特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
更新日:2015年3月17日
サービス内容
特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護は、都道府県・指定都市・中核市から指定を受けた有料老人ホーム、軽費老人ホームのうちケアハウスおよび養護老人ホーム(これらを特定施設という)が、要介護認定を受けた入居者を対象に、「特定施設サービス計画」にもとづく介護サービス(日常生活上の世話・療養上の世話・機能訓練)を提供するものです。
介護予防特定施設入居者生活介護
要支援者を対象とする同様のサービスは、介護予防特定施設入居者生活介護といいます。
事業所をお探しの方は
こちらで松山市内にある指定介護サービス事業所の一覧を掲載しております。ご活用ください。
関連リンク
福祉・保健・医療情報 - WAM NET(ワムネット)のサービス一覧/サービス紹介(外部リンク)
*利用料の目安もご確認いただけます
介護保険事業者向けQ&A
各事業者の方々からよくいただくご質問等を掲載しておりますので、日々の円滑な業務にご活用ください。
なお、修正等が生じた場合は、適宜、回答内容を更新しますが、最新及び詳細については厚生労働省(介護・高齢者福祉)(外部サイト)や福祉・保健・医療情報 - WAM NET(ワムネット)(外部サイト)でご確認ください。
タイトル | 質問 | 回答 |
---|---|---|
【特定施設入居者生活介護】 |
車いす・特殊寝台の付属品を単独でレンタルしてもよいか。 |
車いすや特殊寝台の付属品とは、車いすや特殊寝台と一体的に使用されるものに限られ、付属品単独では介護報酬は算定できません。 |
【小規模多機能型居宅介護】 |
(問86)小規模多機能型居宅介護事業所に併設している有料老人ホームの入居者が小規模多機能型居宅介護を利用することはできるか。 |
利用可能である。(ただし、特定施設入居者生活介護を受けている間は、介護報酬は算定できない。) (平成18年2月全国会議資料) |
【特定施設入居者生活介護】 |
加算の算定における制限はあるのか。 |
情報提供日の前30日以内において、特定施設入居者生活介護を算定した日が14日未満である場合は算定できません。 |
介護保険事業者向け算定及び請求に関する留意点
月額包括報酬の日割り請求にかかる適用についてはこちらでご確認ください
松山市では過去に介護給付費を支払った請求について介護給付費縦覧審査を行っています。これまでの抵触した根拠の一例を掲載しておりますので、参考にしてください
以前に介護保険サービス事業者連絡会で使用した実地指導に係る資料を掲載しておりますので、参考にしてください
お問い合わせ
介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924 FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp