【令和5年度】低所得世帯(非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)へのこども加算給付金(対象児童1人あたり5万円)について
更新日:2024年8月9日
※申請受付は終了しました。
国の交付金を活用し、住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯への給付金(物価高騰住民税非課税世帯支援給付金)を受けた世帯の中で、18歳以下の児童がいる世帯に加算給付として対象児童1人当たり5万円を給付します。
※この給付金は、「物価高騰住民税非課税世帯支援給付金」の「こども加算」部分として給付します。
1.給付額
対象児童1人あたり 5万円
2.給付対象者
基準日(令和5年12月1日)時点で松山市に住民票があり、対象児童が属する世帯で、下記のいずれかに該当する世帯主
(1)令和5年度住民税非課税世帯の給付金(7万円)を受給済みの世帯
物価高騰住民税非課税世帯支援給付金(追加給付分7万円)については、こちらをご覧ください。
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の給付金(10万円)を受給済みの世帯
3.対象児童
基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯にいる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
基準日以降に生まれた新生児や別居している児童(ただし、児童のみの世帯に限る)を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。
※児童が住民税所得割が課税の人から税法上の扶養を受けている場合は対象になりません。
※施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。
※新生児は出生日が令和6年3月31日までが対象です。
給付金の振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
職員が振り込みを依頼することは絶対にありません。
ご自宅や職場などに都道府県・市町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、市民生活課消費生活センター(089-948-6381)や最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。
その他
本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
お問い合わせ
〇子育て支援課
〒790-8571 松山市二番町4丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6354・6845
E-mail : kosodate@city.matsuyama.ehime.jp