訪問介護(ホームヘルプサービス)

更新日:2022年2月10日

サービス内容

訪問介護

 訪問介護(ホームヘルプサービス)は、ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、排泄、入浴などの介護や家事などの援助を行い、在宅生活を支えていくサービスです。

 訪問介護には「身体介護」「生活援助」の2区分があります(次の表を参照してください)。
 また、指定訪問介護事業所の訪問介護員などが、要介護者である利用者に対して、自分の運転する車両への乗車や降車の介助などを行うサービスが、「通院等乗降介助」として訪問介護の一区分に位置づけられています。

訪問介護サービスの内容
身体介護 生活援助(注釈)

身体介護とは、利用者の身体に直接触れて行う介助や、その準備・後始末、また、利用者の機能向上のための介助や専門的な援助をいいます

生活援助とは、身体介護以外の、一般的な調理や衣類の洗濯、住居の掃除、生活必需品の買い物などの日常生活の援助をいいます

<具体的な例>

  • 食事介助
  • 排泄介助
  • 衣類の着脱介助
  • 身体整容
  • 入浴介助・清拭
  • 洗面
  • 体位変換
  • 移乗・移動介助
  • 通院・外出介助
  • 就寝・起床介助
  • 自立支援のための見守り介助
  • 特段の専門的配慮をもって行う調理(嚥下困難者のための流動食・糖尿病食など)

<具体的な例>

  • 掃除
  • 洗濯
  • 衣類の整理・補修
  • 一般的な調理・配膳・下膳
  • (生活必需品の)買い物
  • 薬の受け取り
  • ベッドメイク

(注釈)同居の家族がいる場合、原則として生活援助サービスは利用できません。

 介護保険で利用できる生活援助は、適切なケアプランに基づき、次のような理由により自ら行うことが困難であると認められた、日常生活上必要な家事の支援です。介護保険で生活援助サービスを利用できるのは次のような場合です。

  • 利用者が一人暮らしの場合
  • 利用者の家族等が障がいや疾病などの理由により、家事を行うことが困難な場合

 ※利用者の同居の家族等が障がいや疾病でなくても、その他の事情により、家事が困難な場合
  例えば、
   ・家族が高齢で筋力が低下していて、行うのが難しい家事がある場合
   ・家族が介護疲れで共倒れ等の深刻な問題が起きてしまうおそれがある場合
   ・家族が仕事で不在の時に、行わなくては日常生活に支障がある場合
  などがあります。
※<介護保険事業者向け>利用者に同居家族がいる場合の生活援助サービスについて、詳しくはこちらをご覧ください。

訪問介護の範囲に含まれないと考えられる行為

 次のような行為は、一般的に介護保険の訪問介護の範囲には含まれないと考えられます。

1.直接本人の援助に該当しない行為

×主として家族の利便に供する行為または家族が行うことが適当であると判断される行為×

× 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
× 主として利用者が使用する居室など以外の掃除
× 来客の応接(お茶・食事の手配など)
× 自家用車の洗車・清掃 など

2.日常生活の援助に該当しない行為

×(1)訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為×

× 草むしり
× 花木の水やり
× 犬の散歩などペットの世話 など

×(2)日常的に行われる家事の範囲を超える行為×

× 家具・電気器具などの移動、修繕、模様替え
× 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
× 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
× 植木の剪定などの園芸
× 正月、節句などのために特別な手間をかけて行う調理 など

3.その他
×商品の販売や農作業等生業の援助的な行為(各種商売、田植えや畑の手入れなど)
×単なる見守り(留守番)や話のみの相手
×冠婚葬祭に関することの介助(お墓参り、法事等含む)
×利用者の日常生活の援助の範囲を超え、趣味嗜好に関わる外出介助
 (ドライブ、カラオケ、パチンコ、観劇、外食、お祭りなどへの参加のための外出介助)

介護予防訪問介護

事業所をお探しの方は

 こちらで松山市内にある指定介護サービス事業所の一覧を掲載しております。ご活用ください。

関連リンク

  *利用料の目安もご確認いただけます

介護保険事業者向けQ&A

 各事業者の方々からよくいただくご質問等を掲載しておりますので、日々の円滑な業務にご活用ください。
 なお、修正等が生じた場合は、適宜、回答内容を更新しますが、最新及び詳細については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省(介護・高齢者福祉)(外部サイト)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。福祉・保健・医療情報-WAM NET(ワムネット)(外部サイト)でご確認ください。

