中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)の規定による認定申請書
更新日:2023年6月1日
申請用紙名 | 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)の規定による認定申請書 |
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概要 | 全国的な不況業種及び全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者(不況業種の指定は、国が3カ月に一度見直しております) が対象 |
申請期間 | 随時 |
代理の可否 | 可 |
持参するもの | なし |
添付書類 | 認定申請書 2通 |
手数料 | なし |
記載要領・注意事項 | 愛媛県信用保証協会と事前協議のうえ、地域経済課までお申し込みください。 |
受付窓口 | 本館8階 地域経済課(中小企業支援担当) |
郵送での申請 | 不可 |
FAXでの申請 | 不可 |
電子メールでの申請 | 不可 |
お問い合わせ | 電話 089-948-6783 FAX 089-934-1844 |
関連申請用紙 |
指定業種
セーフティネット保証第5号について、令和3年7月末までは全業種が対象とされていましたが、令和3年8月1日から令和5年6月30日まで対象業種が指定されています。詳しくは中小企業庁ホームページをご確認ください。
認定申請書(様式)
5号 | 通常の様式 | 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
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【兼業(2)】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | |||||
【兼業(3)】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 | |||||
認定基準緩和の様式 | 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
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【兼業(2)】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | |||||
【兼業(3)】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 | |||||
創業者等運用緩和の様式 |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
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【兼業(2)】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | |||||
【兼業(3)】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
売上高の比較
売上高を比較する前年同期が既に新型コロナウイルスの影響を受けている場合、認定基準緩和様式においては、比較対象年度をコロナ禍直前の年度まで遡り申請することが可能です。
売上高の要件緩和
新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう売上高の減少要件を緩和します。具体的には、現行の「直近1カ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6カ月平均」の売上高の対前年同期の比較も可能とします。(6カ月以内であれば、4カ月や5カ月といった期間でも可能)
また、今回の緩和により様式の変更は行いませんので、下の「記入例」をご確認いただき、訂正・加筆したものをご提出ください。
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お問い合わせ
地域経済課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6783
