令和7年3月末に高校及び短期大学・専門学校を卒業する子の届出について
更新日:2025年3月1日
令和6年10月からの児童手当制度の拡充に伴い、算定児童(手当の支給対象ではないが、第○子と数える対象の児童)の範囲が、大学生年代(学生に限らず、18歳到達後最初の3月31日以降~22歳到達後の最初の3月31日までの間にある人)まで拡大されました。
児童手当の支給対象児童(0歳~高校卒業まで)の兄姉で、令和7年3月末で高校を卒業する児童、短期大学・専門学校を卒業する大学生年代の子がおり、卒業後も児童手当の受給者が日常生活の世話や保護および、学費や生活費などの経済的支援をする場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
児童手当の受給者が経済的な支援をしなくなる場合は提出不要です。
届出対象の子
2003年4月2日~2007年4月1日に生まれた子で、児童手当受給者が日常生活の世話や保護および、学費や生活費などの経済的支援をする人。
申請対象者
令和7年4月1日時点で算定児童を養育している(見込み含む)、現在の児童手当の受給者
申請方法
対象の受給者に「監護相当・生計費の負担についての確認書」と返信用封筒をお送りします。原則、返信用封筒を使って確認書を提出してください。
窓口受付を希望される場合は、松山市役所別館2階 子育て支援課窓口・各支所で行います。
※市民課、フジグラン・伊予鉄高島屋市民サービスセンタ-では受付できません。
申請期間
令和7年4月1日から算定児童に認定となる期限:令和7年3月3日~令和7年4月15日【必着】
※令和7年4月16日以降に市へ届いた場合は、さかのぼることはできず、申請の翌月からの認定となりますのでご注意ください。
提出書類
監護相当・生計費の負担についての確認書
※海外留学の場合は、別途申立書が必要です。子育て支援課へご連絡ください。
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:482KB)
注意事項
1.支給対象年齢の児童(2007年4月2日以降に生まれた子)は、確認書に記入不要です。
2.算定対象年齢の児童(2003年4月2日~2007年4月1日に生まれた子)について申請した場合でも、児童手当受給者からの生計費の援助や監護相当の状況になく、就労など自身の収入のみで独立して生計を立てている子の場合は、算定対象になりません。
3.申請内容に変化が生じた場合(学生として届出した後、通学先の変更、退学など状況が変わった場合など)は必ずご連絡ください。
算定対象として申請した子に対する監護相当の世話や生計費負担の状況が変わった場合は必ず届出してください。(算定対象の子の婚姻、出産、就職等による自立など)
4.児童手当の給付を受けた後で、給付要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付を受けた場合は返還を求めます。
5.記入欄が足りない場合は、上記確認書をコピーしていただくか、子育て支援課へご連絡いただければ追加の申請書をお送りします。
6.提出いただいた書類は、OCR機器で読取りを行いますので、ボールペンを使用し、明瞭な文字で記入してください。
【令和7年度以降の児童手当現況届について】
令和4年から児童手当の現況届は、公簿等で確認できる場合、原則提出不要となりましたが、算定対象として届出する方について、職業欄が学生以外の場合は、年に1度、現況届の提出が必要です。
対象の受給者には、令和7年の現況時期に現況届と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を送付しますのでご提出ください。
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お問い合わせ
子育て支援課 児童手当担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2
電話:089-948-6354
