交通事故等でケガをしたとき(医療費助成)
更新日:2026年1月22日
交通事故等でケガをして、医療機関等で受給者証を使う際は、事前に市にご連絡ください。
●届出が必要です。以下の手続きの流れについてご確認ください。
交通事故や傷病事件など、第三者(加害者)の行為によって傷病を受けた場合、加入している健康保険と市に届出をすると、健康保険と受給者証を使って医療を受けることができます。交通事故等にあったらすぐ警察に届け出るとともに、必ずご加入の健康保険と市へ届出をしてください。
第三者の行為によって受けた傷病の治療に要する医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。このため、被害者(受給者)が健康保険と受給者証を使用した場合、保険者と市は一時的に医療費を立替え、あとで加害者に立替えた医療費を請求します。この請求手続きのために届出が必要です。届出後、松山市は第三者行為に係る求償事務を
愛媛県国民健康保険団体連合会(外部サイト)に委託しています。
※市へ届出する前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を行うと、受給者証を使えなくなる場合がありますのでご注意ください。
第三者行為による傷病の事例
・相手がいる交通事故
・車やバイクなどの自損事故により同乗者としてけがをしたとき
・店舗内で濡れた床に滑って転倒し負傷したとき
・他者のペットにかまれたとき
・飲食店で食べたものが原因で食中毒にかかったとき
・暴力行為を受けたとき
手続きの流れ
(1) 交通事故等の発生
(2) 加入している任意保険会社へ連絡し、医療機関等での支払いについて相談
(3) 加入している保険者(健保組合、国保組合など)へ、医療機関等での支払いについて第三者行為で対応するか確認・相談
(4) 市へ連絡・相談
(5) 医療機関を受診、窓口で交通事故等での受診である旨を説明(自己負担が必要な場合があります)
(6) 市へ書類の届出
※事故等によって(2)~(5)の順が前後する場合がありますが、必ず(2)、(3)を済ませてから市にご連絡ください。
届出に必要なもの
原則、以下の書類が必要です。状況により必要書類が異なりますので、第三者行為に該当する可能性が生じた場合、下記担当までお問い合わせください。
※押印が必要な書類があるため、メールでの提出や電子申請では対応できません。あらかじめご了承ください。
・松山市(子ども・重心・ひとり親家庭)医療費助成事由(被害)届
・第三者行為による傷病届
・交通事故証明書(加入している保険者(健保組合、国保組合など)に提出したもののコピー可)
・事故発生状況報告書(加入している保険者(健保組合、国保組合など)に提出したもののコピー可)
・念書(医療助成用)
・委任状
●松山市国民健康保険にご加入の方
松山市国民健康保険にご加入の方が健康保険と受給者証を使う場合は、保険給付・年金課国保給付担当(089-948-6362)にお問い合わせください。
(参考 交通事故で診療を受けたとき)
●愛媛県後期高齢者医療制度にご加入の方
後期高齢者医療制度にご加入の方が健康保険と受給者証を使う場合は、健康保険課後期高齢者医療担当(089-948-6941)にお問い合わせください。
届出書類のダウンロード(押印が必要な書類もありますのでご注意ください)
松山市(子ども・重心・ひとり親家庭)医療費助成事由(被害)届(ワード:50KB)
【記入例】松山市(子ども・重心・ひとり親家庭)医療費助成事由(被害)届(PDF:82KB)
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お問い合わせ
【ひとり親家庭医療 及び 子ども医療費助成制度についてのお問い合わせ】
子育て支援課 医療助成担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6888
FAX:089-934-1814
E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp
【重度心身障害者医療費助成に関するお問い合わせ】
障がい福祉課 医療助成担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6936
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp

