介護保険制度における住宅改修の手引き〔Q&A編〕
更新日:2024年1月1日
※適宜更新※
- ここには、松山市に多く寄せられる質問や事案を掲載しています
- 一般的なQ&Aは、厚生労働省のQ&A(外部サイト)や『WAM NET(外部サイト)』(ワムネットは、福祉保健医療関連の情報を総合的に提供するサイトです)を参考にしてください
質問 | 回答 | 更新日 |
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既存の手すりを取り外し、新しい手すりを設置する場合には、既存の手すりの撤去にかかる費用についても支給対象となるか。 | 要介護者の身体状況の変化が理由で手すりの取替えが必要な場合であれば、既存の手すりの撤去にかかる費用も付帯工事として支給対象となります。「住宅改修が必要な理由書」に、その旨を記載してください。単に老朽化したことが理由である場合は、支給対象とはなりません。 | 平成26年3月29日 |
手すりを取り付ける際の補強板のネジキャップの費用は、支給対象となるか。 | 外観のための工事であり、支給対象となりません。ネジキャップの費用を計上していない場合は、その旨を見積書に記載(明細に“サービス扱い”を記載するなど)してください。 | 平成26年3月29日 |
くつ箱への手すりの取付けは、支給対象となるか。 | 作り付けのくつ箱への手すりの取付けは支給対象となりますが、固定されていないものへの取付けは安全性上の観点から支給対象となりません。作り付けのくつ箱に取り付ける場合は、施工業者による固定されていることの証明書(様式不問、社印が必要)の提出が必要です。 | 平成26年3月29日 |
手すり棒に付加できるオプション(下部の溝をふさぐための目板、跳ね上げ手すりの固定金具等)は、支給対象となるか。 | 手すり設置のために必要で一体型となっている場合は支給対象となりますが、選択制でオプションとなっている場合は原則支給対象となりません。 | 平成26年3月29日 |
質問 | 回答 | 更新日 |
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車いす等で移動するためにスロープを設置した場合、転落防止の車止めを創設する工事は支給対象となるか。 | 段差の解消の付帯工事、転落防止柵の設置(スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする立ち上がりの設置)として支給対象となります。(平成24年度法改正) | 平成26年3月29日 |
玄関から道路までの通路の階段の段差を緩やかにする工事は支給対象となるか。 | 段差の解消として支給対象となります。 | 平成26年3月29日 |
床の段差解消を行うため、スロープを設置する際にもともとある床を解体する必要がある場合、その床の解体費についても段差解消に必要な費用として支給対象となるか。 | スロープを設置するために、床を解体・撤去する費用は、床の段差解消に必要な費用として支給対象となります。 | 平成26年3月29日 |
着脱式の踏み台の設置は、支給対象となるか。 | 支給対象になりません。ただし、着脱できないように固定する際は支給対象となります。 | 平成26年3月29日 |
台所や洗面所等の床上げをする際、流し台等の下も床上げをしたいが、支給対象となるか。 | 支給対象になりません。流し台等の下の面積にかかる費用を按分し、対象外とする扱いをしてください。 | 平成26年3月29日 |
土間を居室にすることは床段差の解消になるか 現在入院中の要介護者が帰宅するに当たり、店舗付き3階建て住宅(各階約10坪)の1階部分の従来店舗として使用していた土間部分(約5坪)に高さ20cm程度の根太を置き、その上に床を張って居室とする住宅改造を計画している。身体の状況から2~3階に住めないことから、要介護者の居室にするものであるが、床段差の解消として認めることができるか。 |
個別の住宅改修の実態に応じて判断することになります。なお、この場合、床段差の解消に該当すると考えます。 (WAM-NET Q&A) |
平成26年3月29日 |
質問 | 回答 | 更新日 |
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滑りの防止を図るための床材の表面の加工(溝をつけるなど)は、支給対象となるか。 | 床材の変更として支給対象となります。 | 平成26年3月29日 |
