公設児童クラブ
更新日:2026年9月28日
運営内容
1.目的
仕事などで昼間保護者がいない家庭の小学生を対象に、放課後等を安心して過ごせる遊びや生活の場を提供しています。
市が設置し、運営を委託している公設児童クラブは45か所あります。
2.対象児童(入会基準)
次の(1)~(3)の条件をすべて満たす児童が利用の対象です。(※市長が認めるときはこの限りではありません。)
(1)市内に住所を有している児童
(2)市内の小学校に就学している児童
(3)保護者が労働などにより昼間家庭にいない等の理由で家庭で監護することができない児童(詳細は『入会基準』のとおり)
3.実施状況
- 公設クラブの実施状況は『公設クラブ一覧』のとおりです。
- 年度を通じて利用する『通年利用』と、一部のクラブでは長期休業期間のみの利用する『長期休業期間利用』を受け付けています。
- 開所日や開所時間などはクラブ毎に異なります。詳しくは市のこども・子育てサイト「にこっと」をご覧ください。
4.負担金
【令和8年度(2026年度)】
クラブの利用に必要な負担金は、クラブ毎に異なります。詳細はクラブへ直接ご確認ください。
【令和9年度(2027年度)~】
公設クラブで負担金の料金体系を統一し、市が徴収等を行います。(別途クラブで徴収する料金を除く)
| 項目 | 月 | 金額(月額)※1 |
|---|---|---|
(1)通常料金 |
通常の月※2 |
4,100円 |
| 4月 | 5,800円 | |
| 7月 | 6,500円 | |
| 8月 | 10,000円 | |
| 12月 | 4,800円 | |
| 1月 | 5,100円 | |
| 3月 | 5,800円 | |
| (2)延長利用(18時を超えて利用するとき) | 通常料金 + 1,000円 |
|
| (3)土曜利用(土曜も利用するとき) | 通常料金 + 2,000円 |
|
| 月 | 18時までの利用(月額)※1 | 18時を超える利用(月額)※1 |
|---|---|---|
| 4月 | 2,800円 | 3,100円 |
| 7月 | 3,800円 | 4,100円 |
| 8月 | 10,000円 | 11,000円 |
| 12月 | 800円 | 1,000円 |
| 1月 | 2,000円 | 2,100円 |
| 3月 | 2,800円 | 3,100円 |
※1:入会期間にあっては、その月の利用がなかった場合でも月額料金が必要です。(通年利用で休会している月を除く) 月の途中で退会する場合でも減額等は行いません。
※2:通常の月とは、長期休業期間を含まない5,6,9,10,11,2月をいいます。
※R8年度(2026年度)までは入会金や長期休業期間などの朝の延長料金を設けていましたが、R9年度(2027年度)以降はこれらを通常料金に含むものとしています。
※傷害保険等の掛け金、おやつや昼食提供にかかる費用、施設外での体験活動などにかかる費用は、上記の負担金とは別で、これまでどおりクラブが徴収等を行います。
5.保険・おやつ代など
次の料金はクラブが保護者から徴収等を行います。詳細はクラブへ直接ご確認ください。
- 傷害保険、損害賠償保険などの加入にかかる掛け金
- クラブで提供するおやつや昼食提供などにかかる費用
- 校区外で実施する体験活動などクラブ独自の活動にかかる費用 など
6.負担金の減免等
【令和8年度(2026年度)】
- 負担金の助成を行っています。詳細は『保護者負担金助成』のページをご覧ください。
【令和9年度(2027年度)~】
- 下の要件に該当する場合、負担金の減免を行います。
- 減免を受けるには、市への申請が必要です。(申請がないと、要件に該当していても減免を受けられません。)
- 市へ申請する際、減免の要件に該当することがわかる書類の提出が必要な場合があります。
| 対象 | 減免の額※1 | 必要書類 |
|---|---|---|
| (1)生活保護受給世帯 | 全額 | 生活保護受給証明書(世帯の全員分) |
| (2)市町村民税非課税世帯※2 | 半額 | 課税証明書 |
| (3)その他の市長が特に必要と認める場合 | 必要と認める額 | 市長が必要とする書類 |
※1:減免後の額に100円未満の端数が生じるときはこれを切り捨てます。
※2:市民税非課税世帯は、入会児童及びその保護者が属する世帯の全員の当該年度(4月~8月の負担金にあっては前年度)に納付すべき市町村民税が非課税である場合とする。なお、4月~8月または9月~翌年3月のいずれかのみ該当する場合も申請することができます。
※年度途中で世帯の状況や課税状況等が変わり、上記の要件に該当するときは、事由の生じた月から減免を受けられます。また、上記の要件に該当しなくなったときは、事由の生じた翌月から減免を受けられませんので、速やかに市へ変更申請を行ってください。
7.負担金の支払方法
【令和8年度(2026年度)】
負担金はクラブが徴収していますので、詳細はクラブへ直接ご確認ください。
【令和9年度(2027年度)~】
≪口座振替による納付≫
- 負担金の納付は原則『口座振替』をお願いします。
- 入会決定通知書にあわせて、口座振替に関する案内を送付する予定です。お手元に届きましたら早めに手続きをお願いします。
