こどもの権利とは、こどもの人権と同じ意味です。人としての尊厳や価値が守られ、幸せに生きるために必要な権利で、すべてのこどもが生まれた時から持っているものです。
子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)
「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」は、こどもの基本的人権を世界全体でに守るべきものとして定められています。
世界中のすべてのこどもたちが、幸せに健やかに育つためにもっている権利や特別な保護や配慮が必要なこどもたちの権利も定められています。
条約の基本的な考え方は、次の4つの原則で表されています。
子どもの権利条約(公益財団法人日本ユニセフ協会ホームページ)(外部リンク)
子どもの権利を考えよう~子ども向け学習サイト~(公益財団法人日本ユニセフ協会ホームページ)(外部リンク)
※子どもの権利条約やこどもの権利について、もっと詳しい知りたい場合は、上のリンク先を見てね。
「子どもの権利条約」4つの原則
※公益財団法人日本ユニセフ協会ホームページより
1.差別の禁止(差別のないこと)
すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
2.子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
子どもに関することが決められ、行われるときは、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
3.生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
4.子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)
子どもは自分に関係のあることについて自由に意見を表すことができ、おとなは、その意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。
子どもの権利条約カード(PDF:1,921KB)
条約に書かれている内容については、公益財団法人日本ユニセフ協会ホームページで公開されている、子どもの権利条約に関するカードを見てね。
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