医療費助成に伴う高額療養費のお願い

更新日:2024年12月2日

医療費助成に伴う高額療養費について

高額療養費制度とは、医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関などの窓口で支払う自己負担分が1カ月(暦月:1日から末日まで)単位で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

  • 松山市の医療助成を受ける方が県内の医療機関などを受診するときは、窓口で保険証等と「受給者証」(または「受給資格証」)を提示することによって、保険診療による医療費の自己負担分を助成し、市が代わって医療機関に対して医療費を支払います。
  • 入院などで医療費が高額になり、オンライン資格確認(マイナ保険証を含む)または限度額適用認定証を利用しなかったときは、高額療養費が発生することがあります。

必要書類の提出について

  • 高額療養費が発生した場合、市が負担した高額療養費が保険者から松山市に支給されるよう、必要書類を提出してください。

※医療助成にかかる財源は、市民の皆さまの税金でまかなわれています。保険者から松山市に高額療養費が速やかに支給されるよう、ご協力をお願いします。

  • 高額療養費が、保険者から本人(被保険者)に支給された場合は、速やかに市の担当課(ひとり親家庭および子ども医療→子育て支援課、重度心身障害者医療→障がい福祉課)にご連絡ください。

社会保険にご加入の方(松山市の国民健康保険以外)のお手続

  • 松山市の国民健康保険以外の健保組合、共済保険、国民健康保険組合などにご加入の方に、高額療養費が発生する可能性がある場合、「高額療養費支給申請書」を送付します。必要事項を記入のうえ、ご返送ください。(ご加入の保険者が全国健康保険協会以外の方は押印も必要です。)

松山市の国民健康保険にご加入の方のお手続

市の医療助成を受ける方の高額療養費が本人(被保険者)に支給された場合

市が負担した高額療養費をお返しいただくことになります。
ただし、保険者から本人(被保険者)に支給された高額療養費の金額を超えて、市が返還を求めることはありません。

例えば、市の医療助成を受けるお子さんと母親が同月内に医療機関を受診したときなど、受給者と受給者以外のご家族の方の医療費の合算によって高額療養費が発生することがあります。

このとき、市に対してすでに申請書をご提出いただいていても、やむを得ず高額療養費が保険者から本人(被保険者)に支給されることがあります。

その際に支給された高額療養費は、市にお返しください。

入院などで医療費が高額になるとき

入院などで医療費が高額になるときは、医療助成を受ける方が以下の方法をすることで、松山市が負担する医療費が限度額までになります。

(1)オンライン資格確認(マイナ保険証を含む)を利用する
医療機関などの窓口で、マイナ保険証の「限度額情報の表示」に同意する方法です。
※オンライン資格確認を導入している医療機関などである必要があります。
※保険証等を利用し、「オンライン資格確認システムで限度額情報を利用してほしい」と申し出ることも可能です。

(2)限度額適用認定証を利用する
オンライン資格確認を導入していない医療機関などを受診する場合や、マイナ保険証をお持ちでない場合は、ご加入の保険者から「限度額適用認定証」の交付を事前に受け、医療機関などの窓口で提示してください。詳しくはご加入の保険者へお問い合わせください。
※被保険者が住民税非課税の場合は加入している保険者で事前に手続をお願いします。
マイナ保険証や限度額適用認定証を利用すると、後日松山市から送付する「高額療養費支給申請書」の手続が原則不要になります。
※マイナ保険証や限度額適用認定証を利用した場合でも、手続が必要なときは、松山市から「高額療養費支給申請書」を送付します。

お問い合わせ

【ひとり親家庭医療および子ども医療費助成制度についてのお問い合わせ】
子育て支援課 医療助成担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6888
ファクス:089-934-1814
E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp

【重度心身障害者医療助成に関するお問い合わせ】
障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6936
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp

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