こどもの権利って何?

更新日:2025年5月29日

こどもの権利(けんり)とは

こどもの権利(けんり)とは、こどもの人権(じんけん)と同(おな)じ意味(いみ)です。人(ひと)としての尊厳(そんげん)や価値(かち)が守(まも)られ、幸(しあわ)せに生(い)きるために必要(ひつよう)な権利(けんり)で、すべてのこどもが生(う)まれた時(とき)から持(も)っているものです。

子どもの権利条約(けんりじょうやく)(児童(じどう)の権利(けんり)に関(かん)する条約(じょうやく))

「子どもの権利条約(けんりじょうやく)(児童(じどう)の権利(けんり)に関(かん)する条約(じょうやく))」は、こどもの基本的人権(きほんてきじんけん)を世界全体(せかいぜんたい)でに守るべきものとして定(さだ)められています。
世界中(せかいじゅう)のすべてのこどもたちが、幸(しあわ)せに健(すこ)やかに育(そだ)つためにもっている権利(けんり)や特別(とくべつ)な保護(ほご)や配慮(はいりょ)が必要(ひつよう)なこどもたちの権利(けんり)も定(さだ)められています。
条約(じょうやく)の基本的(きほんてき)な考(かんが)え方(かた)は、次の4つの原則(げんそく)で表(あらわ)されています。

※子どもの権利条約(けんりじょうやく)やこどもの権利(けんり)について、もっと詳(くわ)しい知(し)りたい場合(ばあい)は、上(うえ)のリンク先(さき)を見(み)てね。

「子どもの権利条約(けんりじょうやく)」4つの原則(げんそく)

※公益財団法人(こうえきざいだんほうじん)日本ユニセフ協会(きょうかい)ホームページより

1.差別(さべつ)の禁止(きんし)(差別(さべつ)のないこと)

すべての子どもは、子ども自身(じしん)や親(おや)の人種(じんしゅ)や国籍(こくせき)、性(せい)、意見(いけん)、障(しょう)がい、経済状況(けいざいじょうきょう)などどんな理由(りゆう)でも差別(さべつ)されず、条約(じょうやく)の定(さだ)めるすべての権利(けんり)が保障(ほしょう)されます。

2.子どもの最善(さいぜん)の利益(りえき)(子どもにとって最(もっと)もよいこと)

子どもに関(かん)することが決(き)められ、行(おこな)われるときは、「その子どもにとって最(もっと)もよいことは何(なに)か」を第一(だいいち)に考(かんが)えます。

3.生命(せいめい)、生存(せいぞん)及び発達(はったつ)に対(たい)する権利(けんり)(命(いのち)を守(まも)られ成長(せいちょう)できること)

すべての子どもの命(いのち)が守(まも)られ、もって生(う)まれた能力(のうりょく)を十分(じゅうぶん)に伸(の)ばして成長(せいちょう)できるよう、医療(いりょう)、教育(きょういく)、生活(せいかつ)への支援(しえん)などを受(う)けることが保障(ほしょう)されます。

4.子どもの意見(いけん)の尊重(そんちょう)(意見(いけん)を表明(ひょうめい)し参加(さんか)できること)

子どもは自分(じぶん)に関係(かんけい)のあることについて自由(じゆう)に意見(いけん)を表(あらわ)すことができ、おとなは、その意見(いけん)を子どもの発達(はったつ)に応(おう)じて十分(じゅうぶん)に考慮(こうりょ)します。

条約(じょうやく)に書(か)かれている内容(ないよう)については、公益財団法人(こうえきざいだんほうじん)日本(にほん)ユニセフ協会(きょうかい)ホームページで公開(こうかい)されている、子どもの権利条約(けんりじょうやく)に関(かん)するカードを見(み)てね。

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こどもえがお課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階

電話:089-948-6039

E-mail:kodomoegao@city.matsuyama.ehime.jp

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