福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

更新日:2023年8月8日

【お知らせ】福祉用具貸与品目について

本市では、介護保険給付対象となる福祉用具の貸与品目について、公益財団法人テクノエイド協会の判断を基準としていますので、令和5年8月以降については、下記の判断基準を遵守していただきますようお願いいたします。
(「よくあるご質問」もご確認ください。)

判断基準

(1)公益財団法人テクノエイド協会のホームページ内の「福祉用具情報システム(TAIS)で検索する。
(2)商品の横に「貸与」マーク(同協会が問題なしと判断しているもの)が入っているものを選択する。

【お知らせ】福祉用具貸与における踏み台付き手すりの取扱いについて

留意点

厚生労働省において平成27年度報酬改定に伴い福祉用具に関する検討を行った結果、「介護保険における福祉用具の範囲の考え方」の一部見直しが行われ、「玄関用踏み台は要介護者等でないものも使用する一般生活用品である」として、福祉用具貸与の対象外であることが追記されました。
この見直しを受け、松山市において他市の状況等も踏まえて検討を行った結果、原則として、踏み台付き手すりは福祉用具貸与の対象外として取り扱うこととなりました。
※松山市における取扱いです。保険者によって判断が異なる可能性がありますのでご注意ください。

  • 平成27年5月サービス分から、新規に踏み台付き手すりの貸与を開始し福祉用具貸与費を算定することは認められません。ただし、現在既に踏み台付き手すりを貸与している方については、平成27年9月サービス分までは保険給付を可能としますので、それまでの間に貸与品の見直しや住宅改修による段差解消などをご検討いただき、ご対応くださいますようお願いします。
  • 貸与品の見直しについて、踏み台なしの手すりを貸与(保険給付)した上で、その手すりに区分可能な状態で踏み台を自費又はサービスで利用する取扱いについては問題ありません。

「福祉用具サービス計画作成ガイドライン」(平成26年3月策定)の活用

本ガイドラインを積極的にご活用いただき、福祉用具に係るサービスのより一層の質の向上を図るよう努めてください。
詳しくはこちらをご覧ください。

介護保険制度における福祉用具の範囲の考え方

出典:第14回医療保険福祉審議会老人保健福祉部会提出資料(H10.8.24)

福祉用具の範囲の考え方

福祉用具の範囲の考え方

1

要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの

2

要介護者等でない者も使用する一般の生活用品でなく、介護のために新たな価値付けを有するもの

例えば、平ベッド等は対象外

3

治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で使用するもの

例えば、吸入器、吸引器等は対象外

4

在宅で使用するもの

例えば、特殊浴槽等は対象外

5

起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであり、身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完することを主たる目的とするものではないもの

例えば、義手義足、眼鏡等は対象外

6

ある程度の経済的負担があり、給付対象となることにより利用促進が図られるもの

一般的に低い価格のものは対象外

7

取り付けに住宅改修工事を伴わず、賃貸住宅の居住者でも一般的に利用に支障のないもの

例えば、天井取り付け型天井走行リフトは対象外

あらまし

日常生活の自立を助けるため、次の種類の福祉用具貸与サービスがあります。利用を希望する場合は、ケアマネジャーなどに相談してください。

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

種目

内容

要支援1・2

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

車いす

自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る

△(注釈)

△(注釈)

車いす付属品

クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る

クッション又はパッド

車いすのシート又は背もたれに置いて使用することができる形状のものに限る

△(注釈)

△(注釈)

電動補助装置

自走用標準型車いす又は介助用標準型車いすに装着して用いる電動装置であって、当該電動装置の動力により、駆動力の全部又は一部を補助する機能を有するものに限る

テーブル

車いすに装着して使用することが可能なものに限る

ブレーキ

車いすの速度を制御するもの又は車いすを固定する機能を有するものに限る

特殊寝台

サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの

一 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能

二 床板の高さが無段階に調整できる機能

△(注釈)

△(注釈)

特殊寝台付属品

マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る

サイドレール

特殊寝台の側面に取り付けることにより、利用者の落下防止に資するものであるとともに、取付けが簡易なものであって、安全の確保に配慮されたものに限る

△(注釈)

△(注釈)

