医療と介護の給付調整

更新日:2016年4月5日

介護優先の原則

 要介護者・要支援者に対しては、介護保険の給付が優先されます。
(介護保険と医療保険で同じ内容のサービスがある場合には、原則として介護保険給付が優先し、医療保険からの給付は行われません。)

(参考)高齢者の医療の確保に関する法律

(他の法令による医療に関する給付との調整)
第五十七条  療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付若しくは療養給付、国家公務員災害補償法 (昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定による療養補償、地方公務員災害補償法 (昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法 に基づく条例の規定による療養補償その他政令で定める法令に基づく医療に関する給付を受けることができる場合、介護保険法 の規定によつて、それぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われた場合には、行わない。

医療と介護の給付調整

※医療保険と介護保険の給付の調整に関しては、当該通知第3「介護調整告示について」の別紙に規定されております。
※「介護調整告示について」の別紙に、要介護被保険者等である患者に対する療養の給付に係る、医療保険と介護保険の給付調整が診療報酬請求等項目ごとに記載されております。(介護調整告示の別紙に○(マル)が記載された項目については医療保険での算定となり、×(ばつ)が記載された項目については介護保険での算定となります。

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お問い合わせ

介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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