介護保険者向けQ&A(第2部)
タイトル 質問 回答
【訪問介護】 確定申告のため、外出介助として税務署に行った場合、算定可能ですか? 確定申告提出用紙を郵送する等、その他適した方法がない場合は、算定して差し支えありません。

【訪問介護】

自宅から2か所の病院を続けて通院したいが、病院間の移動について通院等乗降介助での算定対象となるか。

目的地が複数あって居宅が始点又は終点となる場合には、目的地間の移送や、通所サービス・短期入所サービスの事業所から目的地(病院等)への移送にかかる乗降介助に関しても、同一の指定訪問介護事業所が行うことを条件に、算定することができます。
(令和3年度介護報酬改定に関するQ&A vol.4)

【訪問介護】
通院・外出介助及び通院等乗降介助について

利用者が美容院へ行くことについて、外出介助は可能か。

訪問介護の外出介助の外出先、目的としては不適当であることや、本人の介助・自立支援にあたらないため、原則、算定できません。介護保険サービス外の利用をご検討ください。
なお、居宅で外出困難な高齢者について、理美容サービスの必要がある場合は、在宅ねたきり高齢者理容サービス事業を積極的に活用してください。

【訪問介護】
請求方法

午前中に「訪問介護」を実施し、午後に利用者と当該ヘルパーの間の契約による「家政婦」としてサービス提供を行った場合に、訪問介護費を算定できるか。

いわゆる「住み込み」ではなく利用者宅へ通勤する勤務形態の家政婦について、1回の訪問に係る滞在時間において、介護保険による「訪問介護」と個人契約による「家政婦」としてのサービスが混合して行われる場合、訪問介護のサービス内容が明確に区分して居宅サービス計画に位置付けられ、「訪問介護」と「家政婦」としてのサービスが別の時間帯に別のサービスとして行われる場合に限り、当該訪問介護に要する所要時間に応じて訪問介護費を算定できる。
また、この際、できるだけ個人契約による「家政婦」としてのサービスも居宅サービス計画に明記することとする。
(平成15.6.30事務連絡 介護報酬に係るQ&A vol.2)

【訪問介護】

(問22)利用者の当日の状況が変化した場合であっても、所要時間の変更は、計画に位置づけられた時間であるため、変更はできないのか。

例えば、訪問介護計画上、全身浴を位置づけていたが、当日の利用者の状態変化により、清拭を提供した場合や訪問介護計画上、全身浴を位置づけていたが、全身浴に加えて排泄介助を行った場合等において、介護支援専門員とサービス提供責任者が連携を図り、介護支援専門員が必要と認める(事後に介護支援専門員が必要であったと判断した場合を含む。)範囲において、所要時間の変更は可能である。なお、この場合、訪問介護計画及び居宅サービス計画は、必要な変更を行うこと。
(平成21年4月改定関係Q&A Vol.1)

介護保険者向けQ&A(第1部)
タイトル 質問 回答

【訪問介護】
通院・外出介助及び通院等乗降介助について

通院介助を行った後、病院から利用者宅の帰り道にスーパーに寄り、買物の付き添いを行うことは可能か。また、院外処方の場合、医療機関外の薬局に寄ることは可能か。

訪問介護は居宅サービスであるため、居宅が絡まないサービスについては算定できません。そのため、『利用者宅→病院、病院→スーパー→利用者宅』については、通院介助を算定する場合は病院とスーパー間における移動の介助は居宅が絡まないため算定はできません。利用者宅から病院、スーパーから居宅の部分については、算定可能です。
 また、院外処方の場合に、薬を受領するために院外の薬局に寄ることは、通院介助の一連の行為として考えられるため、算定対象となります。
通院等乗降介助は目的地間でそれぞれ算定できますが、その場合身体介助は自費になります。(通院等乗降介助と身体介助の同時算定はできません)

【訪問介護】
選挙の投票のための介助について

選挙の投票に行くために、ヘルパーが利用者を投票所まで介助することは、訪問介護として認められますか。社会的事由による外出介助になるので、認められると思いますが、いかがでしょうか。

認めて差し支えない。

【訪問介護】
通院・外出介助及び通院等乗降介助について

訪問介護の提供時間中に利用者の体調が急変し、救急車を呼んで対応した場合、訪問介護の算定は可能か。

緊急時にホームヘルパーが救急車を呼んで対応した場合には、通院・外出介助として算定することが可能です。ただし、救急車に同乗している時間は救急隊員に引き継がれるため、算定対象外となります。病院に到着後、入院等の手続きを行った場合には、通院・外出介助の受診等の手続きとして算定可能です。
なお、サービス内容がケアプランの内容と異なるため、ケアマネジャーに連絡して承認を得る必要があります。ケアマネジャーは関係機関と調整後、必ず記録にとどめておくようにしてください。