廊下の床の取替えについては、「滑りの防止又は移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」となっているが、車いすの通行により痛んだ廊下の床材を取り替えることについても、「移動の円滑化」として支給対象となるか。 | 老朽化や物理的・化学的な摩耗、消耗を理由とする工事は、床の修繕・補修工事にあたるため、支給対象となりません。 | 平成26年3月29日 |
階段に滑り止めのゴムを付けることは、「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更」としてよいか。 | 「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更」に当たるため支給対象になりますが、置くだけであれば支給対象となりません。 | 平成26年3月29日 |
階段にノンスリップを付けたりカーペットを張り付けたりする場合は支給対象となるか。 | ノンスリップやカーペットを置くだけであれば、支給対象とはなりませんが、金具、両面テープ、接着剤等で固定する場合は支給対象となります。 | 平成26年3月29日 |
居室においては、畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更等が想定されると通知されているが、畳敷から畳敷(転倒時の衝撃緩和機能が付加された畳床を使用したものなど同様の機能を有するものを含む。以下同じ。)への変更や板製床材等から畳敷への変更についても認められるか。 | 居宅要介護被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合には、お尋ねのような変更(改修)についても認められる。 |
令和元年5月27日 |
質問 | 回答 | 更新日 |
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車椅子利用者が浴室の扉を一人で閉められないために、扉の幅を広げ、位置をずらすことは住宅改修の対象としていいか。引き戸から引き戸への変更であった場合でも可能なのか。工事の趣旨からすれば可能だと思われるがいかがでしょうか。 |
貴見の通り、要介護者、要支援者の身体状況に基づいた理由による住宅改修ならば可能です。 |
平成25年11月28日 |
要介護者の移動距離を短くして自立を保つために、部屋の壁を壊し新たに扉を設置する場合、住宅改修「引き戸等への扉の取替え」の対象となりますか。 | 既存の扉が無いので、支給はできません。 |
平成25年11月28日 |
洗い場が狭く福祉用具が置けない等の理由で、開き戸を折り戸に取り替える場合は支給対象となるか。 | 支給対象となりません。身体の状態の変化が理由で開閉が容易でないという理由があれば支給対象となります。 | 平成26年3月29日 |
既存の引き戸が重く開閉が容易でないため、引き戸を取り替える場合は支給対象となるか。 | 既存の引き戸が重く、開閉が容易でないという理由があれば支給対象となります。ただし、既存の引き戸が古くなったため新しいものに取り替えるという理由であれば、支給対象となりません。 | 平成26年3月29日 |
扉そのものは取り替えないが、右開きの戸を左開きに変更する工事は支給対象となるか。 | 扉そのものを取り替えない場合であっても、要介護者の身体の状況にあわせて性能が変われば、扉の取替えとして支給対象となります。具体的には、右開きの扉を左開きに変更する場合、ドアノブ式をレバーハンドル式に変更する場合、戸車を設置する場合等が考えられます。 | 平成26年3月29日 |
扉の開閉が困難であるため、既存の扉をカーテンに取り替えたいが、住宅改修の対象となるか。また、その際、扉枠の撤去とカーテンレールの取付け工事についても、住宅改修の対象となるか。 | 被保険者の心身の状況及び日常生活上の動線、住宅の状況等に基づいた理由により、カーテンに交換した場合の状況(居室等のプライバシー、室温、耐久性等)を考慮したうえでの取替えであれば、住宅改修の対象となります。また、扉枠の撤去とカーテンレールの取付け工事についても、交換に伴う付帯工事として対象となります。 | 平成26年3月29日 |
質問 | 回答 | 更新日 |
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和式便器から、洗浄機能の付加された洋式便器への取替えは、支給対象となるか。 | 「洋式便器等への便器の取替え」工事を行う際に、洗浄機能の付加された便器を取り付ける場合は支給対象となります。 | 平成26年3月29日 |
