訪問看護・介護予防訪問看護

更新日:2015年3月17日

サービス内容

訪問看護

 訪問看護は、看護師や准看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの医療従事者が、要介護者の自宅を訪問して療養上の世話や診療の補助を行うサービスです。医師が必要と認めた要介護者に対して、医師の指示のもとに生活支援と医療処置を行います。

介護予防訪問看護

 要支援者を対象とする同様のサービスは介護予防訪問看護といいます。要支援者が自宅で自立した療養生活を送れるよう支援し、心身機能の維持回復を図ることを目指します。

事業所をお探しの方は

 こちらで松山市内にある指定介護サービス事業者の一覧を掲載しております。ご活用ください。

関連リンク

  *利用料の目安もご確認いただけます

介護保険者向けQ&A

 各事業者の方々からよくいただくご質問等を掲載しておりますので、日々の円滑な業務にご活用ください。
 なお、修正等が生じた場合は、適宜、回答内容を更新しますが、最新及び詳細については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省(介護・高齢者福祉)(外部サイト)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。福祉・保健・医療情報-WAM NET(ワムネット)(外部サイト)でご確認ください。

介護保険事業者向けQ&A
タイトル 質問 回答

【訪問看護】
初回加算

問38
介護予防訪問看護を利用していた者が、要介護認定の更新等にともない一体的に運営している訪問看護事業所からサービス提供を受ける場合は、過去2 月以内に介護予防訪問看護の利用がある場合でも初回加算は算定可能か

算定できる。訪問介護の初回加算と同様の取扱いであるため、平成21年Q&A(vol.1)問33 を参考にされたい。
(平成24年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1)

【訪問看護】
特別指示書による訪問看護

急性増悪等により頻回の訪問看護の必要がある旨の特別の指示による訪問看護は14日間行うのか

14日間は上限であり、医師の判断により14日以下の期間を限定して行うこととなる。

(平成12年介護報酬Q&A Vol.1)

【訪問看護】
複数の訪問看護事業所の並行利用について

例えば、A訪問看護事業者を月曜日に、B訪問看護事業者を金曜日にという使い方は、可能と思われるがよろしいか

貴見の通り、2つの事業所からの訪問看護について、介護保険からの給付対象とすることができます。
(WAM-NET Q&A)

訪問看護における指示書の作成について

訪問看護を実施する際の指示書は利用者1人に対して複数の医師から交付されることはありません。また、利用者が2以上の訪問看護ステーションから訪問看護を受ける場合には、各ステーションごとに主治医から指示書を交付される必要があります。

介護保険事業者向け算定及び請求に関する留意点

お問い合わせ

介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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