医療費助成に係る適正受診のお願い

更新日:2023年11月21日

適正受診とは

適正受診とは「できるだけ医療機関にかからないようにする」ものではありません。
医療機関のかかり方を見直すなどの取り組みで、医療機関の受け入れ態勢を整え「安心して必要な時に医療を受けられるようにする」ものです。
医療費助成制度は、医療機関や市民のみなさまのご理解とご協力によって支えられています。これからも安心して必要な時に医療を受けられるように、医療機関の適正な受診をお願いします。

かかりつけ医を持ちましょう

本当に必要とする人が安心して救急医療を受けられるよう、正しい利用をお願いします。
何でも相談できる「かかりつけ医」を持ち、早めの受診を心掛けましょう。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

ジェネリック医薬品を利用しましょう

新薬と同等の効き目で価格の安いジェネリック医薬品を利用することで、自己負担が軽減されるだけでなく、医療費全体の抑制につながります。
ご利用をお願いします。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

子ども医療電話相談「#8000」を利用しましょう

急に子どもの体調が悪くなったときにどう対処すればいいのか、家庭での応急処置について医師・看護師がアドバイスします。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

えひめ救急電話相談(#7119)

ご自身や家族が病気、ケガをしたときに救急車を呼ぶべきか、すぐに病院を受診した方が良いかなどについて医師・看護師がアドバイスします。

詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。下記のサイト(外部サイト)をご覧ください。

他の公費制度(養育医療・育成医療・小児慢性特定疾病医療など)に該当する場合

他の公費制度(養育医療・育成医療・小児慢性特定疾病医療など)に該当する場合は、これらの制度が優先されます。
これらの制度で自己負担が生じる場合は、医療費助成の対象となりますので、該当する制度の受給者証と医療費受給資格証をあわせてご提示ください。

学校管理下でのけがの場合

学校等管理下(登下校中、部活動中を含む)でのけがの場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付金が優先されます。
そのため、医療費助成(子ども、ひとり親、重度心身障害者)の受給資格証は使用できません。

学校等管理下でけがをしたときは…
(1)医療機関を受診の際、学校等管理下でのけがであると伝えてから、受給資格証を使用せず、いったん医療機関の窓口で自己負担分をお支払いください。
(2)学校等へ病院を受診したことを伝えて、災害共済給付金の申請手続きを行ってください。

※医療費を自己負担でお支払いされた場合で災害共済給付金が申請できなかったときは、払戻しが可能です。各医療費助成ページ(子ども医療費助成ひとり親家庭医療費助成)の「払戻し(償還払い)の申請方法」を参照ください。

医療費が高額になる場合

受給資格証を使用する場合でも、入院など医療費が高額になるときは、限度額適用認定証を利用してください。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

関連ページ

お問い合わせ

子育て支援課 医療助成担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6888
ファクス:089-934-1814
E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp

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