既存の洋式便器の便座を、暖房便座や洗浄機能等が付加された便座に取り替えた場合、支給対象となるか。 | 介護保険制度において便器の取替えを支給対象としているのは、立ち上がるのが困難な場合等を想定しているためです。暖房便座や洗浄機能等のみを目的として、これらの機能が付加された便座に取り替える場合は支給対象とはなりません。 | 平成26年3月29日 |
リウマチ等で膝が十分に曲がらなかったり、便座から立ち上がるのがきつい場合等に、既存の洋式便器の便座の高さを高くしたい場合、次の工事は便器の取替えとして住宅改修の支給対象となるか。 (1)洋式便器をかさ上げする工事 (2)便座の高さが高い洋式便器に取り替える場合 (3)補高便座を用いて座面の高さを高くする場合 |
(1)は支給対象となる。 (2)については、既存の洋式便器が古くなったことにより新しい洋式便器に取り替えるという理由であれば、支給対象とはならないが、質問のように当該高齢者に適した高さにするために取り替えるという適切な理由があれば、便器の取替えとして住宅改修の支給対象として差し支えない。 (3)については、住宅改修ではなく、腰掛け便座(洋式便器の上に置いて高さを補うもの)として特定福祉用具購入の支給対象となる。 (平成12年介護報酬Q&A Vol.2) |
平成26年3月29日 |
質問 | 回答 | 更新日 |
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母屋と離れの間の渡り廊下について |
保険給付の対象となる。 | 平成26年4月23日 |
新築工事の竣工日以降の改修工事について |
竣工日以降に、手すりを設置する場合は住宅改修の支給対象となる。 |
平成26年3月7日 |
家族が行う住宅改修について |
被保険者が自ら住宅改修のための材料を購入し、本人又は家族等により住宅改修が行われる場合は、材料の購入費を住宅改修費の支給対象とすることとされており、この場合も一般的には材料の購入費のみが支給対象となり工賃は支給対象外とすることが適当である。 |
平成26年1月9日 |
住宅改修の際に不要となった便器・扉等の撤去費用及び処分費用は支給対象となるか。 | これらの費用は、「引き戸等への扉の取替え」又は「洋式便器等への便器の取替え」の工事を行う際の付帯工事として支給対象となります。ただし、当該改修の支障にならないもの(小便器や手洗い器等)は支給対象となりません。 | 平成26年3月29日 |
住宅改修費の支給申請時に添付する必要がある改修前後の写真は、日付が分かるものとなっているが、日付機能のない写真機の場合はどうすればいいのか。 | 写真の中に日付が入っていることが必要ですので、工事現場などで黒板に日付等を記入して写真を撮っているように、黒板や紙等に日付を記入して写真に写し込むなどの方法で撮影してください。 | 平成26年3月29日 |
オーダー製品などカタログのない部材を使用する際はどうすればよいのか。 | 設計図や図面などで、サイズやどのようなものを使用するか分かるようにしてください。 | 平成26年3月29日 |
支給対象外の工事が発生した場合、諸経費は全額支給対象としてよいか。 | 対象部分にかかった諸経費のみ支給対象となりますので、工事全額のうちの支給対象部分の金額の割合で按分し、算出した金額以下を支給対象とします。 | 平成26年3月29日 |
支給対象外の工事が発生し、値引きをしている場合、対象部分の値引きもする必要はあるか。 | 諸経費と同様に、工事全額のうちの支給対象部分の金額の割合で按分し、算出した金額以上を値引きしてください。 | 平成26年3月29日 |
事前に承認を受けた工事に、追加や内容変更をしてよいか。 | 原則、追加・変更工事は認められません。ただし、事前にケアマネジャーから相談があった場合は内容を確認して、事後の申請等で写真など必要書類を確認できれば支給対象となる場合もあります(例えば縦手すりを横手すりに変更する場合等)。 | 平成26年3月29日 |
同一住宅に2人(夫婦)の要介護者がかかる住宅改修については、重複しないように対象となる工事を設定しなければならないとされるが、トイレの改修工事において、便器の取替え(和式から洋式)は妻(要介護1)、その床段差の解消と手すりの取付けについては夫(要支援)というように各々の必要度に応じて、工事を設定することは可能か。 | 同一住宅に複数の要介護者がいる場合の取り扱いは、 (1) 要介護者毎に支給申請を行い、要介護者毎に限度額管理が行われます。 (2) 同時に複数の要介護者にかかる住宅改修が行われた場合は、各要介護者に有意な範囲を特定し、その範囲が重複しないよう申請する必要があります。 同一世帯に複数の要介護者がいる場合において、複数の要介護者にかかる住宅改修を行った場合には、重複しないように対象となる工事を設定しなければなりませんが、ご質問のように工事が重複しない場合には住宅改修の対象となります。 (国通知) |
