令和7年度児童手当現況審査結果に伴う受給者切替えについて

更新日:2025年8月14日

児童手当現況審査結果による受給者切替え希望の有無を確認します

現在の児童手当受給者より配偶者の所得が高い状態が続き、生計維持の程度が配偶者と逆転した可能性のある受給者に対して、受給者切替えに関する案内文書を送付しています。
配偶者への受給者切替え希望がある場合は、対象者に送付している「児童手当 受給者切替え確認書」を令和7年9月5日(金曜日)必着でご提出ください。
※切替え手続きは任意ですが、希望される場合は申請書類の提出が必要です。

手続のご案内

切替えの希望がない場合

「児童手当 受給者切替え確認書」の提出は不要です。引き続き、現在の受給者に児童手当を支給します。期日までに提出がない場合は、切替え希望がないものとします。

切替えの希望がある場合・・・下記1及び2の手続きが必要

1. 「児童手当 受給者切替え確認書」の記入日を記入、「希望します」に丸、新たに受給者となる配偶者氏名を記入し、切り取って、返信用封筒で提出
2. 窓口申請・郵送申請・電子申請のいずれかで申請書類(現受給者直筆の消滅届、新たに受給者となる配偶者の認定請求書)を提出

窓口または郵送申請の場合、申請書類は、市役所別館2階子育て支援課・本館1階市民課・各支所にご用意しているほか、子育て支援課のホームページからダウンロードいただけます。

※切替え希望がある場合、令和7年9月16日(火曜日)必着で、上記2の申請書類を提出いただくと、令和7年8月分(令和7年10月支給)以降の手当を配偶者に切替えて支給します。9月17日以降に提出した場合は、申請月の翌月分から配偶者に切替えとなります。

※配偶者が公務員の場合、配偶者が松山市外に住民登録している場合は、松山市に現受給者直筆の消滅届を提出後、勤務先または住民登録市区町村で認定請求の手続きをお願いします。手続きについては、各々の勤務先または市区町村にご確認ください。

用語解説
  • 「現受給者」とは、現時点で児童手当が振り込まれている人のこと。
  • 「新受給者」、「配偶者」とは、現受給者の妻または夫のこと。

申請書類の提出方法

(1)窓口申請

◯必要なもの
1. 来庁者の本人確認書類 (運転免許証・マイナンバーカードなど)
2. 新たに受給者となる配偶者名義の振込口座が分かるもの (認定請求書に記入が必要)
◯受付日時
月曜日~金曜日(祝祭日を除く)の8:30~17:00
◯場所
市役所別館2階子育て支援課・本館1階市民課・各支所(サービスセンターは不可)

(2)郵送申請

◯必要なもの
1. 現受給者直筆の消滅届
2. 新受給者の認定請求書
3. 通帳またはキャッシュカードのコピー ※新たに受給者となる配偶者名義の振込口座がゆうちょ銀行の場合のみ
◯方法 
下記申請書類をダウンロードするか、案内文書に同封している申請書類を子育て支援課に送付

(3)電子申請

◯必要なもの
1. マイナンバーカード対応スマートフォンまたは専用ICカードリーダー 
2. 現受給者のマイナンバーカード(現受給者が消滅届を提出するときに必要)
3. 新受給者のマイナンバーカード(新受給者が認定請求書を提出するときに必要)
◯方法
以下、政府が運営するマイナポータル「ぴったりサービス」から、現受給者の「児童手当の消滅届」、新受給者の「児童手当の認定請求」を提出

その他必要書類

世帯の状況により、申請書類以外に申立書等の提出が必要な場合がありますので、下記に該当する場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。

  • 児童と新受給者が別の住所に住んでいる場合・・・「別居監護申立書」が必要
  • 養育する児童が3人以上おり、そのうち大学生年代の児童(18歳年度末~22歳年度末までの子)に対し、経済的な負担がある場合・・・「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要

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お問い合わせ

子育て支援課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階

電話:089-948-6354

E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp

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