居宅介護支援・介護予防支援
更新日:2024年3月27日
サービス内容
居宅介護支援(費)
要介護1~5に認定された利用者に対し、指定居宅介護支援事業所において、ケアプランの作成やサービス事業所との連絡調整などを行い、かつ、給付管理票(※)を国保連合会に提出した場合、算定します。
介護予防支援(費)
指定介護予防支援事業所(地域包括支援センターまたは介護予防支援事業所として松山市の指定を受けた居宅介護支援事業所)において、ケアマネジャー等が要支援1及び2に認定された利用者に対し、ケアプランの作成や、サービス提供事業所との連絡調整などを行い、かつ、給付管理票(※)を国保連合会に提出した場合、算定します。
※給付管理票とは、支給限度管理のために1カ月間に実施されたサービスの種類や単位数などを記録したもので、月に1度、ケアマネジャーが利用者1人につき1枚作成します。
費用のめやす
居宅介護支援費・介護予防支援費共に、全額介護保険で給付されるため利用者負担はありません。
事業所をお探しの方は
こちらで松山市内にある指定介護サービス事業者の一覧を掲載しております。ご活用ください。
関連リンク
福祉・保健・医療情報 - WAM NET(ワムネット)のサービス一覧/サービス紹介(外部リンク)
介護保険事業者向けQ&A
各事業者の方々からよくいただくご質問等を掲載しておりますので、日々の円滑な業務にご活用ください。
なお、修正等が生じた場合は、適宜、回答内容を更新しますが、最新及び詳細については厚生労働省(介護・高齢者福祉)(外部サイト)や
福祉・保健・医療情報-WAM NET(ワムネット)(外部サイト)でご確認ください。
タイトル | 質問 | 回答 |
---|---|---|
【居宅介護支援】 |
居宅介護支援事業者が医療系のサービスを計画に位置付ける際は、その必要性について主治医に意見を求めますが、更に「具体的な実施方法や実施期間」等についても指示が必要でしょうか |
医療系サービスの必要性を主治医に求める場合は、その意見の内容として、質問のような「実施方法や実施期間」等の具体的な指示事項が、通常含まれるものと考えます。 |
【共通】 |
月途中で要介護度が変更になった場合、支給限度基準額はどのようになるか。 | 高い方の要介護度が支給限度基準額になります。 |
【介護職員処遇改善加算】 |
問13 複数のサービスを利用し、区分支給限度基準額を超えた場合、どのサービスを区分支給限度基準額超過の取扱いとするのか。また、それは誰がどのように判断するのか。 |
これまでの取扱いと同様に、いずれのサービスを区分支給限度基準額超過の取扱いとしても構わない。また、ケアプラン作成時に、ケアマネジャーがどのサービスを区分支給限度基準額超過とするかについて判断する。 |
【家族への居宅介護支援の提供】 | 居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、自らの家族に対して居宅介護支援を行うことは可能か。 |
介護支援専門員が家族へ居宅介護支援を行うことは可能であり、居宅介護支援事業所として居宅介護支援費を請求して差し支えありません。 |
【居宅介護支援】 |
37 |
月の途中に要支援状態区分から要介護状態区分に変更となり事業所が変更となった場合には、介護支援業務を行う主体が地域包括支援センターたる介護予防支援事業者から居宅介護支援事業者に移るため、担当する事業者が変更となるが、この場合には、月末に担当した事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。)が給付管理票を作成し、提出することとし、居宅介護支援費を併せて請求するものとする。 |
【居宅介護支援】 |
利用者が、月の途中で「要介護」から「要支援」へ区分変更された場合、「初回加算」を算定できるのか。 | 介護予防支援事業所において、新規に介護予防サービス計画を作成する場合は、「初回加算」を算定することができます。 |
【居宅介護支援】 |
病院や施設等から退院・退所した利用者を新たに担当することとなり、一連の新規のケアマネジメント過程を適切に行った場合、当該新規利用者について、「初回加算」と「退院・退所加算」を同時に算定できるか? |
同時に算定できません。 |
