民間児童クラブの届出について

更新日:2024年7月9日

民間児童クラブの届出について

 児童福祉法第6条の3第2項に基づく放課後児童健全育成事業(児童クラブ)を市内で実施する場合、あらかじめ市へ届出を行う必要があります。
 なお、児童クラブと事業目的を異にする事業の場合、届出は不要です。
 新たに児童福祉法に基づく児童クラブの実施を検討されている方は、市へ事前にご相談ください。

届出の方法等

 事業を実施する場合、「放課後児童健全育成事業開始届等について」をご確認いただき、届出等の手続きを行ってください。

条例の遵守

 市へ届け出て児童クラブを実施する場合、条例に定める基準を遵守する必要があります。

民間児童クラブへの補助

 市の補助要件を満たす民間児童クラブに対し、事業費を補助しています。
 詳細は『補助申請の手引き』を確認してください。なお、補助申請を検討されている方は、市へ事前にご相談ください。

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お問い合わせ

こどもえがお課 こども居場所づくり担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階

電話:089-948-6411

E-mail:kodomoegao@city.matsuyama.ehime.jp

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