短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
更新日:2015年3月17日
サービス内容
短期入所生活介護
短期入所生活介護は、要介護者の自宅での生活が一時的に困難になったときに、特別養護老人ホームや養護老人ホーム、介護老人保健施設、老人短期入所施設などに短期間入所し、入浴や排せつ、食事などの世話や機能訓練など施設入所者と同様の介護を受けるサービスであり、ショートステイとも呼ばれます。自立した生活の改善、心身機能の維持、家族の介護負担の軽減などを目的としています。
介護予防短期入所生活介護
要支援者を対象とする同様のサービスは、介護予防短期入所生活介護といいます。
事業所をお探しの方は
こちらで松山市内にある指定介護サービス事業所の一覧を掲載しております。ご活用ください。
関連リンク
福祉・保健・医療情報 - WAM NET(ワムネット)のサービス一覧/サービス紹介(外部リンク)
*利用料の目安もご確認いただけます
介護保険事業者向けQ&A
各事業者の方々からよくいただくご質問等を掲載しておりますので、日々の円滑な業務にご活用ください。
なお、修正等が生じた場合は、適宜、回答内容を更新しますが、最新及び詳細については厚生労働省(介護・高齢者福祉)(外部サイト)や福祉・保健・医療情報 - WAM NET(ワムネット)(外部サイト)でご確認ください。
タイトル | 質問 | 回答 |
---|---|---|
【短期入所生活介護】 |
短期入所生活介護を宿泊することなく1日だけ利用できるか |
宿泊を伴わない短期入所生活介護は、緊急の場合であって、他の居宅サービスを利用できない場合に限り、例外的に認められる。なお、宿泊を伴わない場合であっても、当該利用者について専用のベッドが確保され、適切にサービスを提供しなければならない。 |
【介護予防訪問介護】 |
問123 |
介護予防短期入所生活介護の利用日数を暦日から減じて得た日数に応じて日割りで算定する。 |
【短期入所生活介護・短期入所療養介護】 |
ショートステイの入所期間について |
ショートステイの入所期間については、連続する30日間が限度とされており、それが月をまたいだ利用であっても通算されます。30日を越えた場合、保険請求ではなく全額利用者負担となります。しかし、一旦退所し一日空けて入所した場合はそれに該当しません。また、短期入所生活介護から短期入所療養介護へ移行する(もしくはその逆)場合は、通算されません。 |
【短期入所生活介護】 |
短期入所施設を退所し、その退所日に他の短期入所施設を利用することは可能か。また、利用が可能な場合、利用料の算定はどうなるのか。 | 退所日に、他の短期入所施設を利用することは可能です。 |
【短期入所生活介護】 |
短期入所生活介護の利用日数の制限はどうなっているか。 |
基準上、「要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。」と規定されていますが、利用者の心身状況や家族等の意向に照らし、この目安を超えてサービスの利用が特に必要な場合は、これを上回る日数の短期入所サービスを居宅サービス計画に位置づけることも可能です。ただし、その場合には、居宅サービス計画に、目安を超えてサービスの利用が必要な理由を明示しておいてください。 |
【介護保険施設】 |
(1)おむつ代について |
(1)介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスの入所者等並びに短期入所生活介護及び短期入所療養介護の利用者のおむつにかかる費用については、保険給付の対象とされていることから、おむつ代をはじめ、おむつカバー及びこれらに係る洗濯代等おむつに係る費用は一切徴収できません。 (WAM-NET Q&A) |
【居宅介護支援】 |
短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている者については、通所介護費及び通所リハビリテーション費は算定しないとのことであるが、ある日の午前中に通所介護又は通所リハビリテーションを受け、同日の午後若しくは夕方から短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けた場合も同様の取扱いとなるか。・・・居宅サービス計画作成上好ましくないが、算定可能と考えますが。 また、短期入所生活介護及び短期入所療養介護の事業所は利用者の「居宅」たりえないことから、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている者に対する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護及び訪問リハビリテーションはあり得ないとのことであるが、上記のようなケースにおいても同様か。・・・このような場合も居宅サービス計画作成上好ましくないが、算定可能と考えますが。 |
前段については、ご指摘のような場合には算定可能です。また、後段についても、午前中に訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護及び訪問リハビリテーションを受け、同日の午後若しくは夕方から短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けた場合も算定可能です。 (WAM-NET Q&A) (参考) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号 平成12年3月1日) |
【短期入所生活介護、短期入所療養介護】 |
短期入所事業所を退所したその日に他の短期入所事業所に入所する場合の送迎加算の算定について | 短期入所の送迎加算については、利用者の心身の状況、家族等の事情等から見て送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、原則として、送迎車により利用者の居宅まで個別に送迎する場合について算定されるものであり、短期入所サービス費の算定の有無にかかわらず、事業所間を直接移動した場合には送迎加算は算定できない。 |
【短期入所生活介護】 |
施設サービス(1)共通事項では、同一敷地内における介護保険施設等の間で、又は隣接若しくは近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているものの間で、利用者等が一つの介護保険施設等から退所等をしたその日に他の介護保険施設等に入所等する場合、入所等の日は含み、退所等の日は含まないとあります。これは、同一敷地内でもなく、施設の共用等も行われていない全く別の短期入所生活介護事業所間で行われた場合も、同様に解してよろしいか。 | 同一敷地内でもなく、施設の共用等も行われていない全く別の短期入所生活介護事業所間で行われた場合は両方の事業所で算定することとなります。つまり、退所した事業所の退所日と入所した事業所の入所日両方が算定されることとなります。 |
介護保険事業者向け算定及び請求に関する留意点
月額包括報酬の日割り請求にかかる適用についてはこちらでご確認ください
松山市では過去に介護給付費を支払った請求について介護給付費縦覧審査を行っています。これまでの抵触した根拠の一例を掲載しておりますので、参考にしてください
以前に介護保険サービス事業者連絡会で使用した実地指導に係る資料を掲載しておりますので、参考にしてください
お問い合わせ
介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924 FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp