児童手当現況届に関するよくあるご質問

更新日:2025年5月26日

現況届とはなんですか?

 現況届とは、受給者の方が毎年6月1日の状況(児童の監督や保護、生計同一関係等)を届出いただき、6月分以降の手当を受ける要件を満たしているかを審査するためのものです。
 提出期限は6月末です。提出がない場合、6月分以降の手当が差し止めとなります。また、提出期限に遅れると支払が遅れる場合があります。

現況届が届きません。

 令和4年度の現況届から原則提出が不要となりましたので、現況届を送付していません。ただし、引き続き提出が必要な方は、6月に現況届を送付していますので、6月末の期限までに提出をお願いします。

現況届が必要な人はどんな人ですか?

 令和4年度の現況届から、住民基本台帳等で現況が確認できる方は原則現況届の提出は不要になりましたが、下記に該当する方は提出が必要です。
令和7年5月分から引き続き6月分以降の手当を受給する方のうち、
(1)離婚協議中で配偶者と別居の方
(2)配偶者からの暴力のため避難しており、住民票の住所地が松山市と異なる方
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(4)法人である未成年後見人、施設・里親である方
(5)算定対象の子(18歳年度末~22歳年度末)が、学生以外(無職または就労中)の方
(6)その他、状況を確認する必要があると市が判断した方

現況届を提出しないと6月の手当が受け取れないのでしょうか?

 児童手当は、年6回、偶数月に支払いがあります。4月(2,3月分)、6月(4,5月分)、8月(6,7月分)、10月(8,9月分)、12月(10,11月分)、2月(12,1月分)
現況届は、8月以降(6月分以降)の手当を受給できるかどうか審査するものです。
 そのため、不備書類があるなど支給を差し止めている方を除いて、8月に手当の支給があります。現況届の提出がない場合、継続して支給できるかどうかの審査ができないため8月以降(6月分以降)の手当を差し止めます。

提出期限を過ぎてしまった場合はどうしたらいいですか?

 提出期限を過ぎても、ただちに受給資格がなくなるわけではありません。
 ただし、現況届は6月分以降の手当を引き続き受給できるかを審査するもので、提出時期によっては、振込が遅れる場合がありますので、できるだけ早めにご提出ください。
 また、現況届の提出がないまま2年間が経過すると、時効で受給権が消滅します。

どこに提出したらいいですか?

 以下の窓口で提出を受け付けています。
[郵送の場合]
〒790-8571 松山市二番町4丁目7-2
松山市役所子育て支援課 児童手当担当
※返信用封筒(切手不要)を同封していますので、使用してください。
[持参する場合の受付場所]

  • 子育て支援課(市役所 別館2階) 
  • 各支所(出口出張所を含む)

※受付時間は、月曜日~金曜日8:30から17:00までです。
※市民課(市役所 本館1階)・市民サービスセンター(フジグラン松山・いよてつ高島屋)では、受け付けできません。
※現況届を紛失したなどの理由で、上記受付窓口にある予備の用紙を記入する場合は、手続きに行く方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・各種医療受給者証など)が必要です。

平日は仕事で提出期限までに行けそうもないのですが。 受付に本人以外が持って行ってもいいですか?

 郵送または電子申請で提出できます。
 現況届の記入もれや添付書類もれがないよう、十分ご確認をお願いします。記入例は松山市ホームページに掲載しています。
 また、必要箇所を記入いただいていれば、受給者本人以外でも提出できます。
 ただし、受付窓口にある予備の用紙を記入する場合は、手続きに行く方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・各種医療受給者証など)が必要です。

添付書類として、何が必要ですか?

 受給者の状況により、必要書類は異なります。主なものは以下のとおりです。
 詳細は、現況届の用紙に記載している「必要書類」欄をご参照ください。

受給者と支給対象児童(0~18歳)が別居している場合

 現況届の<申立欄>に別居理由をご記入ください。

離婚を前提に配偶者と別居している場合

 児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
 ※該当の方に同封しています。ご記入の上、現況届とあわせてご提出ください。

児童の戸籍や住民票がない場合

 戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書
 ※該当の方に同封しています。ご記入の上、現況届とあわせてご提出ください。

算定対象の子(18歳年度末~22歳年度末)が、学生以外(無職・就労中)の場合

 監護相当・生計費の負担についての確認書
 ※該当の方に同封しています。ご記入の上、現況届とあわせてご提出ください。

現況届の用紙を紛失してしまいました。

 上記の受付窓口に予備の用紙を準備していますので、手続きに行く方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・各種医療受給者証など)を持参のうえ、提出してください。

現況届の用紙を破ってしまいました。

 破損した場合は、テープ等で補修してください。
 補修できない場合、上記の受付窓口に予備の用紙を準備していますので、手続きに行く方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・各種医療受給者証など)を持参のうえ、提出してください。

記入間違いをしてしまいました。

 間違えたところは二重線を引き、余白に書き直してください。訂正印は不要です。

配偶者がパートをしています。「配偶者の職業」はどれに当てはまりますか?

 配偶者自身の勤め先で厚生年金に加入している場合は「会社員」にチェックを付けてください。受給者の社会保険の扶養内でパートやアルバイトをしている場合は「無職」にチェックを付けてください。

現在の受給者よりも配偶者の方が昨年の所得が高い場合はどうしたらいいですか?

 受給者の切替が必要な場合は、ご案内します。切替の案内があった際に早急に手続きをしてください。

すでに松山市外へ転出しているのですが、松山市への現況届の提出は必要ですか?

 受給者が松山市外へ転出した場合、受給者の転出予定日の属する月の分までの手当を松山市から支給します。(例:受給者の転出予定日が令和7年6月1日である場合、6月分までの手当を松山市から支給します)。
 そのため、転出予定日が令和7年6月1日以降である場合、現況届の提出がないと、6月分から転出予定日が属する月の分までの手当が受けられません。

兄弟のうち、上の子どもは大学進学(または就職)のため市外に住民登録しています。大学生年代の子は児童手当の支給はありませんが、記入が必要ですか。

 大学生年代の子に児童手当は支給されませんが、同居・別居にかかわらず、受給者が日常的な生活に必要な保護をしており、経済的な負担がある場合、22歳になった年度末までは「算定対象」とみなしますので、第1子・第2子等の算定には含みます。そのため、その子を含めて養育する児童が3人以上いる場合は、児童手当が支給されていなくても記入いただく必要があります。児童が2人以下の場合は記入不要です。

現況届の児童の欄に、最近生まれた子の名前が印字されていません。

 令和7年5月以降に出生で、増額の申請をした第2子以降のお子様は、今回の現況届の対象ではないため記載されていません。
 まだ増額の申請をしていない場合は、早急に申請してください。現況届では追加できませんので、別途「額改定請求書」をご提出ください。

松山へ転入してきましたが、所得証明は必要ですか。

 マイナンバーの運用に伴い、児童手当の現況届では所得証明を省略できるようになりました。
 現況届に令和7年1月1日時点の住所地を記入してください。

児童は市外に住んでいますが、住民票は必要ですか。

 マイナンバーの運用開始に伴い、児童手当の現況届では住民票を省略できるようになりました。
 現況届には児童の住所と別居理由を記入してください。

現況届の審査結果は、どうやって確認すれば良いですか。

 審査完了後、8月中旬以降に、引き続き支給対象の方へ「継続認定通知書」をお送りしますので、ご確認ください。

お問い合わせ

子育て支援課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階

電話:089-948-6354

E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp

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