こどもの権利

更新日:2025年5月29日

こどもの権利とは

こどもの権利とは、こどもの人権と同じ意味です。こどもは、生まれながらに人権(権利)を持っており、それは、義務と引き換えに与えられるものではなく、また何かをしないと取り上げられるものでもありません。

子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)

「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」は、こどもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約で、1989年(平成元年)に、国際連合で採択され、日本は1994年(平成6年)にこの条約を結んでいます。
18歳未満のこどもを、権利を持つ主体と位置付け、おとなと同様、ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要なこどもならではの権利も定めています。
条約の基本的な考え方は、次の4つの原則で表され、「こども基本法」{2023年(令和5年)4月施行}にも取り入れられています。

※子どもの権利条約やこどもの権利についての詳しい内容を知りたい場合は、上記のリンク先をご覧ください。

「子どもの権利条約」4つの原則

※公益財団法人日本ユニセフ協会ホームページより

1.差別の禁止(差別のないこと)

すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

2.子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)

子どもに関することが決められ、行われるときは、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。

3.生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)

すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

4.子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)

子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなは、その意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。

条約各条の内容については、公益財団法人日本ユニセフ協会ホームページで公開されている、子どもの権利条約に関するカードをご覧ください。

こども基本法

こども基本法は、日本国憲法及び子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)の精神にのっとり、すべてのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的としています。

こども版

当ページのこども版は、上記のリンク先をご覧ください。

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お問い合わせ

こどもえがお課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階

電話:089-948-6039

E-mail:kodomoegao@city.matsuyama.ehime.jp

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