松山市中小企業資金融資制度

更新日:2024年4月1日

お知らせ

  • 令和6年度より、保証料の2分の1を市が負担します。

松山市中小企業資金融資制度とは

松山市中小企業資金融資制度は、松山市が融資制度の運用資金を指定金融機関に預託するとともに、愛媛県信用保証協会が信用保証を行うということによって運用されているもので、松山市と愛媛県信用保証協会並びに指定金融機関の三者の相互協力により、松山市内の中小企業者の経営の安定及び設備の近代化に必要な資金の融通を円滑にし、もって中小企業の振興を図ることを目的に設けられた制度です。

ご利用いただける方(主な要件)

  • 市内に住所を有する個人企業または市内に本店を有する法人であること。
  • 原則として6ヵ月以上同一事業を営んでいること。ただし振興資金において、新規ウインドウで開きます。特定創業支援事業の修了認定を受けた者についてはこの限りではない。
  • 原則として既に納期を経過した分の市税を完納していること。
  • 中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号又は第5号に定める中小企業者であって、信用保証協会の保証対象業種であること。
  • 保証協会が代位弁済中(連帯保証人の場合も含む)もしくは金融機関の取引停止処分中でないこと。
  • 経営安定化資金については中小企業信用保険法第2条第5項に規定による認定を受けていることとし、振興資金との合計融資残高が1,000万円以内とする。
保証対象業種
業種 企業規模

製造業、鉱業、土石採取業、建設業、不動産賃貸業、建売業、運送業、通運業、倉庫業、ガス供給業、印刷業、出版業

資本金3億円以下又は従業員300人以下(鉱業は1,000人以下)の企業

卸売業(物品販売業)

資本金1億円以下又は従業員100人以下の企業

小売業(物品販売業)(飲食業を含む)

資本金5千万円以下又は従業員50人以下の企業

物品貸付業、運送取扱業、医業、写真業、旅館業、理・美容業、公衆浴場業、広告業、映画興行業、と畜業、情報処理サービス及びソフトウェア業、運動競技場業、コンサルタント業、廃棄物処理業、自動車教習所業、旅行業、学校教育事業

資本金5千万円以下又は従業員100人以下の企業

融資制度一覧(令和6年4月1日現在)

制度(1)

中小企業振興資金融資制度

資金使途

運転資金・設備資金
融資限度額

1企業につき500万円以内

融資期間

5年以内

融資利率

1.00%

返済方法

2ヵ月以内据置き可・月賦均等償還

信用保証料

市が1/2を負担します

制度(2)

中小企業経営安定化資金融資制度

資金使途

運転資金

融資限度額

1企業につき1,000万円以内

融資期間 7年以内
融資利率

(右記以外)0.95%、(5,7,8号)1.00%

返済方法

12ヵ月以内据置き可・月賦均等償還

信用保証料

市が1/2を負担します

制度(3)

中小企業設備近代化資金融資制度※新規ウインドウで開きます。利子補助あり

資金使途

設備資金

融資限度額 1企業につき、1,000万円以内
融資期間

7年以内

融資利率

1.00%

返済方法

6ヵ月以内据置き可・月賦均等償還

信用保証料

市が1/2を負担します

制度(4)
中小企業短期資金融資制度
資金使途 運転資金
融資限度額 1企業につき300万円以内
融資期間 5ヵ月以内
融資利率

0.80%

返済方法 原則として分割償還
信用保証料 市が1/2を負担します

共通事項

連帯保証人
 法人の場合:原則代表者のみ  
ただし、「事業者選択型経営者保証非提供制度」を利用の場合は不要
 個人の場合:原則不要

お申し込み先

伊予銀行・愛媛銀行・愛媛信用金庫(市内及び市内近隣店舗)

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お問い合わせ

ふるさと納税・経営支援課
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2本館8階
電話:089-948-6783
FAX:089-934-1844
E-mail:keiei@city.matsuyama.ehime.jp

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