通所介護(デイサービス)

更新日:2022年1月26日

サービス内容

通所介護

 通所介護は、利用者が老人デイサービスセンターや特別養護老人ホームなどに通い、比較的小さなグループで日常生活訓練、食事や入浴の介護を受けるサービスで、一般にデイサービスと呼ばれます。利用者の社会的孤立感の解消、心身機能の維持とともに家族の介護負担の軽減を目的としています。

◆通所介護で実施するサービス

  1. 入浴、排泄、食事などの介護
  2. 生活などに関する相談と助言
  3. 健康状態の確認、居宅要介護者に必要な生活の世話
  4. 機能訓練

介護予防通所介護

事業所をお探しの方は

 こちらで松山市内にある指定介護サービス事業所の一覧を掲載しております。ご活用ください。

関連リンク

  *利用料の目安もご確認いただけます

介護保険事業者向けQ&A

 各事業者の方々からよくいただくご質問等を掲載しておりますので、日々の円滑な業務にご活用ください。

 なお、修正等が生じた場合は、適宜、回答内容を更新しますが、最新及び詳細については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省(介護・高齢者福祉)(外部サイト)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。福祉・保健・医療情報 - WAM NET(ワムネット)(外部サイト)でご確認ください。

介護保険事業者向けQ&A
タイトル 質問 回答

【複数の通所介護事業所の利用について】

介護保険では、利用者が複数の通所介護事業所を利用することは可能であるか。

可能である。(通所リハビリテーションについては、原則として一つの事業所でリハビリテーションを提供するものであるが、やむを得ない場合についてはこの限りではない。)
(平成26年4月4日 事務連絡「介護報酬に係るQ&A Vol.2(平成12年4月28日)等の一部改正」)

通所サービス利用時の理美容サービスの利用 デイサービスセンター等の通所サービスの提供場所において、通所サービスに付随して理美容サービスを提供することはできるか。

理美容サービスは、介護保険による通所サービスには含まれないが、デイサービスセンター等において、通所サービスとは別に、利用者の自己負担により理美容サービスを受けることは問題ない。その際、利用者に必要なものとして当初から予定されている通所サービスの提供プログラム等に影響しないよう配慮が必要である。なお、通所サービスの提供時間には、理美容サービスに要した時間は含まれない。
(14.5.14事務連絡 介護保険最新情報vol.127)

通所サービス利用時の理美容サービスの利用 デイサービスセンター等において理美容サービスを受ける時間帯は、通所サービス開始前又は終了後に限られるか。

通所サービスについては、利用者ごとの通所介護計画等に基づき、利用者のニーズに応じた適正なサービス提供がなされることが必要であり、通所サービスとの区分が明確であれば、必ずしも開始前又は終了後に限る必要はない。この場合、通所サービスとそれ以外のサービスの区分が明確になされた通所サービス計画について、本人に対する説明と了解を得ていること、通所サービスの利用料とは別に費用請求が行われていることが必要である。
(14.5.14事務連絡 介護保険最新情報vol.127)

【居宅介護支援】
サービス種類相互の算定関係について

短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている者については、通所介護費及び通所リハビリテーション費は算定しないとのことであるが、ある日の午前中に通所介護又は通所リハビリテーションを受け、同日の午後若しくは夕方から短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けた場合も同様の取扱いとなるか。・・・居宅サービス計画作成上好ましくないが、算定可能と考えますが。

また、短期入所生活介護及び短期入所療養介護の事業所は利用者の「居宅」たりえないことから、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている者に対する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護及び訪問リハビリテーションはあり得ないとのことであるが、上記のようなケースにおいても同様か。・・・このような場合も居宅サービス計画作成上好ましくないが、算定可能と考えますが。

前段については、ご指摘のような場合には算定可能です。また、後段についても、午前中に訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護及び訪問リハビリテーションを受け、同日の午後若しくは夕方から短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けた場合も算定可能です。

(WAM-NET Q&A)

(参考)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号 平成12年3月1日)
第2の1 通則
(3)施設入所日及び退所日等における居宅サービスの算定について
介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の退所(退院)日又は短期入所療養介護のサービス終了日(退所・退院日)については、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できない。訪問介護等の福祉系サービスは別に算定できるが、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリテーションを行えることから、退所(退院日)に通所介護サービスを機械的に組み込むといった居宅サービス計画は適正でない。
また、入所(入院)当日であっても当該入所(入院)前に利用する訪問通所サービスは別に算定できる。ただし、入所(入院)前に通所介護又は通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった居宅サービス計画は適正でない。
また、施設入所(入院)者が外泊又は介護保健施設若しくは経過的介護療養型医療施設の試行的退所を行っている場合には、外泊時又は試行的退所時に居宅サービスは算定できない。

介護保険事業者向け算定及び請求に関する留意点

お問い合わせ

介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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