【訪問介護】


訪問介護員等が髭剃りを行うことは可能か。

利用者に対し、「カミソリ(T字カミソリ含む。)を使用しての髭剃り」は、必要な知識及び技能をもって行う「理容」であり、理容師法に抵触する(理容師免許を受けた者でなければ理容を業としてはならない)おそれがあるため、訪問介護員等が行うことはできない。また、「理容」は訪問介護サービスの内容に含まれないため、理容師免許を持ったヘルパーが理容を行った場合でも介護保険給付の対象とならない。
なお、「電気カミソリを使用しての髭剃り」は、一般的に専門的な知識及び技能が不要であり、「理容」には当たらないと考えられることから、訪問介護員等が行って差し支えないものと考える。ただし、電気カミソリを使用する場合は、1つの電気カミソリを複数人で使用することは避け、利用者本人の電気カミソリを使用することを原則とするなど感染症予防に十分注意すること。

【訪問介護】
別居家族へのホームヘルパーの派遣について


同居家族に対するサービス提供は禁止されているが、ホームヘルパーが別居の家族に対してサービス提供を行い、報酬算定をすることは可能か。

報酬算定は可能ですが、たとえ別居であっても家族がサービス提供を行うことは、ホームヘルパーとしての業務と家族としての介護との区別が曖昧になるおそれがあり、望ましくないものと考えます。
家族介護の負担軽減と介護の社会化が介護保険の基本理念にあることを踏まえると、ホームヘルパー数がある程度充足している状況下において、あえて家族がホームヘルパーとしてサービス提供を行う必要性は低いと考えます。

【訪問介護】
初回加算

(問33)
初回加算を算定する場合を具体的に示されたい。

初回加算は過去二月に当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されるが、この場合の「二月」とは歴月(月の初日から月の末日まで)によるものとする。
したがって、例えば、4月15日に利用者に指定訪問介護を行った場合、初回加算が算定できるのは、同年の2月1日以降に当該事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合となる。
また、次の点にも留意すること。
(1) 初回加算は同一月内で複数の事業所が算定することも可能であること。
(2) 一体的に運営している指定介護予防訪問介護事業所の利用実績は問わないこと(介護予防訪問介護費の算定時においても同様である。)。
(平成21年4月改定関係Q&A Vol.1)

【訪問介護】
指定訪問介護事業者が行う理美容サービス

指定訪問介護事業者が訪問介護を行う際に理美容サービスを提供した場合、その時間を含めて介護報酬を算定してよいか。

「訪問介護」とは居宅において行われる入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話(介護保険法第7条第6項)であって、理美容及びそれに伴う準備行為等の一連の行為については、訪問介護サービスに該当せず、したがって介護報酬の算定対象ともならない。
理美容サービスについては、短期入所サービス及び施設サービスにおいては、滞在期間中に必要となることも想定されるため、これらのサービスの一環として、事業所・施設がサービスの内容及び費用について利用者等から同意を得て理美容を提供した場合、実費相当額を「日常生活に要する費用」として利用者等から支払いを受けることができる。訪問系サービスや通所系サービスにおいては、当該サービスの提供時間中に理美容が必要となることは考えにくく、これらの事業所が理美容サービスを行う場合は、これらのサービスと明確に区分を行い、介護保険とは別のサービスとして行うこととなる。
また、居宅で外出困難な高齢者について、理美容サービスの必要がある場合は、在宅ねたきり高齢者理容サービス事業を積極的に活用してください。
(平成14.3.28事務連絡 運営基準等に係るQ&A)

