<介護保険事業者向け>月額包括報酬の日割り請求にかかる適用
更新日:2024年4月1日
関連資料
月額包括報酬の日割り請求にかかる適用については、下記の資料でご確認ください。
月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について(PDF:17KB)
※本資料は、令和6年3月28日付厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」の資料から提供されております。(「資料1 介護報酬改定関係資料 資料9」より)
介護保険事業者向けQ&A
各事業者の方々からよくいただくご質問等を掲載しておりますので、日々の円滑な業務にご活用ください。
なお、修正等が生じた場合は、適宜、回答内容を更新しますが、最新及び詳細については厚生労働省(介護・高齢者福祉)(外部サイト)や福祉・保健・医療情報-WAM NET(ワムネット)(外部サイト)でご確認ください。
タイトル | 質問 | 回答 |
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【予防通所介護】 | 問23 要支援認定区分が月途中に変更となった場合、介護予防通所介護等の定額サービスの算定方法如何。 |
1 平成18年3月16日に発出した「介護保険制度改革 information vol.76」において、日割りの対象事由として要支援認定の区分変更をお示ししており、御指摘の場合は日割り算定となる。 |
【小規模多機能型居宅介護】 |
月途中から登録した場合や月途中で登録を終了した場合、介護報酬はどのように算定するのか。 | 月途中から登録した場合は、登録日からその月の末日までを、月途中で登録が終了した場合は、その月の初日から登録終了日までの登録期間に応じて、日割りにより算定します。 |
【小規模多機能型居宅介護】 |
小規模多機能型居宅介護費は、登録した利用者について登録している期間1カ月につきそれぞれ所定単位数を算定するとされているが、これら算定の基礎となる「登録日」とはいつをさすのか。 | 「登録日」は利用者との利用契約を結んだ日ではなく、通い、訪問または宿泊のいずれかのサービスを実際に利用を開始した日になります。また、「登録終了日」は、利用者との利用契約を終了した日になります。 |
【介護(予防)サービス】 |
「小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、複合型サービス、夜間対応型訪問介護、訪問看護(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して訪問看護を行う場合)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護」を除き、月途中からのサービス提供開始の場合、「日割り計算」を行わないとなっているが、月末からの利用開始で、実際に利用した日が1日しかなくても「日割り計算」は行わないのか。 | 月途中からの利用開始の場合、その利用開始日が月末で、実際に利用した日が1日であっても「月単位の定額報酬」になります。 |
【介護(予防)サービス】 |
医療機関に短期間(数日)入院した場合について |
医療機関に短期間(数日)入院した場合、日割り計算は行いません。ただし、利用者負担を考慮して日割りで請求することも差し支えありません。 |
【居宅介護支援費の算定】 | 月の途中で、利用者がA市からB市に転居したが、担当の居宅介護支援事業所に変更はなかった。 |
請求できます。 |
【介護予防サービス】 |
月の途中で利用者の要支援区分に変更があった場合、介護報酬の算定はどのように行うのか。 |
介護報酬は、それぞれの要支援区分の日数に応じて日割り計算により算定します。 |
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介護保険課 介護給付担当
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