訪問介護(ホームヘルプサービス)
更新日:2022年1月26日
サービス内容
訪問介護
訪問介護(ホームヘルプサービス)は、ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、排泄、入浴などの介護や家事などの援助を行い、在宅生活を支えていくサービスです。
訪問介護には「身体介護」「生活援助」の2区分があります(次の表を参照してください)。
また、指定訪問介護事業所の訪問介護員などが、要介護者である利用者に対して、自分の運転する車両への乗車や降車の介助などを行うサービスが、「通院等乗降介助」として訪問介護の一区分に位置づけられています。
身体介護 | 生活援助(注釈) |
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身体介護とは、利用者の身体に直接触れて行う介助や、その準備・後始末、また、利用者の機能向上のための介助や専門的な援助をいいます |
生活援助とは、身体介護以外の、一般的な調理や衣類の洗濯、住居の掃除、生活必需品の買い物などの日常生活の援助をいいます |
<具体的な例>
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<具体的な例>
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(注釈)同居の家族がいる場合、原則として生活援助サービスは利用できません。
介護保険で利用できる生活援助は、適切なケアプランに基づき、次のような理由により自ら行うことが困難であると認められた、日常生活上必要な家事の支援です。介護保険で生活援助サービスを利用できるのは次のような場合です。
- 利用者が一人暮らしの場合
- 利用者の家族等が障がいや疾病などの理由により、家事を行うことが困難な場合
※利用者の同居の家族等が障がいや疾病でなくても、その他の事情により、家事が困難な場合
例えば、
・家族が高齢で筋力が低下していて、行うのが難しい家事がある場合
・家族が介護疲れで共倒れ等の深刻な問題が起きてしまうおそれがある場合
・家族が仕事で不在の時に、行わなくては日常生活に支障がある場合
などがあります。
※<介護保険事業者向け>利用者に同居家族がいる場合の生活援助サービスについて、詳しくはこちらをご覧ください。
訪問介護の範囲に含まれないと考えられる行為
次のような行為は、一般的に介護保険の訪問介護の範囲には含まれないと考えられます。
×主として家族の利便に供する行為または家族が行うことが適当であると判断される行為× |
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× 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し |
×(1)訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為× |
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× 草むしり |
×(2)日常的に行われる家事の範囲を超える行為× |
× 家具・電気器具などの移動、修繕、模様替え |
3.その他
×商品の販売や農作業等生業の援助的な行為(各種商売、田植えや畑の手入れなど)
×単なる見守り(留守番)や話のみの相手
×冠婚葬祭に関することの介助(お墓参り、法事等含む)
×利用者の日常生活の援助の範囲を超え、趣味嗜好に関わる外出介助
(ドライブ、カラオケ、パチンコ、観劇、外食、お祭りなどへの参加のための外出介助)
介護予防訪問介護
事業所をお探しの方は
こちらで松山市内にある指定介護サービス事業所の一覧を掲載しております。ご活用ください。
関連リンク
福祉・保健・医療情報-WAM NET(ワムネット)のサービス一覧/サービス紹介(外部リンク)
*利用料の目安もご確認いただけます
介護保険事業者向けQ&A
各事業者の方々からよくいただくご質問等を掲載しておりますので、日々の円滑な業務にご活用ください。
なお、修正等が生じた場合は、適宜、回答内容を更新しますが、最新及び詳細については厚生労働省(介護・高齢者福祉)(外部サイト)や
福祉・保健・医療情報-WAM NET(ワムネット)(外部サイト)でご確認ください。
タイトル | 質問 | 回答 |
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【訪問介護】 | 確定申告のため、外出介助として税務署に行った場合、算定可能ですか? | 確定申告提出用紙を郵送する等、その他適した方法がない場合は、算定して差し支えありません。 |
【訪問介護】 |