≪口座振替以外の納付方法≫
- 口座振替が難しい場合は、納付書でお支払いいただけます。
入会等の手続き
1.入会申請の方法
【令和8年度(2026年度)】
年度途中でも随時申請を受け付けていますので、入会を希望するクラブへ直接申請してください。
【令和9年度(2027年度)~】
令和9年度分の入会手続きから、市で受け付けます。詳細は『令和9年度 児童クラブの入会申請』をご覧ください。
≪4月からの入会≫
- 入会を希望する前年度の10月中旬~11月中旬に申請を受け付けます。(当初申請)
- 当初申請以降も随時申請を受け付けますが、入会希望者数によっては、当初申請の期間内に申請された方を優先する場合があります。
≪5月以降の入会≫
- 入会を希望する月の前々月の20日(土日祝日にあたる場合はその次の市役所開庁日)までに申請してください。【原則】 (例:10月から入会→8月20日までに申請)
※期日を過ぎた後で、緊急に児童クラブの利用を必要とする場合は、まずはこどもえがお課へご相談ください。
2.入会等の決定・通知
≪入会児童の決定方法≫
- 入会の決定は、受付順ではなく、児童の学年や家庭生活の状況及び利用が必要な理由などを総合的に考慮して入会の可否を判断します。
- 期日までに必要書類の提出がないときは、入会の判断ができないため、希望する月からの入会ができない場合があります。
≪入会の決定≫
- 市の入会基準を満たし、希望する月から入会できる場合は、入会を決定し、その旨を通知します。
- 利用にあたっての詳細は、後日、入会するクラブから案内等を行います。
≪入会の不許可≫
- 市の入会基準を満たさない場合は、クラブに入会できませんので、必ず入会基準を確認してから申請してください。
≪受入可能数を超える希望があったとき≫
- 入会希望者数が受入可能数を超えるときは、希望する月からの入会ができない場合があります。
- この場合、年度途中、受入に空きができたら入会を希望するかを確認し、希望される方には、空きができ次第、市から連絡します。
≪入会決定等の通知≫
- 当初申請分:2月中旬までに申請のあった保護者の住所へ郵送します。
- 当初申請以外:利用を希望する月の前月上旬に申請のあった保護者の住所へ郵送します。【原則】
3.利用区分の変更など
【令和8年度(2026年度)】
利用区分の変更や休会、退会についてはクラブへ直接申請等をしてください。
【令和9年度(2027年度)】
利用区分の変更などの手続きは市で受け付けます。
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 入会申請 | 児童クラブに入会しようとするとき |
| 利用区分の変更 | 「通年」または「長期休業期間利用」の区分を変更しようとするとき |
| 延長利用の変更 | 18時を超える利用(延長利用)を開始、またはやめようとするとき |
| 土曜利用の変更 | 土曜日の利用を開始、またはやめようとするとき |
| 入会期間の変更 | 許可を受けた入会期間を変更しようとするとき |
| 休会申請 | やむを得ない理由で一時的にクラブの利用を休止しようとするとき(通年利用のみ) |
| 退会届 | クラブを退会しようとするとき |
| 負担金の減免等 | 負担金の減免を受けようとするとき、または減免区分の変更もしくは該当しなくなったとき |
≪変更等の手続きの時期≫
- 原則として、該当する月の前々月の20日まで(※土日祝日の場合は次の開庁日)に手続きを行ってください。
- 期日を過ぎた後で、緊急に変更等を必要とする場合は、まずはこどもえがお課へご相談ください。
- 期日までに申請等がないときは、負担金の口座振替等の変更手続きが間に合わない場合があります。(変更手続きが間に合わず引き落とされたときは、翌月以降に差額を調整します。)
4.住所や就労状況等の変更
- 入会後に住所変更や保護者の就労状況等に変更があった場合は、速やかに市へ連絡をしてください。
- 勤務先が変更になったなどの場合は、あらためて就労証明書などの入会要件を満たしていることがわかる書類の提出が必要です。
- 変更により、入会の要件を満たさなくなったときは、事由が生じた月の末日をもって退会する必要があります。
5.退会
次のいずれかに該当するときは、クラブを退会するため、市へ届出を行ってください。なお、月の途中で事項に該当するときは、その月の末日で退会する必要があります。
- 入会の要件に該当しなくなったとき
- 入会許可の条件を満たさなくなったとき
- クラブを利用する必要がなくなったとき
6.入会の取消し等
次のいずれかに該当するときは、入会許可の取消し、または利用の中止や制限を行う場合があります。
- 入会児童またはその保護者が条例等に違反したとき
- 入会許可の条件に違反したとき
- 偽りその他不正な行為により入会許可を受けたとき
- 正当な理由なく負担金を滞納したとき
- その他クラブの運営上支障があると認めるとき
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お問い合わせ
こどもえがお課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6411

