こどもの権利って何?

更新日:2025年5月29日

こどもの権利(けんり)とは

こどもの権利(けんり)とは、こどもの人権(じんけん)(おな)意味(いみ)です。(ひと)としての尊厳(そんげん)価値(かち)(まも)られ、(しあわ)せに()きるために必要(ひつよう)権利(けんり)で、すべてのこどもが()まれた(とき)から()っているものです。

子どもの権利条約(けんりじょうやく)児童(じどう)権利(けんり)(かん)する条約(じょうやく)

「子どもの権利条約(けんりじょうやく)児童(じどう)権利(けんり)(かん)する条約(じょうやく))」は、こどもの基本的人権(きほんてきじんけん)世界全体(せかいぜんたい)でに守るべきものとして(さだ)められています。
世界中(せかいじゅう)のすべてのこどもたちが、(しあわ)せに(すこ)やかに(そだ)つためにもっている権利(けんり)特別(とくべつ)保護(ほご)配慮(はいりょ)必要(ひつよう)なこどもたちの権利(けんり)(さだ)められています。
条約(じょうやく)基本的(きほんてき)(かんが)(かた)は、次の4つの原則(げんそく)(あらわ)されています。

※子どもの権利条約(けんりじょうやく)やこどもの権利(けんり)について、もっと(くわ)しい()りたい場合(ばあい)は、(うえ)のリンク(さき)()てね。

「子どもの権利条約(けんりじょうやく)」4つの原則(げんそく)

公益財団法人(こうえきざいだんほうじん)日本ユニセフ協会(きょうかい)ホームページより

1.差別(さべつ)禁止(きんし)差別(さべつ)のないこと)

すべての子どもは、子ども自身(じしん)(おや)人種(じんしゅ)国籍(こくせき)(せい)意見(いけん)(しょう)がい、経済状況(けいざいじょうきょう)などどんな理由(りゆう)でも差別(さべつ)されず、条約(じょうやく)(さだ)めるすべての権利(けんり)保障(ほしょう)されます。

2.子どもの最善(さいぜん)利益(りえき)(子どもにとって(もっと)もよいこと)

子どもに(かん)することが()められ、(おこな)われるときは、「その子どもにとって(もっと)もよいことは(なに)か」を第一(だいいち)(かんが)えます。

3.生命(せいめい)生存(せいぞん)及び発達(はったつ)(たい)する権利(けんり)(いのち)(まも)られ成長(せいちょう)できること)

すべての子どもの(いのち)(まも)られ、もって()まれた能力(のうりょく)十分(じゅうぶん)()ばして成長(せいちょう)できるよう、医療(いりょう)教育(きょういく)生活(せいかつ)への支援(しえん)などを()けることが保障(ほしょう)されます。

4.子どもの意見(いけん)尊重(そんちょう)意見(いけん)表明(ひょうめい)参加(さんか)できること)

子どもは自分(じぶん)関係(かんけい)のあることについて自由(じゆう)意見(いけん)(あらわ)すことができ、おとなは、その意見(いけん)を子どもの発達(はったつ)(おう)じて十分(じゅうぶん)考慮(こうりょ)します。

条約(じょうやく)()かれている内容(ないよう)については、公益財団法人(こうえきざいだんほうじん)日本(にほん)ユニセフ協会(きょうかい)ホームページで公開(こうかい)されている、子どもの権利条約(けんりじょうやく)(かん)するカードを()てね。

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こどもえがお課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階

電話:089-948-6039

E-mail:kodomoegao@city.matsuyama.ehime.jp

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