医療費助成に伴う高額療養費のお願い

更新日:2023年11月21日

医療費助成に伴う高額療養費について

高額療養費制度とは、医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関などの窓口で支払う自己負担分が1カ月(暦月:1日から末日まで)単位で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

  • 松山市の医療助成を受ける方が県内の医療機関などを受診するときは、窓口で健康保険証と「受給者証」(または「受給資格者証」)を提示することによって、保険診療による医療費の自己負担分を助成し、市が代わって医療機関に対して医療費を支払います。
  • 入院などで医療費が高額になり、支払いの際に限度額適用認定証を使用しなかったときは、高額療養費が発生することがあります。

必要書類の提出について

  • 高額療養費が発生した場合、市が負担した高額療養費が医療保険者から松山市に支給されるよう、必要書類を提出してください。

※医療助成にかかる財源は、市民の皆さまの税金でまかなわれています。医療保険者から松山市に高額療養費が速やかに支給されるよう、ご協力をお願いします。

  • 高額療養費が、医療保険者から本人(被保険者)に支給された場合は、速やかに市の担当課(ひとり親家庭および子ども医療→子育て支援課、重度心身障害者医療→障がい福祉課)にご連絡ください。

社会保険にご加入の方(松山市の国民健康保険以外)のお手続き

  • 松山市の国民健康保険以外の健保組合、共済保険、国民健康保険組合などにご加入の方に、高額療養費が発生する可能性がある場合、「高額療養費支給申請書」を送付します。必要事項を記入・押印のうえ、ご返送ください。

松山市の国民健康保険にご加入の方のお手続き

市の医療助成を受ける方の高額療養費が本人(被保険者)に支給された場合

市が負担した高額療養費をお返しいただくことになります。
ただし、医療保険者から本人(被保険者)に支給された高額療養費の金額を超えて、市が返還を求めることはありません。

例えば、市の医療助成を受けるお子さんと母親が同月内に医療機関を受診したときなど、受給者と受給者以外のご家族の方の医療費の合算によって高額療養費が発生することがあります。

このとき、市に対してすでに申請書をご提出いただいていても、やむを得ず高額療養費が医療保険者から本人(被保険者)に支給されることがあります。

その際に支給された高額療養費は、市にお返しください。

限度額適用認定証の使用について

入院などで医療費が高額になるときは、限度額適用認定証を使用してください。

  • 医療助成を受ける方が限度額適用認定証を使用することで、市が代わって負担する医療費を、自己負担限度額にとどめることができます。
  • 限度額適用認定証は、ご加入の保険者から発行されますので、事前に交付を受け、医療機関などの窓口で提示してください。

お問い合わせ

【ひとり親家庭医療および子ども医療費助成制度についてのお問い合わせ】
子育て支援課 医療助成担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6888
ファクス:089-934-1814
E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp

【重度心身障害者医療助成に関するお問い合わせ】
障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6936
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp

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