中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)の規定による認定申請書

更新日:2024年1月12日

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)の規定による認定申請書
申請用紙名 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)の規定による認定申請書
概要 全国的な不況業種及び全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者(不況業種の指定は、国が3カ月に一度見直しております)を支援するための措置です。
対象

・指定業種に属する事業を行っている中小企業者
・最近3ヵ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。

申請期間 随時
代理の可否
提出書類

(1)認定申請書 2通
(2)5号(イ)別紙 1通
(3)松山市内における事業実態が確認できる書類(写しで可)※発行日から3ヵ月以内の最新のもの
・法人の場合-商業登記簿謄本 1通
・個人の場合-住民票 1通
(4)直近の売上の分かる書類
・法人の場合-決算書、損益計算書などの写し
・個人の場合-確定申告書(1表)及び収支内訳書(青色の場合は青色申告決算書)の写し
(5)事業を営んでいることが確認できる書類(HP、許認可証の写し、注文書等)

手数料 なし
注意事項 愛媛県信用保証協会と事前協議のうえ、地域経済課までお申し込みください。
受付窓口

本館8階 地域経済課(中小企業支援担当)
※郵送、FAX、電子メールでの申請は不可

お問い合わせ 電話 089-948-6783
FAX 089-934-1844

指定業種について

セーフティネット保証5号の指定業種は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご確認ください。(※令和3年8月から、セーフティネット保証5号の全業種指定が解除されています。)

  • 事業業種が不明の方は、以下の総務省「日本標準産業分類」からご確認ください。

認定申請書(様式)

5号認定申請書様式
  要件 対象 申請様式
通常様式

企業全体の最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少

営んでいる事業がすべて
「指定業種」である場合

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5-(イ)-1(PDF:109KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙5-(イ)-1(PDF:84KB)

兼業者で、主たる事業が
「指定業種」である場合

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5-(イ)-2(PDF:106KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙5-(イ)-2(PDF:91KB)

兼業者で、1つ以上「指定業種」
(主たる事業かは問わない)
を営んでいる事業者

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ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙5-(イ)-3(PDF:91KB)

認定基準緩和様式

直近1ヵ月の売上高等が前年同期比で5%以上減少、かつ、その後の見込みの2ヵ月間含む3ヵ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少

営んでいる事業がすべて

「指定業種」である場合

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5-(イ)-4(PDF:116KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙5-(イ)-4(PDF:84KB)

兼業者で、主たる事業が
「指定業種」である場合

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5-(イ)-5(PDF:114KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙5-(イ)-5(PDF:91KB)

兼業者で、1つ以上「指定業種」
(主たる事業かは問わない)
を営んでいる事業者

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ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙5-(イ)-6(PDF:97KB)

創業者等運用緩和様式 (注1)

・業歴1年1ヵ月未満の事業者
・前年以降の店舗増加などによって単純な売上等の前年比較では認定が困難な事業者

営んでいる事業が
すべて「指定業
種」である場合

(1)最近1カ月と最近3カ月比較

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ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙5-(イ)-7(PDF:77KB)

(2)令和元年12月比較

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ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙5-(イ)-8(PDF:82KB)

(3)令和元年10-12月比較

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5-(イ)-9(PDF:122KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙5-(イ)-9(PDF:86KB)

兼業者で、主たる
事業が「指定業
種」である場合

(1)最近1カ月と最近3カ月比較

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ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙5-(イ)-10(PDF:78KB)

(2)令和元年12月比較

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ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙5-(イ)-11(PDF:85KB)

(3)令和元年10-12月比較

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ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙5-(イ)-12(PDF:93KB)

兼業者で、1つ以上
「指定業種」
(主たる事業か
は問わない)を
営んでいる事業者

(1)最近1カ月と最近3カ月比較

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ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙5-(イ)-13(PDF:89KB)

(2)令和元年12月比較

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ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙5-(イ)-14(PDF:94KB)

(3)令和元年10-12月比較

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5-(イ)-15(PDF:126KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙5-(イ)-15(PDF:98KB)


※兼業者とは、2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業をいう。
※主たる事業とは、最近1年間の売上高などが最も大きい事業をいう。
(注1)「業歴1年1ヵ月未満の事業者」もしくは「前年以降の店舗増加などによって単純な売上等の前年比較では認定が困難な事業者」が対象。適用にあたっては、創業間もないことや、店舗の増加等の状況が確認できる資料が必要です。

売上高の比較

  • 売上高を比較する前年同期が既に新型コロナウイルスの影響を受けている場合、認定基準緩和様式においては、比較対象年度をコロナ禍直前の年度(令和2年2月を基準に、その直前の年度)まで遡り申請することが可能です。(例:最近の1ヵ月が「令和5年11月」の場合、コロナ禍直前の比較対象年月は「令和元年11月」です。)
  • 「最近1ヵ月」について、直近の月の売上が確定していない場合のみ、確定している月まで遡り比較することが可能です(但し、直近の月から起算して4ヵ月以内まで)。(例:令和5年12月に申請の場合、令和5年8月まで遡り可能。)

売上高の要件緩和

新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう売上高の減少要件を緩和します。具体的には、現行の「直近1カ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6カ月平均」の売上高の対前年同期の比較も可能とします。(6カ月以内であれば、4カ月や5カ月といった期間でも可能)
また、今回の緩和により様式の変更は行いませんので、下の「記入例」をご確認いただき、訂正・加筆したものをご提出ください。

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お問い合わせ

地域経済課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階

電話:089-948-6783

E-mail:chiikikeizai@city.matsuyama.ehime.jp

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