マットレス

特殊寝台の背部又は脚部の傾斜角度の調整を妨げないよう、折れ曲がり可能な柔軟性を有するものに限る

ベッド用手すり

特殊寝台の側面に取付けが可能なものであって、起き上がり、立ち上げり、移乗等を行うことを容易とするものに限る

テーブル

特殊寝台の上で使用することができるものであって、門型の脚を持つもの、特殊寝台の側面から差し入れることができるもの又はサイドレールに乗せて使用することができるものに限る

スライディングボード・スライディングマット

滑らせて移乗・位置交換するための補助として用いられるものであって、滑りやすい素材又は滑りやすい構造であるものに限る

介助用ベルト

居宅要介護者等又はその介護を行う者の身体に巻き付けて使用するものであって、起き上がり、立ち上がり、移乗等を容易に介助することができるもの

床ずれ防止用具

次のいずれかに該当するものに限る

一 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット

二 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

△(注釈)

△(注釈)

体位変換器

空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く

△(注釈)

△(注釈)

手すり

取付けに際し工事を伴わないものに限る

スロープ

段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る

個別の利用者のために改造したもの及び持ち運びが容易でないものは含まれない

歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る

一 車輪を有するものにあっては体の前及び左右を囲む把手等を有するもの

二 四脚を有するものあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

歩行補助つえ

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る

認知症老人徘徊感知機器

介護保険法第五条の二に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの

△(注釈)

△(注釈)

移動用リフト(つり具の部分を除く。)

床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)

〈床走行式〉

つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスタ等で床又は階段等を移動し、目的の場所に人を移動させるもの

△(注釈)

△(注釈)

〈固定式〉

居室、浴室、浴槽等に固定設置し、その機器の可動範囲内で、つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げるもの又は持ち上げ、移動させるもの

〈据置式〉

床又は地面に置いて、その機器の可動範囲内で、つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げるもの又は持ち上げ、移動させるもの(エレベーター及び階段昇降機は除く)

自動排泄処理装置

尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの

(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう)を除く)

交換可能部品及び専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの並びに専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる

△(注釈)

△(注釈)

△(注釈)

△(注釈)

福祉用具貸与における貸与価格について

福祉用具貸与価格の適正化のため、松山市で利用されている福祉用具製品のうち、貸与件数が比較的多いものを代表例として、価格帯を掲載しています。詳しくはこちらをご覧ください。

福祉用具に関する重大事故について

事業所をお探しの方は

こちらで松山市内にある指定介護サービス事業者の一覧を掲載しております。ご活用ください。

関連リンク

介護保険事業者向けQ&A

各事業者の方々からよくいただくご質問等を掲載しておりますので、日々の円滑な業務にご活用ください。

 なお、修正等が生じた場合は、適宜、回答内容を更新しますが、最新及び詳細については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省(介護・高齢者福祉)(外部サイト)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。福祉・保健・医療情報 - WAM NET(ワムネット)(外部サイト)でご確認ください。

介護保険事業者向けQ&A
タイトル 質問 回答

月途中でのサービス開始・中止

月途中でサービス提供の開始及び中止を行った場合の算定方法について

福祉用具貸与の介護報酬については、公定価格を設定せず、暦月単位の実勢価格としている。福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ、当該月の貸与期間が一月に満たない場合については、当該開始月及び中止月は日割り計算を行う。ただし、当分の間、半月単位の計算方法を行うことも差し支えない。いずれの場合においても、居宅介護支援事業者における給付計算が適切になされるよう、その算定方法を運営規定に記載する必要がある。
なお、介護給付費明細書の記載方法について、福祉用具貸与を現に行った日数を記載することとなったことに留意する。(平成15年介護報酬Q&A Vol.2 6月30日)

【福祉用具貸与】
1人2台の車いすの貸与

1人の被保険者に、屋内用と屋外用の計2台の車いすを貸与することは、可能であると思われるがいかがなものか。

可能であると考えます。
ただし、個別具体的な状況をみながら、主治医から得た情報及び福祉用具専門相談員等の参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより慎重に判断される必要があります。

【福祉用具貸与】

1月のうち数日を娘宅で生活している場合、福祉用具のベッドを自宅、娘宅でそれぞれ一台ずつ利用することは可能か。

 福祉用具は日常生活上の便宜を図るためのものであることから、原則として居宅以外で使う場合には算定対象外となります。ただし本人の介護の都合などで子の家に滞在するなど、日常生活の拠点を一時的に移さざるを得ない場合に限り、例外的に算定が可能です。
 この場合、それぞれの家での使用期間に応じて利用契約を結び、サービス利用票には使用した日に「1」をたてて日割りで算定します。

