定認定請求書/届

既に松山市で児童手当を受給している方が、第2子以降出生等による増額や施設入所等による減額などの申請をする際に使用するものです。
3歳未満の児童の増額を申請する場合は、受給者の健康保険証のコピーを添付し、提出してください。

3.消滅届

受給者が松山市を転出するとき、公務員になったときなど、受給資格が消滅する際に使用するものです。

4.別居監護申立書兼住所変更届

請求者(受給者)が児童と別居している場合に必要です。

5.児童手当口座変更届

振り込み先口座を変更する場合に提出してください。
なお、郵送の場合は、受給者の本人確認書類(運転免許証など)を添付し、提出してください。
受給者名義の口座に限ります。(配偶者や児童名義の口座は不可)
支給日の3週間前までに口座変更してください。直近の支給日に間に合わない場合があります。

手続きが必要なとき

  • 出生などで、支給の対象となる児童が増えたとき
  • 受給者が婚姻・離婚したとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 受給者や児童の氏名・住所に変更があったとき
  • 受給者が死亡・拘禁されたとき
  • 児童が里親委託、施設に入所・退所したとき
  • 受給者が公務員になったとき、公務員を退職したとき 
  • 振込口座を変えるとき(児童や配偶者名義の口座には変更できません) など

郵送での児童手当申請について

児童手当に関する以下の手続は郵送でも申請が可能です。申請書をダウンロードしてご使用ください。
なお、郵送の場合、子育て支援課に到着した日が申請日となりますので、ご注意ください。

※遅配・誤配など郵便事故に関する責任は負いかねますので、ご了承ください。

  • 認定請求(出生時、転入時の新規申請)
  • 額改定請求(2人目以降出生時の増額)
  • 消滅届(松山市から転出時、公務員になったときなど)
  • 別居監護申立書兼住所変更届(請求者(受給者)と児童が別居するとき)
  • 口座変更届(振込先を変更するとき)

電子申請による手続き

マイナンバーカードをお持ちの方は、児童手当・特例給付に関する手続きが電子申請で可能です。
詳細は内閣府のサイト外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「マイナポータル」(外部サイト)をご覧ください。

申請方法

政府が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」にアクセスし、トップページから、「愛媛県・松山市」を選択→「子育て」を選択→「この条件で探す」を選択→該当する手続きを選択してください。
※電子申請の手続きをするためには、以下の準備が必要です。

  • マイナンバーカードの発行
  • パソコン(インターネット接続のもの) またはマイナンバーカード対応のスマートフォン
  • カードリーダー(パソコンを使用される場合は、マイナンバーカード対応のものが必要です)
  • 電子署名の利用には専用ソフト(マイナポータルAP)のインストールが必要です。

申請時の注意

必ず電子署名が必要です。
ご家族の事情により、必要書類が異なりますので「ぴったりサービス」にて、ご確認ください。

電子申請とは別に、窓口まで必要書類を提出していただく場合があります。

児童手当からの学校給食費等の申出徴収(支払)について

 児童手当等受給者(公務員を除く)が学校給食費、教材費、保育料等を滞納している場合、それらの費用の支払に児童手当等を充てる申出をすることにより児童手当等から徴収することができる制度です。対象者は上記費用に未納がある場合に限ります。
 詳しくは、各担当にお問い合わせください。
・学校給食費の徴収については  保健体育課TEL089-948-6812
・教材費の徴収については  お子様が通学されている学校へ
・保育料等の徴収については  保育・幼稚園課TEL089-948-6882

児童手当の寄附

 児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、松山市に寄附し、子育て支援事業に活かしてほしいという方には、簡便に寄附できますのでお問い合わせください。

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お問い合わせ

子育て支援課 児童手当担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6354
FAX:089-934-1814
E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp

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