訪問看護・介護予防訪問看護
更新日:2015年3月17日
サービス内容
訪問看護
訪問看護は、看護師や准看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの医療従事者が、要介護者の自宅を訪問して療養上の世話や診療の補助を行うサービスです。医師が必要と認めた要介護者に対して、医師の指示のもとに生活支援と医療処置を行います。
介護予防訪問看護
要支援者を対象とする同様のサービスは介護予防訪問看護といいます。要支援者が自宅で自立した療養生活を送れるよう支援し、心身機能の維持回復を図ることを目指します。
事業所をお探しの方は
こちらで松山市内にある指定介護サービス事業者の一覧を掲載しております。ご活用ください。
関連リンク
福祉・保健・医療情報 - WAM NET(ワムネット)のサービス一覧/サービス紹介(外部リンク)
*利用料の目安もご確認いただけます
介護保険者向けQ&A
各事業者の方々からよくいただくご質問等を掲載しておりますので、日々の円滑な業務にご活用ください。
なお、修正等が生じた場合は、適宜、回答内容を更新しますが、最新及び詳細については厚生労働省(介護・高齢者福祉)(外部サイト)や
福祉・保健・医療情報-WAM NET(ワムネット)(外部サイト)でご確認ください。
タイトル | 質問 | 回答 |
---|---|---|
【訪問看護】 |
問38 |
算定できる。訪問介護の初回加算と同様の取扱いであるため、平成21年Q&A(vol.1)問33 を参考にされたい。 |
【訪問看護】 |
急性増悪等により頻回の訪問看護の必要がある旨の特別の指示による訪問看護は14日間行うのか |
14日間は上限であり、医師の判断により14日以下の期間を限定して行うこととなる。 (平成12年介護報酬Q&A Vol.1) |
【訪問看護】 |
例えば、A訪問看護事業者を月曜日に、B訪問看護事業者を金曜日にという使い方は、可能と思われるがよろしいか |
貴見の通り、2つの事業所からの訪問看護について、介護保険からの給付対象とすることができます。 |
訪問看護における指示書の作成について |
訪問看護を実施する際の指示書は利用者1人に対して複数の医師から交付されることはありません。また、利用者が2以上の訪問看護ステーションから訪問看護を受ける場合には、各ステーションごとに主治医から指示書を交付される必要があります。 |
介護保険事業者向け算定及び請求に関する留意点
月額包括報酬の日割り請求にかかる適用についてはこちらでご確認ください
松山市では過去に介護給付費を支払った請求について介護給付費縦覧審査を行っています。これまでの抵触した根拠の一例を掲載しておりますので、参考にしてください
以前に介護保険サービス事業者連絡会で使用した実地指導に係る資料を掲載しておりますので、参考にしてください
お問い合わせ
介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924 FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp
