福祉用具購入費の支給(特定福祉用具販売)

更新日:2024年3月22日

一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入について

令和6年4月1日から、利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、一部の用具について貸与と販売の選択制を導入します。選択にあたっては、利用者への十分な説明と多職種の意見や利用者の身体状況等を踏まえた提案などを行ってください。

<対象品目>
・スロープ
・歩行器
・歩行補助つえ
※福祉用具購入事前確認票の様式を修正しておりますので、今後は新様式をご使用ください。

上記Q&Aもご参照ください。
※今後、国からの通知等があり次第、随時更新します。

「福祉用具サービス計画作成ガイドライン」(平成26年3月策定)の活用

本ガイドラインを積極的にご活用いただき、福祉用具に係るサービスのより一層の質の向上を図るよう努めてください。
詳しくはこちらをご覧ください。

制度概要

あらまし

在宅の要介護者・要支援者である被保険者が、指定特定(介護予防)福祉用具販売事業所(以下、福祉用具販売事業所という)から特定福祉用具・特定介護予防福祉用具(入浴や排せつに用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めたもの)を購入したとき、日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に、申請に基づいて福祉用具購入費が支給されます。
 必ず購入前に、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターの介護支援専門員(以下、ケアマネジャーという)に相談してください。

対象要件

次の要件をすべて満たす場合に支給申請をすることができます。

  • 福祉用具販売事業所から購入すること
  • 購入日(代金を完済した日)時点で要介護または要支援の認定を受けていること
    ※認定申請の結果、非該当(自立)の方は対象外となります
  • 在宅で生活されていること(入院中・入所中・外泊中は不可)

※事前確認は、上記要件を満たさない場合であっても行っていただけます。ただし、支給申請は上記要件を満たした時点から可能となります。

支払方法

 福祉用具購入費の支給は原則償還払いで、被保険者の支給申請書の提出により行われます。
 なお、利用者の負担軽減を目的とした受領委任払いの制度を設けております。詳しくはこちらをご覧ください。

支払方法について

種類

内容

償還払い(原則)

被保険者がいったん、福祉用具購入費用全額を福祉用具販売事業所に支払い、利用者負担の割合分(1~3割)を除いた金額(給付対象部分)が後日、松山市から被保険者へ給付されます。

受領委任払い

介護保険対象の福祉用具に係る費用(給付対象部分)のうち、被保険者は自己負担分(1~3割)の金額のみ福祉用具販売事業所に支払えばよい方法です。(残りの7~9割分については、松山市が直接福祉用具販売事業所に支払います。)

ただし、購入内容に給付の対象とならない部分が含まれるときは、被保険者が上記以外に対象外費用の全額を支払うことになります。


支給限度基準額は同一年度で10万円

 支給額は、実際の購入費から利用者負担の割合分(1~3割)を除いた金額ですが、同一年度内で利用できる総額に上限があります。これを支給限度基準額といいます。
 福祉用具購入費の支給限度基準額は、同一年度(4月1日から12か月間)で10万円であり、給付上限額は7~9万円です。(利用者負担割合に応じて変わります。)分割して利用もできます。なお、支給限度基準額を判断する基準日は、購入日(代金を完済した日)です。
 また、福祉用具購入費が支給されると、それ以後の同一種目の福祉用具購入については、原則、支給の対象外となります。

 ただし、松山市が必要と認めるときは、例外として1度購入された同一種目の福祉用具であっても、支給限度基準額の範囲内で、再度、福祉用具購入費が支給されます。詳しくはこちらをご覧ください。(後述)

保険料滞納者に対する保険給付の制限

 保険料の滞納(原則1年6カ月)にともなう給付の一時差止と保険給付額からの滞納保険料分の控除や、保険料未納期間に応じた保険給付率の引き下げ(保険給付率8割または9割の人→7割、7割の人→6割)は、福祉用具購入についても適用されます。保険料滞納者に対する保険給付の制限について、詳しくはこちらをご覧ください。

対象用具の種目

福祉用具購入費の対象となる種目は以下のとおりです。

対象用具の種目
種目 機能または構造、条件等
腰掛便座
  1. 和式便器の上に置いて腰掛式に変えるもの
  2. 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  3. 電動式、スプリング式で立ち上がる際に補助できる機能があるもの
  4. 移動可能なもの(居室で使用できるもの)

左記1.には腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む
※工事を伴う便器の取替えは、「住宅改修費の支給」の対象となります

自動排泄処理装置
の交換可能部品

 

 自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの
 ただし、専用パッド、洗浄液等排せつの都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連商品は除く

