介護保険給付費受領委任払い制度

更新日:2021年12月1日

令和3年12月1日から、福祉用具購入費及び住宅改修費の対象者要件を見直しました

令和3年12月1日から、福祉用具購入費及び住宅改修費について、これまでの市民税非課税世帯又は生活保護受給者の方に加え市民税課税世帯の方も対象となります。

受領委任払いとは

 介護保険の給付は、利用者が事業者や施設に支払うべき金額を保険者(松山市)が利用者に代わって支払う現物給付(サービスを直接受給する方法)の仕組みをとっています。これにより利用者はサービス利用時に利用料の1~3割を支払うだけで済み、残りは事業者や施設が直接、保険者に請求することになっています。
 ただし、次の場合には現物給付とはならず償還払いとなります。償還払いとは、利用者がいったん全額負担し、その後自己負担分(1~3割)を差し引いた金額の払い戻しを受ける方法です。

上記のうち、福祉用具購入費及び住宅改修費については受領委任払い方式が利用できる場合があります。

受領委任払い方式とは

介護保険対象の福祉用具購入費(または住宅改修費)の給付対象部分のうち、利用者は自己負担分(1~3割)の金額のみ福祉用具購入(または住宅改修施工)事業者に支払えば良い方法です。残りの7~9割については、松山市が購入(施工)事業者に支払います。ただし、購入(または施工)内容に給付の対象とならない部分が含まれるときは、利用者が自己負担分に加えて対象外費用の全額を支払うことになります。

受領委任払い方式を利用するためには(諸条件)

  • 受領委任払い方式を利用できる対象者は、要介護者又は要支援者のうち、介護保険料の滞納により保険給付の支払方法が変更になっていない方です。
  • ただし、この要件を満たす被保険者であっても要介護認定の申請中の場合は、原則、受領委任払いは利用できません。
    ※特別な事情により要介護認定の申請中(新規申請中(現在の要介護度が要支援の場合の変更申請に限る)、更新申請中、区分変更申請中)であっても受領委任払い方式を利用したい場合には、必ず事前にケアマネジャーを通じてご相談ください。
  • 受領委任払い方式を利用するためには、事前申請の際に松山市に「介護保険給付費受領委任払い承認申請書」を提出し、購入(施工)前に承認を受けておく必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
  • 受領委任払いの利用は、松山市と事前に「介護保険給付費受領委任払い合意書」を交わした購入(施工)業者をご利用の場合に限ります。

保険給付の支払方法変更の確認について

保険給付の支払方法の変更の確認について

受領委任払い方式を利用の際の手続きの流れ<図解>

受領委任払い手続きの流れ<図解>

福祉用具販売事業者・住宅改修施工業者の方へ

新規に合意書の締結を希望する場合

合意書の締結を希望する場合は、「松山市介護保険給付費受領委任払い取扱要領」をお読みいただき、「介護保険給付費受領委任払い合意書」(※2通必要です)・「受領委任払い支払口座届出票」を提出してください。
<合意書印刷時の注意事項>
下記同意書を印刷する場合は、A3サイズの用紙1枚に見開き印刷するか、A4サイズの用紙に両面印刷を行ってください。
※A4サイズの用紙に片面印刷した場合は合意書が2枚1組になり、必ず割り印が必要になります。

締結済み合意書の事業所情報(所在地・代表者名・使用印)を変更する場合

事業所情報(所在地・代表者名・使用印)を変更する場合は、「介護保険給付費受領委任払い合意に係る変更届」・「受領委任払い支払口座届出票」を提出してください。
※事業所名を変更する場合は、変更前事業所による合意解除と合わせて、変更後の事業所名で改めて新規に合意書を交わす必要があります。
※福祉用具販売事業者との合意内容は、事業所指定に係る事業所情報と同じである必要がありますので、当該指定に係る変更届と合わせて本合意書に係る手続きも行っていただきますようお願いします。

※変更のない事項については、記載を省略できます

締結済みの合意の解除を希望する場合

合意の解除を希望する場合は、「介護保険給付費受領委任払い合意の解除の申出書」を提出してください。

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お問い合わせ

介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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