自宅から2か所の病院を続けて通院したいが、病院間の移動について通院等乗降介助での算定対象となるか。 | 通院等乗降介助は、外出に直接関連する身体介護の一連のサービス行為を居宅内から受診の手続き等の介護を包括評価しており、最初の院内の移動等の介護までが往路1回の算定範囲となり、その時点でサービス行為は終了しています。したがって、病院間の移送行為は居宅からの一連行為とは考えられず別途通院等乗降介助の算定はできません。 |
【訪問介護】 |
利用者が美容院へ行くことについて、外出介助は可能か。 | 訪問介護の外出介助の外出先、目的としては不適当であることや、本人の介助・自立支援にあたらないため、原則、算定できません。介護保険サービス外の利用をご検討ください。 |
【訪問介護】 |
午前中に「訪問介護」を実施し、午後に利用者と当該ヘルパーの間の契約による「家政婦」としてサービス提供を行った場合に、訪問介護費を算定できるか。 | いわゆる「住み込み」ではなく利用者宅へ通勤する勤務形態の家政婦について、1回の訪問に係る滞在時間において、介護保険による「訪問介護」と個人契約による「家政婦」としてのサービスが混合して行われる場合、訪問介護のサービス内容が明確に区分して居宅サービス計画に位置付けられ、「訪問介護」と「家政婦」としてのサービスが別の時間帯に別のサービスとして行われる場合に限り、当該訪問介護に要する所要時間に応じて訪問介護費を算定できる。 |
【訪問介護】 |
(問22)利用者の当日の状況が変化した場合であっても、所要時間の変更は、計画に位置づけられた時間であるため、変更はできないのか。 |
例えば、訪問介護計画上、全身浴を位置づけていたが、当日の利用者の状態変化により、清拭を提供した場合や訪問介護計画上、全身浴を位置づけていたが、全身浴に加えて排泄介助を行った場合等において、介護支援専門員とサービス提供責任者が連携を図り、介護支援専門員が必要と認める(事後に介護支援専門員が必要であったと判断した場合を含む。)範囲において、所要時間の変更は可能である。なお、この場合、訪問介護計画及び居宅サービス計画は、必要な変更を行うこと。 |
タイトル | 質問 | 回答 |
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【訪問介護】 |
通院介助を行った後、病院から利用者宅の帰り道にスーパーに寄り、買物の付き添いを行うことは可能か。また、院外処方の場合、医療機関外の薬局に寄ることは可能か。 |
訪問介護は居宅サービスであるため、居宅が絡まないサービスについては算定できません。そのため、『利用者宅から病院へ行き、その病院からスーパーへ行き、そのスーパーから居宅に戻ってきた場合』については、病院とスーパー間における移動の介助は居宅が絡まないため算定はできません。利用者宅から病院、スーパーから居宅の部分については、算定可能です。 |
【訪問介護】 |
選挙の投票に行くために、ヘルパーが利用者を投票所まで介助することは、訪問介護として認められますか。社会的事由による外出介助になるので、認められると思いますが、いかがでしょうか。 | 認めて差し支えない。 |
【訪問介護】 |
訪問介護の提供時間中に利用者の体調が急変し、救急車を呼んで対応した場合、訪問介護の算定は可能か。 | 緊急時にホームヘルパーが救急車を呼んで対応した場合には、通院・外出介助として算定することが可能です。ただし、救急車に同乗している時間は救急隊員に引き継がれるため、算定対象外となります。病院に到着後、入院等の手続きを行った場合には、通院・外出介助の受診等の手続きとして算定可能です。 |
【訪問介護】 |
訪問介護員等が髭剃りを行うことは可能か。 |
利用者に対し、「カミソリ(T字カミソリ含む。)を使用しての髭剃り」は、必要な知識及び技能をもって行う「理容」であり、理容師法に抵触する(理容師免許を受けた者でなければ理容を業としてはならない)おそれがあるため、訪問介護員等が行うことはできない。また、「理容」は訪問介護サービスの内容に含まれないため、理容師免許を持ったヘルパーが理容を行った場合でも介護保険給付の対象とならない。 |
【訪問介護】 |
同居家族に対するサービス提供は禁止されているが、ホームヘルパーが別居の家族に対してサービス提供を行い、報酬算定をすることは可能か。 |
報酬算定は可能ですが、たとえ別居であっても家族がサービス提供を行うことは、ホームヘルパーとしての業務と家族としての介護との区別が曖昧になるおそれがあり、望ましくないものと考えます。 |
【訪問介護】 |
(問33) |
初回加算は過去二月に当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されるが、この場合の「二月」とは歴月(月の初日から月の末日まで)によるものとする。 |
【訪問介護】 |
指定訪問介護事業者が訪問介護を行う際に理美容サービスを提供した場合、その時間を含めて介護報酬を算定してよいか。 | 「訪問介護」とは居宅において行われる入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話(介護保険法第7条第6項)であって、理美容及びそれに伴う準備行為等の一連の行為については、訪問介護サービスに該当せず、したがって介護報酬の算定対象ともならない。 |
