保険料滞納者に対する保険給付の制限

更新日:2024年4月1日

滞納状況による措置の種類

1年以上滞納すると・・・支払方法の変更(償還払い化)

対象者には受付時に予告通知書を送付します。認定結果が出るまでに保険料の納付について相談させていただきます。なお、償還払いとは、サービスを利用した際に、いったん利用料の全額(10割)を自己負担し、その後、市に申請することで利用者負担割合に応じた利用者負担額との差額が支給される支払方法です。(利用者負担割合が1割の人→9割、2割の人→8割、3割の人→7割を支給)
 ※災害その他特別な事情による弁明書の提出があった場合は適用されません
 ※公費負担医療受給者には適用されません
 ※受領委任払いはできません

したやじるし

1年6カ月以上滞納すると・・・保険給付の支払いの一時差止

1年以上の滞納により償還払いされる給付額の全部又は一部が一時差止されます。保険料の滞納状況が改善されない場合は、通知したうえで保険料に充当されます。

したやじるし

2年以上滞納すると・・・・保険給付の額の減額

松山市が、保険料を徴収する権利は2年で時効を迎えるため、納付期間と滞納期間により計算された一定の期間、保険給付率が引き下げられます(保険給付率8割または9割の人→7割、7割の人→6割)。高額介護(介護予防)サービス費・高額医療合算介護(介護予防)サービス費・特定入所者介護(介護予防)サービス費・特例特定入所者介護(介護予防)サービス費は、当該期間中は支給されません。
 ※災害その他特別な事情による弁明書の提出があった場合は適用されません
 ※公費負担医療受給者にも適用されます
 ※境界層措置該当者には適用されません

(参考)減額期間の計算式

減額期間の算定式

該当者への説明・相談・事務処理

(1)本人や家族に、措置に関するご説明と、保険料滞納状態の解消に向けてご相談させていただきます

(2)保険料滞納状態のまま弁明書も提出されることなく認定結果が出た場合は、措置内容と期間(償還払い化は開始日のみ)を記載した被保険者証及び通知書等を送付します

・償還払い化+給付額減額の両措置が同時に実施されることもあります
・両措置の期間中に生活保護の認定があった場合は、生活保護の申請日に遡って期間の終了決定を行います
・生活保護受給者であっても、保護開始以降に保険料滞納期間がある場合は、通常の給付制限措置を行います

概念図

(1)滞納者対策(督促から給付の差止めまで)

滞納者対策(督促から給付の差止めまで)

(2)過去の滞納に対する給付額減額※自己負担割合が1割または2割の人の場合

過去の未納に対する給付額減額※自己負担割合が1割または2割の人

(3)医療保険料滞納者(第2号被保険者)に対する措置

医療保険料滞納者(第2号被保険者)に対する措置

介護予防・日常生活支援総合事業における給付制限

松山市介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)については、保険料を滞納している人が介護保険サービスを受けた場合にとられる給付制限と同様の措置は、当面の間、実施しません。

要支援者で介護保険被保険者証の給付制限の欄に記載がある場合

総合事業のサービス(訪問型サービス、通所型サービス)については、給付制限は適用されませんので、介護保険負担割合証に記載の負担割合(1割負担・2割負担・3割負担)に応じたサービス利用料をサービス事業者にお支払いください。
 
※ご注意ください
予防給付のサービス(介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与等)については、従来通り、給付制限は適用されます。

マイナンバーカードを利用した電子申請について

支払方法の変更(償還払い化)及び保険給付の額の減額の終了事由に該当する場合は、申請により措置を終了させることができます。
申請については、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内において、マイナンバーカードを利用した電子申請を受け付けています。

電子申請に必要なもの

・マイナンバーカード
・「パソコンとICカードリーダライタ※」もしくは「スマートフォン※」
 ※マイナンバーカード対応のもの

電子申請の注意事項

・電子認証がエラーになった場合や、別人のマイナンバーカードを用いて電子認証した場合は電子申請が無効になります。

電子申請は下記ページからご利用ください

お問い合わせ

介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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