物価高対応子育て応援手当について

更新日:2026年1月22日

物価高の影響が長期化し、その影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、国の経済対策として、こども1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を給付します。

給付額

こども1人当たり 2万円(1回限りの給付)

対象児童

平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童

給付対象者

(1)松山市から令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給を受けた方
(2)松山市に住民登録されている方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した新生児分の児童手当の認定を松山市から受けた方
(3)松山市に住民登録されている公務員の方で、職場から児童手当の支給を受けている方

給付時期

令和8年3月10日(火曜日)(※初回振り込み日)から順次振り込みます。
※以降、4月21日(第2回)、5月11日(第3回)、6月10日(第4回)に振り込む予定です。

給付までの手続き

松山市から児童手当を受給している方

※上記(1)(2)の方

  • 原則、申請不要で、令和8年3月10日(火曜日)から、児童手当の支給口座に振り込みを開始します。
  • 対象となる方には、令和8年2月中旬以降、「支払通知書」を発送します。
  • 新生児分については、児童手当が認定され次第、「支払通知書」を発送し、順次振り込みます。

松山市に住民登録のある公務員の方で、職場から児童手当を受給している方

※上記「給付対象者」(3)の方
令和8年2月2日(月曜日)から4月30日(木曜日)まで申請を受け付け、審査後に順次振り込みます。

注意事項

給付対象者について

  • 令和7年10月1日以降、令和8年3月31日までに、離婚等により新たに児童手当受給者となった方も給付対象となります。ただし、前の児童手当受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、または前の児童手当受給者が本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除きます。詳しくはサポートセンターにお問い合わせください。
  • DV被害によりお子さんとともに松山市に避難されている方で、児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、受給できる場合があります。
  • 児童が、里親委託または施設に入所している場合は、児童手当と同様、物価高対応子育て応援手当を里親または施設に給付します。
  • 令和7年9月分の児童手当の支給を受ける方が、物価高対応子育て応援手当が振り込まれるまでに亡くなられた場合は、その方に代わって翌月から児童手当の支給を受けることになった方等に対して給付します。

本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

  • 国や松山市が、現金自動預払機(ATM)の操作や、手数料の振込、メールやインターネットを利用した手続きを求めることは絶対にありません。
  • ご自宅や職場などに都道府県・市町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便等があった場合は、松山市消費生活センター(089-948-6381)や最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。

その他

  • 児童手当の支給口座が解約・変更等により振込みができない場合は給付できませんので、下記のサポートセンターまでご連絡ください。
  • 本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。

物価高対応子育て応援手当サポートセンター ※令和8年2月2日(月曜日)から開設

アンカー公務員の方等、申請が必要な方については、以下のサポートセンターに申請書を郵送、もしくは松山市子育て支援課に提出してください。
【開設時期】
令和8年2月2日(月曜日)から
【申請書郵送先】
〒790-0038 松山市和泉北2丁目10-8 物価高対応子育て応援手当サポートセンター
【お問い合わせ先】
TEL 089-907-0747  平日 9:00 ~ 17:00

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせ
 ご質問回答
1物価高対応子育て応援手当に関する「支払通知書」が松山市から届きました。手続きが必要でしょうか?

手続きは必要ありません。
振込日や振込金額、対象児童数などを「支払通知書」でご確認ください。
なお、児童手当の支給口座が解約等により、振り込みに支障が生じる場合や、受け取りを辞退される方のみサポートセンターにご連絡願います。

2令和8年3月10日に振り込まれる手当の対象児童は?

令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当の対象児童分に加え、令和7年10月1日以降に生まれた新生児については、1月末日までに児童手当が認定された児童分が初回振り込み(3月10日)の対象です。振り込み前に送付する「支払通知書」には、振込日と対象児童数、振込金額を記載していますのでご確認ください。
2月以降に児童手当の認定を受けた新生児分は「支払通知書」を発送後、4月以降に順次振り込みます。
また、公務員の方からの申請分は、令和8年2月13日(金曜日)までにサポートセンターに届いたものが初回振り込みの対象となり、以降は審査後に第2回以降の支払日に順次振り込みします。

3

こどもが生まれて児童手当の申請をしましたが、まだ認定されていません。今回の手当は給付されますか?
(出生日が令和8年3月31日までの児童の場合)

児童手当の認定審査は、通常、申請書が到着してから2週間程度かかります。児童手当の申請に不備等がある場合は、お電話などでご連絡を差し上げています。
児童手当が認定され、今回の手当の対象となった場合は、「支払通知書」をお送りしますのでご確認ください。

4最近、松山市に引っ越してきた場合、今回の手当は給付されますか?

基準日(令和7年9月30日)で、児童手当の受給者が住民登録している自治体から給付されます。
例えば、令和7年10月以降にA市から松山市へ転入された場合は、基準日時点ではA市にいるため、基本的にはA市から今回の手当が給付されます。
ただし、松山市へ転入した後から令和8年3月31日までに新たな児童が出生し、その児童分の児童手当を松山市に申請した場合は、その児童分については「支払通知書」を送付したうえで松山市から給付します。


お問い合わせ

子育て支援課
 〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
 電話:089-948-6418
 E-mail : kosodate@city.matsuyama.ehime.jp

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