【福祉用具貸与】

福祉用具貸与で特殊寝台付属品として点滴ポールの貸与を受けることは可能か。また、同様に車椅子付属品として、ボンベ架及び点滴ポール(ガートル台)も可能か。

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第5 回「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」(平成20 年10 月21 日開催)(PDF:1,308KB)において、福祉用具貸与の対象となる福祉用具は「治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で使用するもの」でなければならず、そのため吸入器や吸引器等は貸与対象外とされています(資料31頁参照)。
 この意味で、点滴ポール(ガートル台)についても、基本的には治療用等医療の観点から使用するものであると考えられ貸与対象外となります。
 ただし、個別の事例において点滴の使用が病状の急変対応等医療の観点からなされるものではなく、日常生活の場面で必要となる場合(胃ろうの方に対する栄養注入等)に限り貸与対象とします。
 
なお、車いす付属品としての点滴ポール(ガートル台)、さらにボンベ架についても同様の考え方となります。
※付属品とは、特殊寝台や車いすと一体的に使用されるものに限られる点にご留意ください。

【福祉用具貸与】 介護保険の給付を受けずに車いす、特殊寝台を使用している者が、車いす付属品、特殊寝台付属品のみの貸与を受けた場合でも、介護保険の給付対象となるか。

既に車いす、特殊寝台を使用している場合には、これらについて介護保険の給付を受けているか否かにかかわらず、車いす付属品、特殊寝台付属品のみの貸与について保険給付を受けることは可能です。
(WAM-NET Q&A)

【福祉用具貸与】

車いすの付属品であるクッションだけをレンタルしてもよいか。

車いす付属品とは、車いすと一体的に使用されるものに限られ、付属品のみでは介護報酬は算定できません。また、一体的に使用されるものとは、車いすと付属品のクッションを併せてレンタルする場合のほか、車いすをレンタルでなく既に所有している場合も含みます。なお、入浴用リフトのクッションとして、車いす付属品のクッションをレンタルする場合は、一体的に使用しているとはいえずレンタルの介護報酬は算定できません。

ショートステイ利用中の福祉用具貸与について

短期入所生活介護(ショートステイ)又は短期入所療養介護(医療型ショートステイ)を利用中でも福祉用具貸与費の算定は認められています。しかし、これは、ショートステイ利用中の短い期間で、一度返却し、退所後再度搬入することが、非常に不合理であるということから認められているものであると考えます。そのため、ショートステイ利用中であっても、以下の場合には、福祉用具貸与費の算定を認められませんので、御留意ください。

  • 当該福祉用具をショートステイ施設内のみで利用する場合
    ※この場合、当該福祉用具の費用は、ショートステイの報酬に包括しているものと考えますので、ショートステイ事業所が用意すべきものであると考えます。そのため、居宅内において利用している貸与品をショートステイ施設内へ持ち込んで利用することは認められません。ただし、サービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントにより、利用者の心身の状態や疾病等の特別な事情がある場合など、ショートステイ施設で用意されている福祉用具では利用に支障があると判断された場合に限り持ち込み可能です。(ショートステイ施設側から貸与品の持ち込みを強要することは認められません。)
  • 当該月に利用者が居宅にいない場合
    ※最初から1か月間のショートステイの利用計画を立てて、実際に利用したため居宅で用具を利用しなかった場合や、月内にショートステイ先を退所する予定だったが、事情により退所できず、結果として居宅で用具を利用しなかった場合など。

福祉用具・住宅改造展示場(モデルルーム)について

財団法人テクノエイド協会について

財団法人テクノエイド協会は、福祉用具に関する調査研究及び開発の推進、福祉用具情報の収集及び提供、福祉用具の臨床的評価、福祉用具関係技能者の養成、義肢装具士に係る試験事務等を行うことにより、福祉用具の安全かつ効果的な利用を促進し、高齢者及び障害者の福祉の増進に寄与することを目的としています。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。詳しくはこちらをご覧ください。(外部リンク:財団法人テクノエイド協会)(外部サイト)

介護保険事業者向け算定及び請求に関する留意点

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お問い合わせ

介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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