平成26年3月29日 |
同居する夫婦が共に要介護者の場合の2人が使用する浴室の住宅改修はどのようにすればよいか。 | 各々の要介護者に対して有益な住宅改修を特定する必要があります。夫婦で改修が必要な場合でも、同一の住宅改修である場合には、重複して支給することはできません。 | 平成26年3月29日 |
賃貸アパート共用部分の改修費用について 賃貸アパートの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。 |
賃貸アパート等の集合住宅の場合、一般的に、住宅改修は当該高齢者の専用の居室内に限られるものと考えるが、洗面所やトイレが共同となっている場合など、当該高齢者の通常の生活領域と認められる特別な事情により共用部分について住宅改修が必要であれば、住宅の所有者の承諾を得て住宅改修を行うことは可能であり、支給対象となる。しかしながら、住宅の所有者が恣意的に、当該高齢者に共用部分の住宅改修を強要する場合も想定されるので、高齢者の身体状況、生活領域、希望等に応じて判断すべきものである。 (平成12年介護報酬Q&A Vol.2) |
平成26年3月29日 |
賃貸住宅退去時の改修費用について 賃貸住宅の場合、退去時に原状回復のために行う改修工事の費用は住宅改修の支給対象となるか。 |
住宅改修の支給対象とはならない。 (平成12年介護報酬Q&A Vol.2) |
平成26年3月29日 |
分譲マンション共用部分の改修費について 分譲マンションの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。 |
賃貸アパート等と同様、専用部分が一般的と考えるが、マンションの管理規程や他の区分所有者の同意(区分所有法による規定も可)があれば、共用部分の住宅改修も支給対象とすることができる。 (平成12年介護報酬Q&A Vol.2) |
平成26年3月29日 |
質問 | 回答 | 更新日 |
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申請関係の書類への押印は実印でなければならないか? | 実印である必要はありませんが、朱肉を使う認め印をお使いください。 | 令和3年12月14日 |
理由書の訂正はどのようにしたら良いか。 | ケアマネジャーの印で訂正してください。 | 平成26年3月29日 |
申請書を書き間違えたが、どのように訂正したらよいか。 | 2重線を引いたうえで、申請者の印で訂正してください。修正テープによる訂正は受付できません。ただし、申請者氏名及び金額は訂正できません。 | 令和3年12月14日 |
ゆうちょ銀行でも申請できるか。 | 申請できます。支店等の書き間違いが多いので、不明な場合はゆうちょ銀行へ問い合わせるなどして確認してください。 | 平成26年3月29日 |
県営住宅・市営住宅の場合の住宅改修の承諾はどのようにしたらよいか。 | 県営住宅については愛媛県、市営住宅については松山市(住宅課)に住宅改修についての承諾について申請し、交付された承諾書を事前確認時に提出してください。 | 平成26年3月29日 |
住宅の所有名義人が死亡している場合、確認書・承諾書はどのように記入したらよいか。 | 法定相続人により、確認書・承諾書を記入していただいて差し支えありません。 例えば、被保険者(妻)が改修を行う自宅が亡夫名義の場合、被保険者本人(妻)が確認書を記入してください。 |
平成26年3月29日 |
申請書の日付はいつにすればよいのか。 | 実際に申請を行う日付を記入してください。 なお、記入した日のうちに申請ができない場合でも申請書を書き直す必要はありません。(介護保険課の窓口で受け付けた日を申請日として取り扱います。) |
平成26年3月29日 |
(参考)介護保険サービス事業者連絡会資料
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介護保険課 介護給付担当
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