幼児教育・保育の無償化
更新日:2026年8月20日
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まり、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園や地域保育所(認可外保育施設)の保育料・幼稚園の預かり保育や一時預かり事業などの利用料も無償化の対象となりました。
※食材料費、通園送迎費、行事費などは、無償化対象外(保護者負担)となります。
幼児教育・保育の無償化の対象と給付額について
給付上限額の見直しについて
こども家庭庁より、「子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令等」が公布され、令和8年10月1日に施行されます。今回の改正により、幼児教育・保育の無償化の給付上限額が下記の通り引き上げられました。
なお、この引き上げは令和8年10月1日以降の利用分から適用されます。それ以前の利用分は従前の額を適用しますので、ご了承ください。

無償化の対象
無償化の対象は、お子さんの年齢、保育の必要性の有無などに応じて異なります。下記のフローチャートをご活用いただき、申請が必要な認定区分をご確認ください。

幼児教育・保育の無償化に関する申請手続きと償還について
申請手続き

幼児教育・保育の無償化による助成を受けるためには、「子育てのための施設等利用給付申請」で認定を受ける必要があります。
申請日より遡って認定することができませんので、必ず利用開始日までに事前申請をお願いします。
その他の条件等については、 「子育てのための施設等利用給付申請のてびき」をご覧ください。
子育てのための施設等利用給付申請のてびき(PDF:1,693KB)
保育料の償還
無償化の認定を受けた場合は、保育料をいったん施設に支払い、その後市に請求すると支払った額の一部または全部が支給(償還)されます。支給(償還)は、次の年4回となります。
請求書受付期日までに提出された請求書類について審査し、不備等なければ、各給付月に指定された振込先口座へお支払いします。
| 利用月 | 請求書受付期日 | 支払月 | |
|---|---|---|---|
| (預かり) | (認可外保育施設等) | ||
| 1回目(4~6月) | 7月 | 8月 | 9月 |
| 2回目(7~9月) | 10月 | 11月 | 12月 |
| 3回目(10~12月) | 1月 | 2月 | 3月 |
| 4回目(1~3月) | 4月 | 6月 | 6月 |
※償還時期は変更になる場合があります。
各種様式
施設等利用費等振込口座の通帳(写)貼り付け台紙(PDF:253KB)
その他必要な書類(就労証明書等)は
こちらへ
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お問い合わせ
保育・幼稚園課
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6951

