四十島(ターナー島)
更新日:2021年5月12日
「四十島 (ターナー島 )」について
文化財の区分
国登録記念物(名勝地関係)
指定(登録)年月日
平成19年2月6日 登録
所在地及び所有者(管理者)
解説
四十島は、周囲約135メートルの
昭和50年代に流行したマツクイムシの被害により、「ターナー島」の名称の由来となった松をはじめ、島に自生していた松はすべて枯れてしまったが、20年以上にわたる市民の植樹により、現在では20本を越える松が育成するに至っている。
お問い合わせ
文化財課(文化財保護担当)
〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階
電話:089-948-6603
