「こども性暴力防止法」がスタートします
更新日:2026年6月24日
こども性暴力防止法とは
教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力等を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、「こども性暴力防止法」が令和8年12月25日に施行されます。
こどもたちに教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付けるもので、学校や保育所など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力等を防ぐための取組みが求められます。
制度の対象
法律で取組の義務があると定める事業者と、国の「認定」を受けた事業者が対象となります。

(こども家庭庁資料から抜粋)
※民間教育事業とは、こどもに何かを教える事業で、次の要件を満たす事業
(1)6か月以上の期間中に2回以上同じこどもが参加できる
(2)こどもと対面で接する
(3)こどもの自宅以外(オフィス、カフェ等)で教えることがある
(4)こどもに何かを教える者が3人以上
児童対象性暴力等を防止するために必要な措置

(こども家庭庁資料から抜粋)
こども性暴力防止法の施行までに必要な対応
こども家庭庁では、事業者向けのガイドラインやチェックリスト、研修等に活用できる資料が掲載されていますのでご活用ください。資料は随時更新します。
こども性暴力防止法について(概要)(PDF)(PDF:3,453KB)
事業者向けチェックリスト(施行までに必要な対応)(PDF)(PDF:1,892KB)
【リンク集】
こども性暴力防止法:こども家庭庁(ガイドライン掲載あり)(外部リンク)
こども性暴力防止法に基づく措置を行うにあたって活用できる各種ひな型・参考例・リンク集(外部リンク)
認定対象事業者の認定について
- 認定対象事業者の認定申請は、法の施行日(令和8年12月25日)から行うことができます。
- 認定には、法律で定められた性暴力を防ぐ取組や犯罪情報を適切に管理する取組を適切に実施する体制が必要です。
- 認定申請には、手数料3万円が必要です。
- 認定を受けると、こども家庭庁のウェブサイトで公表されます。また、「認定事業者マーク」を広告などに使えるようになります。
※認定事業者以外が認定事業者マークを使うことは法律等で禁止されています。
詳しい認定申請の手順については、今後、こども家庭庁からマニュアルが示される予定です。こちらでも随時お知らせします。

(こども家庭庁資料から抜粋)
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お問い合わせ
こどもえがお課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6039