【訪問介護】 |
以下の目的でホームヘルパーが付き添いで外出介助を行った場合、身体介護の通院・外出介助又は通院等乗降介助を算定することは可能か。
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なお、いずれのケースにおいても、身体介護または通院等乗降介助を算定する場合には、サービス担当者会議等で十分検討したうえで、居宅サービス計画(ケアプラン)及び訪問介護計画に位置付けたうえで実施してください。 |
【訪問介護】 |
院内介助を行った場合、具体的にどのような行為が報酬算定の対象となるのか。 |
報酬算定の対象となる行為は、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(老計第10号)」に記載されている行為に限られます。そのため、院内の移動等の介助や利用者がお手洗いに行く場合の排せつ介助等については算定可能です。単なる見守り、声かけのみ(常時必要としない、緊急時に備えた見守りや精神安定のための声かけ)では算定できませんが、「自立生活支援のための見守り的援助」に該当する認知症の方の見守り(徘徊がある方の見守りなど)等を算定することは可能です。個々の利用者の心身状況等を踏まえて判断する必要がありますので、サービス担当者会議等を活用して十分に検討を行ってください。 |
【訪問介護】 |
訪問入浴介護を受けている時間帯に、訪問介護の「家事援助」を受けることは可能か。 | 同一時間帯に異なるサービスを提供することは基本的に認められない。 |
【訪問介護】 |
厚生大臣が定める用件を満たし、同時に2人の訪問介護員等が身体介護を1時間30分未満実施した後、引き続き訪問介護員1人で実施可能な家事援助を30分実施した場合の訪問介護費は、次のとおりと考えますがいかがでしょうか。 |
貴見の通り。 |
介護保険事業者向け算定及び請求に関する留意点
月額包括報酬の日割り請求にかかる適用についてはこちらでご確認ください
松山市では過去に介護給付費を支払った請求について介護給付費縦覧審査を行っています。これまでの抵触した根拠の一例を掲載しておりますので、参考にしてください
以前に介護保険サービス事業者連絡会で使用した実地指導に係る資料を掲載しておりますので、参考にしてください
関連通知文
「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」の一部改正について(平成30年3月30日 老振発0330第2号)(PDF:536KB)
介護職員等の実施する喀痰吸引等の取扱いについて(通知)(平成24年3月29日 医政発0329第14号・老発0329第7号・社援発0329第19号)(PDF:50KB)
同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて(平成21年12月25日 老振発1224第1号)(PDF:864KB)
適切な訪問介護サービス等の提供について(平成21年7月24日 事務連絡)(PDF:223KB)
同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助等の取扱いについて(平成20年8月25日 事務連絡)(PDF:345KB)
同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活支援等の取扱いについて(平成19年12月20日 事務連絡)(PDF:74KB)
医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)(平成17年7月26日 医政発第0726005号)(PDF:177KB)
「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」及び「身体介護が中心である場合」の適用関係等について(平成15年5月8日 老振発第0508001号・老老発第0508001号)(PDF:163KB)
「通院等のための乗車又は降車の介助」の適正な実施について(平成15年3月19日 老振発第0319002号)(PDF:9KB)
指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について(平成12年11月16日 老振発第76号通知)(PDF:250KB)
訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(平成12年3月17日 老計発第10号通知)(PDF:205KB)
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