【訪問介護】
通院・外出介助及び通院等乗降介助について

以下の目的でホームヘルパーが付き添いで外出介助を行った場合、身体介護の通院・外出介助又は通院等乗降介助を算定することは可能か。


  1. 入退院の付き添い
  2. 鍼灸院又は接骨院への付き添い
  3. 福祉機器センターへの付き添い
  4. リハビリを目的としたスポーツ施設への付き添い
  5. 散歩
  6. 介護施設等への入所・退所の付き添い
  1. 入退院の付き添いは、身体介護の通院・外出介助又は通院等乗降介助を算定可能です。(ただし、入退院という事柄の性質を鑑み、なるべく家族等が対応することが望ましいと考えます。)なお、家族が同乗すること等により、訪問介護員が行うべき一連の介助の必要性がなくなる場合は、訪問介護費を算定できません。
  2. 鍼灸院や接骨院において医療保険が適用される治療を行う場合の付き添いは、身体介護の通院・外出介助または通院等乗降介助を算定することも可能です。
  3. 介護保険を使用する福祉用具の購入や住宅の改修のために福祉機器センターを見学する場合には、身体介護の通院・外出介助または通院等乗降介助を算定することも可能です。
  4. 医療機関においてリハビリを実施する場合(医療保険が適用される場合)の付き添いは、通院・外出介助として付き添いを行うことは可能です。その他のリハビリをスポーツ施設等で実施する場合の付き添いについては、利用者が居宅において日常生活を営むために必要なサービスとして位置づけることができる場合に限り算定可能です。
  5. 「訪問介護員等の散歩の同行」は、自立支援、日常生活動作向上の観点から、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うものであって、利用者の自立支援に資する(例えば、ケアプランにおける長期目標又は短期目標等に示された目標を達成するために必要な行為である)ものとしてケアプランに位置づけられるような場合については、老計10号別紙「1 身体介護」の「1-6 自立生活支援のための見守り的援助(自立支援、ADL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等)」に該当すると考えられるため、算定できます。
  6. 介護保険施設への入(退)所にともなう送迎については、原則、入(退)所する施設が対応することとなります。ただし、施設での対応ができない場合で、独居や高齢世帯につき家族が対応することもできない場合については、身体介護の通院・外出介助または通院等乗降介助を算定することは可能です。

 なお、いずれのケースにおいても、身体介護または通院等乗降介助を算定する場合には、サービス担当者会議等で十分検討したうえで、居宅サービス計画(ケアプラン)及び訪問介護計画に位置付けたうえで実施してください。

【訪問介護】
通院・外出介助及び通院等乗降介助について

院内介助を行った場合、具体的にどのような行為が報酬算定の対象となるのか。

報酬算定の対象となる行為は、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(老計第10号)」に記載されている行為に限られます。そのため、院内の移動等の介助や利用者がお手洗いに行く場合の排せつ介助等については算定可能です。単なる見守り、声かけのみ(常時必要としない、緊急時に備えた見守りや精神安定のための声かけ)では算定できませんが、「自立生活支援のための見守り的援助」に該当する認知症の方の見守り(徘徊がある方の見守りなど)等を算定することは可能です。個々の利用者の心身状況等を踏まえて判断する必要がありますので、サービス担当者会議等を活用して十分に検討を行ってください。
 また、院内介助の詳細内容については、かかった時間等も含めてサービス提供記録等に記入してください。
 なお、院内介助のうち診察室やレントゲン室、処置室等における時間については、いかなる場合であっても算定はできません。

【訪問介護】
訪問介護と訪問入浴の同一時間帯での利用

訪問入浴介護を受けている時間帯に、訪問介護の「家事援助」を受けることは可能か。

利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則としている。ただし、例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合など、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーションを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。訪問入浴介護は看護職員1人と介護職員2人の3人体制による入浴介助を基本としており、当該訪問入浴介護従業者とは別の訪問介護員等が同一時間帯に同一利用者に対して入浴その他の介助を行った場合には別に訪問介護費を算定できない。
(平成15.6.30事務連絡 介護報酬に係るQ&A vol.2)

【訪問介護】
2人の訪問介護員等による訪問介護の取扱

2人の訪問介護員等による訪問介護の算定方法について

例えば、体重が重い利用者に入浴介助等の重介護を内容とする訪問介護を提供する場合やエレベーターのない建物の2階以上の居室から歩行困難な利用者を外出させる場合など、利用者の状況等により、2人の訪問介護員等によるサービス提供が必要となった場合は、2人の訪問介護員等によるサービス提供時間に応じた所定単位数の100分の200に相当する単位数を算定するため「二人の介護員等の場合」のサービスコードにより請求する。
ただし、上記の場合において、例えば、2人の訪問介護員等が入浴介助を行い、その後、一人の訪問介護員等が生活援助を行う場合は、2人の訪問介護員等によるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合が小さく、該当するサービスコードが存在しないため、便宜上それぞれの訪問介護員等のサービス提供時間に応じて訪問介護員等ごとに所定単位数を算定することとする。
(例)
訪問介護員A 身体介護中心型(入浴介助の所要時間)を算定
訪問介護員B 身体介護中心型に生活援助を加算して算定
(介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A)

介護保険事業者向け算定及び請求に関する留意点

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お問い合わせ

介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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