【令和6年度】低所得世帯(非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)への新たなこども加算給付金について
更新日:2024年11月29日
※令和6年11月以降に生まれた新生児を除き、申請受付は終了しました。
令和6年度 新規非課税世帯等支援給付金を受けた世帯のうち、18歳以下の子どもがいる世帯に、国の交付金を活用し、子ども1人当たり5万円を加算給付します。
※この給付金は、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」の「こども加算」部分として給付します。
概要
1.給付額
こども1人当たり 5万円
2.給付対象者
(1)基準日の令和6年6月3日(月曜日)に松山市に住民票があり
(2)対象の子どもがいる世帯で
(3)令和6年度 新規非課税世帯等支援給付金を受給した世帯主
●令和5年度 物価高騰住民税非課税世帯支援給付金(追加給付分7万円、所得割非課税世帯10万円)を受給した世帯は対象外です。
令和5年度 物価高騰住民税非課税世帯支援給付金(追加給付分7万円)については、こちらをご覧ください。
3.加算対象
基準日の令和6年6月3日(月曜日)に給付対象者と同一世帯の、18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども(令和7年3月31日時点で満18歳以下である子ども)
●別居している子どもを扶養している場合も申請で対象になることがあります。
●施設入所している子どもは対象外です。
●基準日以降に生まれた新生児は対象の方に出生後通知します。
4.給付手続
●申請は不要です。松山市から給付対象者に養育確認書を送り、内容に変更がなければ、令和6年度 新規非課税世帯等支援給付金と同じ口座に振り込みます。
●口座変更など内容の変更や受取を辞退する場合は、届出が必要です。
5.発送
※令和6年11月以降に生まれた新生児を除き、養育確認書の発送は終了しました。
よくあるお問い合わせ
松山市役所の支所・サービスセンターでは、お問い合わせへのお答えや、申請書の配布は一切行っていません。
窓口に来られる場合は、市役所別館2階の子育て支援課までお願いします。
Q1.こども加算給付金を受給するには申請が必要ですか?
A1.令和6年度 新規非課税世帯等支援給付金(10万円)を受給していることが必須要件です。10万円を受給された方に、松山市から養育確認書をお送りしますので申請は不要です。
別住所の児童を扶養している世帯主(ただし、児童のみの世帯に限る)や、養育確認書が届いていない新生児の場合などは申請が必要です。
Q2.世帯主と児童手当の受給者が異なる場合、こども加算給付金を受給できるのは誰ですか?
A2.こども加算給付金の受給者は、加算対象の子どもがいる世帯の世帯主です。他の制度との連携はありませんので、受給口座は世帯主名義の口座に限られます。
ただし、令和6年度 新規非課税世帯等支援給付金(10万円)の受給口座が世帯主以外の人である場合は、その受給口座に限り、こども加算給付金の受給口座に指定することができます。
Q3.子どもの住民票を松山市内に住む祖父母の住所にしていますが、こども加算給付金を受給できるのは誰ですか?
A3.こども加算給付金の受給者は、加算対象の子どもがいる世帯の世帯主(住民票上の世帯主)です。ただし、その世帯主が、令和6年度 新規非課税世帯等支援給付金(10万円)を受給済みの場合に限ります。
Q4.令和6年度 新規非課税世帯等支援給付金(10万円)の受給口座を世帯主名義から世帯員名義の口座に変更しました。こども加算給付金についても、世帯員の口座で受給することはできますか?
A4.こども加算給付金は、令和6年度 新規非課税世帯等支援給付金(10万円)を受給した口座に振り込みます。ただし、世帯主名義の口座への変更のみ申請により変更可能です。
Q5.私は子どもの父で単身赴任のため松山市に1人で住んでいます。妻は松山市外で子どもと暮らしています。私も妻も非課税世帯であり、どちらの世帯も令和6年度 新規非課税世帯等支援給付金(10万円)を受給している場合、こども加算給付金を受給できるのはどちらの世帯ですか?
A5.加算対象の子どもがいる世帯の世帯主(住民票上の世帯主)です。まずは、妻の住所地の市区町村にご相談ください。妻が受給できない特別な事情がある場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
Q6.子どもが松山市外の学校に通っており、住民票が松山市外にあります。こどもは加算対象になりますか?
A6.加算対象児童になりますが、申請書の提出が必要です。ただし、児童のみの世帯であることが要件です。
例えば、祖父母と児童が同居している場合などは、その世帯主が令和6年度 新規非課税世帯等支援給付金(10万円)を受給済みの場合に限り、世帯主がこども加算給付金を受給できます。詳細は、世帯主の住所地にお問い合わせください。
Q7.養育確認書はいつごろ届きますか?
A7.令和6年度 新規非課税世帯等支援給付金(10万円)が口座に振り込まれてから10日前後で、松山市から対象の方に養育確認書(圧着ハガキ)を随時お送りします。
Q8.養育確認書が届いたら何か手続きが必要ですか?
A8.養育確認書が届き、次の1~7に該当する場合に手続きが必要です。いずれも、書面での手続きが必要なため、必ず養育確認書に記載してある給付決定日までに、下記お問い合わせ先にご連絡ください。手続き書類と返信用封筒をお送りします。
1.養育確認書に記載してある口座を名義変更、解約等しており、こども加算給付金を受け取ることができない場合
2.給付金の受け取りを希望しない場合
3.養育確認書に記載している対象児童を令和6年6月3日時点で養育していないとき
4.同一の児童について、他の市区町村で同様の給付金を受給しているとき
5.養育確認書に記載している対象児童が、住民税所得割が課税の人から扶養されているとき
6.養育確認書に記載している対象児童が不足しているとき
※出生日が令和6年6月4日以降の新生児は、それ以外の対象児童分よりもご案内が遅れます。
出生届を提出した翌月末までにお届けします。
7.養育確認書に記載している対象児童が多いとき
注意事項
本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
国や松山市が、現金自動預払機(ATM)の操作や、手数料の振込、メールやインターネットを利用した手続きを求めることは絶対にありません。
ご自宅や職場などに都道府県・市町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便等があった場合は、松山市消費生活センター(089-948-6381)や最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。
その他
本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
お問い合わせ
子育て支援課 低所得世帯こども加算給付金窓口
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 松山市役所別館2階 子育て支援課
電話:089-948-6354、089-948-6845
E-mail : kosodate@city.matsuyama.ehime.jp
