特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護

更新日:2015年3月17日

サービス内容

特定施設入居者生活介護

 特定施設入居者生活介護は、都道府県・指定都市・中核市から指定を受けた有料老人ホーム、軽費老人ホームのうちケアハウスおよび養護老人ホーム(これらを特定施設という)が、要介護認定を受けた入居者を対象に、「特定施設サービス計画」にもとづく介護サービス(日常生活上の世話・療養上の世話・機能訓練)を提供するものです。

介護予防特定施設入居者生活介護

 要支援者を対象とする同様のサービスは、介護予防特定施設入居者生活介護といいます。

事業所をお探しの方は

 こちらで松山市内にある指定介護サービス事業所の一覧を掲載しております。ご活用ください。

関連リンク

  *利用料の目安もご確認いただけます

介護保険事業者向けQ&A

 各事業者の方々からよくいただくご質問等を掲載しておりますので、日々の円滑な業務にご活用ください。

 なお、修正等が生じた場合は、適宜、回答内容を更新しますが、最新及び詳細については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省(介護・高齢者福祉)(外部サイト)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。福祉・保健・医療情報 - WAM NET(ワムネット)(外部サイト)でご確認ください。

介護保険事業者向けQ&A
タイトル 質問 回答

【特定施設入居者生活介護】
「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」を利用した場合の算定方法

車いす・特殊寝台の付属品を単独でレンタルしてもよいか。

車いすや特殊寝台の付属品とは、車いすや特殊寝台と一体的に使用されるものに限られ、付属品単独では介護報酬は算定できません。
[例]
・車イス付属品のクッションを入浴用リフトのクッションとして使用する…×
・特殊寝台の付属品のマットレスを通常のベットのマットレスとして使用する…×

【小規模多機能型居宅介護】

(問86)小規模多機能型居宅介護事業所に併設している有料老人ホームの入居者が小規模多機能型居宅介護を利用することはできるか。

利用可能である。(ただし、特定施設入居者生活介護を受けている間は、介護報酬は算定できない。)

(平成18年2月全国会議資料)

【特定施設入居者生活介護】
医療機関連携加算

加算の算定における制限はあるのか。

情報提供日の前30日以内において、特定施設入居者生活介護を算定した日が14日未満である場合は算定できません。

介護保険事業者向け算定及び請求に関する留意点

お問い合わせ

介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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