【受付終了】新生児特別定額給付金について

更新日:2021年6月11日

新生児特別定額給付金の受付を終了しました。

松山市では、国の特別定額給付金の給付対象にならなかった子どものいる子育て世帯の生活を支援するため、令和2年4月28日から令和3年4月1日までに生まれた子ども1人につき10万円を給付します。

(※国の特別定額給付金基準日は、令和2年4月27日)

 新生児特別定額給付金リーフレットは、こちらからダウンロードできます。

新生児特別定額給付金の概要

給付対象者

令和2年4月28日から令和3年4月1日までに生まれ、出生日から給付金の申請日まで継続して、松山市の住民基本台帳に記録されている子ども

 (※給付金を申請する前に市外へ転出した場合は、対象とはなりません。)

申請者

対象の子どもがいる世帯の「世帯主」で、申請時に松山市の住民基本台帳に記録されている人

給付額

子ども1人につき 10万円

申請・給付方法

(1)松山市から申請書を世帯主へ送付します。
  出生届提出後、2週間程度で送付します。

(2)世帯主は申請書に必要事項を記入し、返信用封筒で送付(郵送)してください。
(3)申請書を受理後、不備がなければ、2週間程度で指定口座に振り込まれます。
   (受取通帳には、「新生児給付金」もしくは「シンセイジキュウフキン」と記帳されます。)

申請期限

令和3年5月31日(月曜日) ※当日消印有効です。

配偶者等からの暴力などで、住所と違う場所に居住し、給付対象者を監護している方の手続きについて

配偶者等からの暴力などで、住民基本台帳に記録されている松山市の住所と違う場所に居住し、給付対象者を監護している場合は、申請者になれることがありますので、事前に新生児特別定額給付金担当へご相談ください。

その他

新生児特別定額給付金は、一時所得になります。
ただし、一時所得の計算上、最大で50万円の特別控除額を差し引くこととされていますので、この給付金以外に一時所得がない場合には課税の対象になりません。
詳しくは税務署に問い合わせてください。

給付金を装った詐欺にご注意ください

不審な電話やメール、訪問などがあったときは、消費生活センターや警察にご相談ください。
松山市消費生活センター 電話:089-948-6382 8:30~16:00(平日のみ)

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お問い合わせ

市民生活課 新生児特別定額給付金担当
〒790-8571愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6081
E-mail:siminseikatu@city.matsuyama.ehime.jp

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