要介護認定の申請手続き
更新日:2021年3月26日
介護保険のサービスを利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。
申請の対象者
第1号被保険者(65歳以上の人)
介護を必要として要介護認定申請を希望する人
第2号被保険者(40歳から64歳の医療保険に加入している人)
ただし,特定疾病が原因で介護を必要として要介護認定申請を希望する人
※特定疾病とは、加齢と関係があり、要支援・要介護状態の原因となる心身の障害を起こす疾病のこと
特定疾病に該当するかどうかは、主治医にご相談ください。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群等)
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
申請の種類
内容 |
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申請の時期 | 随時申請できます。 |
内容 |
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申請の時期 | 現在の有効期間満了日の60日前から申請できます。 |
内容 |
※要支援1・2の方の変更申請は、新規申請の扱いになります。 |
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申請の時期 | 随時申請できます。 |
<居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書との関連>
現在、要介護1~5の方が更新申請や区分変更申請をする際、要支援1、2の結果が出る可能性がある場合は、当該申請と合わせて居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書を提出されることをお勧めします。詳しくはこちらをご覧ください。
申請の手順
申請は本人や家族が行うほか、松山市地域包括支援センターや、居宅介護支援事業所、介護保険施設などに代行申請を依頼することができます。
申請書の様式・添付書類・受付窓口はこちらをご確認ください。
申請後の流れ
認定調査の実施
松山市や委託先の調査員が自宅などを訪問し、全国共通の調査票を用いて、介護が必要な人の心身状態や介護状況の聞き取り調査を行います。調査の日時は、申請書の裏面の「訪問調査連絡票」をもとに、事前に調整をさせていただきます。
<調査を受ける際のポイント>
- 体調のよいとき(通常と同じ状態)に調査を受けましょう。いつもと違う体調では、正しい調査ができないことがあります。
- 緊張などから状況が伝えきれないこともありますので、日常の困りごとなどはメモをしておきましょう。
- 体の動き等を確認するため、実際に行為を行っていただく場合があります。無理はせず、いつもの状態を見てもらいましょう。
主治医による意見書の作成
申請書に記載されている主治医へ、松山市から意見書作成の依頼文書を送付します。意見書は、主治医が医学的見地から、介護を必要とする原因疾患や認知症の有無、介護で必要な配慮などを記入するものです。
主治医とは、普段からコミュニケーションを図り、普段の様子を把握してもらいましょう。
認定審査会の実施
保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会にて、訪問調査及び主治医意見書の結果を総合的に審査し、要介護状態区分(要介護1~5、要支援1~2、非該当)が決まります。
認定結果の通知
結果が記載された認定結果通知書と介護保険被保険者証(ピンク色)が届きます。
要介護状態区分等については、こちらをご確認ください。
申請から認定までの流れについては、介護保険制度パンフレット「みんなで支えあう介護保険 活用ガイド」の【サービス利用の手順】でもご確認いただけます。
お問い合わせ
介護保険課 要介護認定申請担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6841・6925 FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp