マイナンバー利用開始に伴う変更点
更新日:2020年1月1日
子ども医療、ひとり親家庭医療、重度心身障害者医療の各制度の申請に際し、マイナンバー(個人番号)の確認が必要となる場合があります。
マイナンバー(個人番号)導入のメリット
他市町村から異動してきた方の税情報等の取得が迅速に行われることで、申請に際し所得証明書の提出が不要となります。
マイナンバー(個人番号)の確認について
窓口に来られた方 | マイナンバー確認 |
本人(身元)確認 |
その他必要なもの |
---|---|---|---|
本人からの申請 |
必要 | 必要 | - |
保護者等からの申請 |
- | 必要 |
|
【注釈1】マイナンバー確認書類
下記のいずれかが必要です
- マイナンバーカード
- 通知カード
- マイナンバーが記載された住民票の写し
【注釈2】本人(身元)確認書類
1点で良いもの(写真付きのもの)
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付きに限る。)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真付きに限る。)、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、など
2点が必要なもの(官公署等が発行したもの)
住民基本台帳カード(写真なし)、健康保険証、年金手帳、介護保険証、各種医療受給者証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、精神障害者保健福祉手帳(写真なし)、など
【注釈3】本人からの申請と保護者等からの申請
「本人」とは以下のとおりです。
- 子ども医療の場合は、子どもの保護者(住民票上の世帯に属する保護者を受給資格者として登録します。)
- ひとり親家庭医療の場合は、ひとり親家庭の父・母、祖父・祖母、兄・姉、または子どもの養育者(家庭主または養育者として登録します。)
- 重度心身障害者医療の場合は、該当者(受給者として登録します。ただし、受給者が20歳未満の場合は該当者の保護者が申請者本人となります。)
保護者等からの申請
子ども医療に限り、必要な書類を持参しており、子どもの年齢要件と健康保険の加入が確認できれば、保護者等(受給資格者は子の父で申請窓口に来られたのが子の母などの場合)からの新規申請を受付します。 ただし、窓口に来られる方の本人確認書類がないときは郵送での受給資格証交付となることがあります。
※ひとり親家庭医療の新規申請は「本人」以外は手続き不可、重度心身障害者医療の新規申請は原則として「本人」以外は手続きできません。
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お問い合わせ
子育て支援課 医療助成担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6888
ファクス:089-934-1814
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