スロープ 令和6年4月1日~  主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く
歩行器 令和6年4月1日~  脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターがついている歩行車は除く
歩行補助つえ 令和6年4月1日~  カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る
排泄予測支援機器  

 利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するもの
 ただし、専用ジェル等装着の都度消費するもの及び専用シート等の関連製品は除く

入浴補助用具

  1. 入浴用いす
  2. 浴槽用手すり
  3. 浴槽内いす
  4. 入浴台
  5. 浴室内すのこ
  6. 浴槽内すのこ
  7. 入浴用介助ベルト
  1. 入浴用いす
     座面の高さが概ね35センチメートル以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る
  2. 浴槽用手すり
     浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る
  3. 浴槽内いす
     浴槽内に置いて利用することができるものに限る
  4. 入浴台
     浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る
  5. 浴室内すのこ
     浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る
  6. 浴槽内すのこ
     浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る
  7. 入浴用介助ベルト
     居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る
簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で簡単に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの
移動用リフトのつり具の部分  

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること
※移動用リフトの本体は「福祉用具の貸与」の対象となります

複合的機能を有する福祉用具について

  1. それぞれの機能を有する部分を区別できる場合には、それぞれの機能に着目して部分ごとに1つの福祉用具として判断します
  2. 区分できない場合であって、福祉用具の種目に該当する機能が含まれているときは、福祉用具全体を当該福祉用具として判断します
  3. 福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる場合は、保険給付の対象外として取り扱います

福祉用具を選ぶときは・・・

被保険者の自立支援につながるものを選定しましょう。
用具の選定には、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員(注釈)とよく相談をして、適切な用具を選択しましょう。
福祉用具選定のポイントは以下のとおりです。

適切な福祉用具を選ぶには?

チェックポイント!

詳細

使う人の身体に合っていますか?

  • 小さすぎる または 大きすぎて使いづらい
  • 無理な姿勢を強いられる
  • 身体に痛みが生じる

など

本人や介護者が無理なく操作できますか?

  • 多大な力が必要になる
  • 操作が煩雑である

など

福祉用具を使用できる環境ですか?

  • 充分なスペースがない
  • 段差がある

など

(注釈)福祉用具専門相談員の役割

福祉用具販売事業所では、福祉用具専門相談員が専門的知識に基づく助言を交え、販売を行います。
適切な福祉用具を選定しましょう。

福祉用具購入の手続き方法

福祉用具購入の流れ 
必ず購入前に、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターのケアマネジャーに相談してください。

介護保険を使って福祉用具を購入するためには介護認定が必要です。
認定をお持ちでない方は、介護認定の申請をしてください。
お住まいの地区の地域包括支援センターや居宅介護支援事業所へご相談ください。

事前確認は、用具の必要性・購入予定の用具が対象となるかどうかの判断をするものです。購入前に必要とする理由・対象用具の種目・福祉用具販売事業所等の支給要件を確認させていただきます。購入後に給付が受けられないといったことがないよう、必ず事前確認を行ってください。

~これまでに申請した福祉用具についての確認が必要な場合~
これまでに申請した福祉用具の申請額や支給額、あるいは重複購入に当たるか否かの確認等が必要な場合は、被保険者(利用者)本人・家族、または担当ケアマネジャーにより介護保険課までお問い合わせください。

【手順】
原則、ケアマネジャーが下記の書類を松山市へ提出またはFAX(089-934-0815)します。※送付状は不要です
書類を確認後、松山市より購入の可否についてご連絡いたします。
窓口にお持ちいただいた方はその場で確認し、FAXで送付された方は確認後、お電話にて可否をご連絡します。
※排泄予測支援機器の事前確認は、窓口のみでの受付となりますので、ご注意ください。

―事前確認時に必要なものと留意点―
<共通>

必要なもの

留意点

事前確認票

事前確認時に福祉用具サービス計画書の提出がある場合は、事前確認票の理由欄の記入は不要です

購入を希望する福祉用具のカタログなどのコピー

オーダー商品購入の場合は、カタログ等に替えて下記が必要となります

  • メーカーが作成した設計図
  • 見積書(取り付け代は対象外※

福祉用具サービス計画書

(コピー可)

事前確認時に福祉用具サービス計画書を提出できない場合は、支給申請時に提出してください

※ただし、FAXにて事前確認を行う場合は送付不要です。購入後の申請時に提出してください


<排泄予測支援機器>

必要なもの

留意点

医学的な所見が分かる書類

(例)
・介護認定審査での主治医の意見書
・サービス担当者会議等での医師の所見
・介護支援専門員等が聴取した居宅介護サービス計画等に記載する医師の所見
・個別に取得した医師の診断書   等

排泄予測支援機器確認調書

福祉用具販売事業所が作成

※なお、福祉用具の取付代は介護保険給付対象外となり全額自己負担いただきます
 取付代が発生する可能性のある種目は、おおよそ次のとおりですので購入時には十分考慮してください。
  (例)ウォシュレット付補高便座、暖房機付便座、オーダー商品 等
 上記のような取付費が発生する製品は、取付代がどのように請求されているのか確認をします。領収書や見積書に、取付代の金額や無償となる旨を明記していただく様お願いします。

(注意)福祉用具購入費の事前確認書類については、受付日から2年間を経過しても事後申請(本申請)が行われない場合、事前確認を取り下げたものとみなし、破棄させていただきます。あらかじめご了承ください。

3. 福祉用具を購入する

まちがった使用方法をとったり、不具合をそのままにしておくと事故を招く恐れがあります。
福祉用具専門相談員から、正しい取扱い方法や適切な保管方法をきちんと確認しましょう。
また、不具合や疑問があるときはすぐにケアマネジャーや福祉用具販売員に相談しましょう。

4. 支給申請をする

購入し、支払いが済んだら松山市へ以下の書類を提出します。

―支給申請時に必要なものとその留意点―

必要なもの

留意点

福祉用具購入費

支給申請書

原則、申請書裏面の「福祉用具が必要な理由」・「指定居宅介護支援事業者等名」・「介護支援専門員等氏名」の欄の記入は省略可能です

※ただし、重複購入(種目単位)の場合には、記入を求める場合がありますのであらかじめご了承ください

領収書

(必ず原本をご用意ください)

  • 領収書の宛名は要介護(要支援)認定を受けている被保険者氏名にしてください
  • 福祉用具販売事業所が発行したもので購入日が明記されている必要があります
  • 但し書きには、品目名又は福祉用具購入であることを明記してください
  • オーダー商品購入の場合、領収書の金額は、原則、事前確認時の見積金額と同額である必要があります
  • 発行者の社名・印がないもの、また単に福祉用具購入費を福祉用具販売事業所の口座に振り込んだことを証明した書面は領収書として受付できません
  • 福祉用具購入時に取付費が発生する場合、取付費は介護保険給付対象とならず、全額自己負担となります
    取付代を明記した領収書(サービス対応の場合は「取付は無償」の旨明記)をご用意ください
  • 受領委任払の場合 、領収金額が利用者の自己負担分(1~3割)と一致する必要があります

    購入を希望する

    福祉用具のカタログ等のコピー

    オーダー商品購入の場合は、カタログ等に替えて下記が必要となります

    • 事前確認時の設計図
    • 見積書(取り付け代は対象外)
    • 完成商品の写真(撮影日付入り)

    福祉用具サービス計画書

    (コピーで可)

    事前申請時に提出済みの場合は不要です

    ※『被保険者本人による自署』又は『代理人(家族等)の署名・捺印』により、同意を得ておくことが必要です

    5.7~9割の支給をうける

    申請をされた翌月末に振り込まれます。
    振込み前に通知書をお送りします。

    ※※重複購入(種目単位)の場合※※

    福祉用具購入費が支給されると、それ以後の同一種目の福祉用具購入については、原則、支給の対象外となりますが、次に掲げる場合について、松山市が必要と認めるときは、例外として1度購入された同一種目の福祉用具であっても、支給限度基準額の範囲内において、再度、福祉用具購入費が支給されます。

    既に購入した福祉用具が破損し使用継続が困難な場合(汚損も含む) ※ただし、身体状況や使用環境を踏まえての通常使用・年数経過の範囲内の破損・汚損に限る

    既に購入した福祉用具が破損し使用継続が困難な場合は下記の表の手順により支給できる場合があります。

    既に購入した福祉用具が破損し使用継続が困難な場合

    事象

    追加で必要なもの

    (原則)

    部品交換により使用継続が可能な場合

    (原則)部品交換により使用継続が可能な場合は部品交換が優先します

    • 福祉用具購入事前確認票の「福祉用具が必要な理由」の箇所に部品交換が必要な理由を記載してください
    • 部品のカタログ
      またはカタログがない場合には見積書
    • 部品交換前後の写真(撮影日付入り)

    部品交換が不可能で、使用継続には再購入が必要な場合

    • 担当ケアマネにより福祉用具購入事前確認票の「福祉用具が必要な理由」の箇所に部品交換が不可能であることをメーカーに問い合わせた内容を記載してください
      (例:“○月○日 ○○のため○○を修理不可の旨、〇〇(メーカー)○○様に確認済み”)
    • 用具の破損・汚損状況のわかる写真(撮影日付入り)
    • 通常使用・経年経過の範囲内の破損・汚損であることが確認できるアセスメント記録等の提出を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください

    複数個の利用が想定される場合

    スロープ・歩行器・歩行補助つえは、利用者の身体状況や用具の性質等から複数個の利用が想定されるため、同一種目の福祉用具であっても重複購入を認めます。
    ただし、福祉用具購入事前確認票に、複数個必要な理由や個数を記入してください。

    その他特別な事情がある場合

    具体的には、おおよそ以下の場合です。

    • 被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合
    • 被保険者の介護の必要の程度に著しい変化がないが、次のような事情で自立支援に適さなくなった場合
    1. 利用者の身体状況や介護状況の変化に伴い、用具の性能や形状で支障が生じた
    2. 転居等の居住環境の変化に伴い、用具のサイズで支障が生じた

    購入事前確認時、福祉用具購入事前確認票の「福祉用具が必要な理由」の箇所で、購入済みの用具が自立支援に適さない理由を具体的に記入してください。

    上記以外で特別に事情がある場合は、事前に介護保険課介護給付担当にご相談ください。

    事業所をお探しの方は

    こちらで松山市内にある指定介護サービス事業者の一覧を掲載しております。ご活用ください。

    関連リンク

      *利用料の目安もご確認いただけます

    Q&A

    Q&A
    タイトル 質問 回答
    支払日と限度額管理年度

    福祉用具購入費の支給について、

    1. 平成23年度に福祉用具の引渡しを受け、平成24年度に代金を支払い保険給付を請求したケース
    2. 平成23年度に福祉用具の引渡しを受け代金も支払ったが、保険給付の請求は平成24年度に行なったケース

    などが考えられるが、限度額管理はいずれの年度において行われますか。

    介護保険法第44条においては、福祉用具を購入したとき、すなわち代金を完済したときに保険給付の請求権が発生し、当該購入した日(代金を完済した日:実務的には領収書記載の日付)の属する年度において支給限度額を管理することとされています。
    したがって、
    ケース1は平成24年度において
    ケース2は平成23年度において、
    それぞれ限度額管理が行われます。
    ※保険給付の請求権の消滅時効についても、保険給付の請求権の発生時(代金を完済した日)の翌日を起算とします。
    (平成12年 福祉用具貸与及び住宅改修の範囲の変更に係るQ&A(一部改))

    部品購入費  介護保険の適用となる特定福祉用具の部品を交換した場合の部品購入費は福祉用具購入費の対象となるか。

     福祉用具を構成する部品については、福祉用具購入費の対象となる福祉用具であって、製品の構造上、部品交換がなされることが前提となっている部品について、市町村が部品を交換することを必要と認めた場合には、介護保険の適用対象となる。
    (平成12年介護報酬Q&A Vol.2)

    介護保険施設における福祉用具購入について

    介護保険施設に入所している要介護者に対して、福祉用具購入のサービスを提供し、介護報酬を算定することができますか。

    介護保険の施設サービスを提供されている場合、福祉用具購入について介護報酬を算定することはできません。

    特定施設入所者生活介護・認知症対応型共同生活介護における福祉用具購入について
    1. 有料老人ホームの入所者で特定施設入所者生活介護を算定している要介護被保険者について、専用の居室内においてのみ使用する場合、福祉用具購入費の支給は認められるでしょうか。
    2. グループホームの入所者で(1)と同様に専用の居室内においてのみ使用する場合、福祉用具購入費の支給は認められるのでしょうか。
    特定施設入所者生活介護及びグループホームのサービス給付を受けている利用者に対する福祉用具購入費の支給は制度上可能であるが、施設では整備されていることが前提のため、一般的に必要はないと考えられます。しかし、個室において特段の事情がある場合には支給の対象となります。

    福祉用具・住宅改造展示場(モデルルーム)について

    財団法人テクノエイド協会について

    財団法人テクノエイド協会は、福祉用具に関する調査研究及び開発の推進、福祉用具情報の収集及び提供、福祉用具の臨床的評価、福祉用具関係技能者の養成、義肢装具士に係る試験事務等を行うことにより、福祉用具の安全かつ効果的な利用を促進し、高齢者及び障害者の福祉の増進に寄与することを目的としています。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。詳しくはこちらをご覧ください。(外部リンク:財団法人テクノエイド協会)(外部サイト)

    介護保険事業者向け算定及び請求に関する留意点

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    お問い合わせ

    介護保険課 介護給付担当
    〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
    電話:089-948-6885・6924  FAX:089-934-0815
    E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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