【居宅介護支援】 |
月の途中で、居宅介護支援事業所に変更があった場合、居宅介護支援費はどちらの事業者に支払われるのか。 | 月の途中で、居宅介護支援事業所に変更があった場合は、月末時点で居宅介護支援を行い、給付管理票を国保連合会に提出する事業者に居宅介護支援費を算定します。(ただし、月の途中で他の市町村に転出する場合を除く。) |
【居宅介護支援】 |
月の途中で、他の市町村に転出した場合、居宅介護支援費の算定はどうなるのか。 | 月の途中で、他の市町村に転出した場合は、転出の前後の支給限度額がそれぞれの市町村で別々に管理されることから、給付管理票も別々に作成しますので、居宅介護支援費はそれぞれについて算定できます。 |
【居宅介護支援】 |
月の途中で、利用者が死亡または施設に入所した場合、居宅介護支援費は支払われるのか。 | 利用者が死亡または施設に入所した時点で居宅介護支援を行っていれば、居宅介護支援費は支払われます。 |
【居宅介護支援】 |
月の途中で要支援から要介護に変更され、居宅介護支援事業所と新たに契約して介護給付のケアプランを作成した。変更前に予防サービスは利用したが、介護給付は利用しなかった。当該月の給付管理はどこがやるべきか。 | 居宅介護支援事業所が契約して「ケアプラン作成届」を提出しているのであれば、介護サービスの利用の有無にかかわらず、月末に担当していた居宅介護支援事業所が給付管理を行います。(予防サービスの分のみとなるが)その場合、居宅介護支援費の請求はできません。 |
【居宅介護支援】 |
(問62) |
契約の有無に関わらず、当該利用者について、過去二月以上、当該居宅介護支援事業所において居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合に、当該利用者に対して居宅サービス計画を作成した場合を指す。なお、介護予防支援における初回加算についても、同様の扱いとする。 |
【介護予防支援】 |
9 |
初回加算については、介護予防サービス計画を新たに作成するに当たり、新たなアセスメント等を要することを評価したものであり、お尋ねの事例については、算定可能である。 |
【介護予防支援】 | 11 |
「新規」とは、初めて給付管理を行い、報酬請求を行う月について適用するものである。したがって、従前より、契約関係は存在していた利用者についても、初めて報酬請求に至った月において、初回加算を算定することが可能である。 |
【居宅介護支援】 |
ケアプラン上は訪問通所サービスが予定されていたが、利用者の都合によりキャンセルが続き、結果的に当該月のサービスの利用実績がなかった。ただし、ケアプランの変更までは行っていない。このような場合であっても、平成11年厚生省告示第38号の基準第14条に基づき給付管理票を国保連に提出すべきであり、よって、居宅介護支援費を請求し得ると解してよろしいか。 | 居宅介護支援費は算定できないものである。 |
【居宅介護支援】 |
数カ月に1~2度短期入所のみを利用する利用者に対しては、月により給付管理表が作成されない月があるが、当該プランをたてた居宅介護支援事業所は給付管理表を国保連に提出した月分しか居宅介護支援費は請求できないか。 | お見込みのとおり。利用実績のない月については居宅介護支援費の請求はできない。 |
介護保険事業者向け算定及び請求に関する留意点
月額包括報酬の日割り請求にかかる適用についてはこちらでご確認ください
松山市では過去に介護給付費を支払った請求について介護給付費縦覧審査を行っています。これまでの抵触した根拠の一例を掲載しておりますので、参考にしてください
以前に介護保険サービス事業者連絡会で使用した実地指導に係る資料を掲載しておりますので、参考にしてください
関連通知文
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お問い合わせ
介護保険課 介護給付担当
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電話:089-948-6885・6924 FAX:089-934-0815
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