住宅改修支援費(理由書作成費)の支給

更新日:2014年11月27日

サービス内容

住宅改修支援(理由書作成)

 住宅改修費支給申請の際に提出する「住宅改修が必要な理由書」は、居宅介護(介護予防)支援の一環として、担当する介護支援専門員や地域包括支援センター職員が作成することとされています。しかし、介護保険サービスのうち住宅改修のみを利用する被保険者には、居宅介護(介護予防)支援が行われないため、理由書の作成者の確保が困難な場合があります。
 
そのため、住宅改修に係る適切なマネジメントを受けられるよう、地域支援事業(※注釈)のうち住宅改修支援事業(松山市が行う任意事業)として、支給要件を満たす場合に限り、理由書作成者の所属する居宅介護支援事業者、小規模多機能型居宅介護事業者、複合型サービス事業者、地域包括支援センター(以下「居宅介護支援事業者等」といいます。)に対して、住宅改修支援費(理由書作成費)を支給します。
 なお、住宅改修支援費(理由書作成費)は、全額介護保険で給付されるため利用者負担はありません。

(※注釈)<参考>地域支援事業とは

地域支援事業とは、被保険者が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものである。
(平成18年6月9日 老発0609001号 厚生労働省老健局長通知「地域支援事業実施要綱」)

住宅改修支援費支給までの流れ

支給対象となる居宅介護支援事業者等

理由書を作成した介護支援専門員又は地域包括支援センターの担当職員が所属する、以下の事業者

  • 居宅介護支援事業者(介護予防支援を受託する場合も含む)
  • 介護予防支援事業者(地域包括支援センター)
  • 小規模多機能型居宅介護事業者
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護事業者
  • 複合型サービス事業者

支給要件

下記のいずれにも該当する場合に支給されます。

  1. 住宅改修着工日の属する月において、住宅改修支援費(理由書作成費)を申請する事業者が、当該被保険者に係る居宅介護支援費等(※)を算定していないこと。
    (※)居宅介護支援費、介護予防支援費、小規模多機能型居宅介護費、介護予防小規模多機能型居宅介護費又は複合型サービス費をさします。また、介護予防支援を受託し提供したことによる受託費用も含みます。
  2. 理由書を作成した工事が適正であると認められ、住宅改修費の支給対象となること。(住宅改修費支給申請が受理されていること)
    ※住宅改修工事が行われても、住宅改修費が全く支給されなかった場合は、住宅改修支援費も支給されません。

支給金額

住宅改修1件あたり2,000円

申請可能な時期

対象となった被保険者の住宅改修費支給申請が受理された翌月以降に申請できます。

申請方法

  • 住宅改修支援費(理由書作成費)の支給対象となった居宅介護支援事業者等は、「住宅改修支援費支給申請書」及び「請求書」を作成し、介護保険課へ提出してください。
  • 申請者と、受取金融機関等の口座名義人が異なる場合は、「住宅改修支援費支払口座届出票」を提出する必要があります。

申請期限

住宅改修完了後の住宅改修費支給申請日から2年

申請受付・振込スケジュール

  • 申請受付の締め切りは毎月月末(ただし、土日祝祭日・年末(12月29日~31日)の場合はその前日)です。
  • 原則、締切日までに介護保険課で受付したものについて、締切日が属する月の翌月末日(ただし、末日が土日祝祭日・年末~31日)の場合はその前日)にご指定の口座へ振り込みます。
  • 振込月に、事業者に通知書をお送りします。

住宅改修支援費の申請受付・振込スケジュールはこちらをご覧ください。

留意点

  • 住宅改修支援費の支給対象になるかどうか不明な場合は、介護保険課までお問い合わせください。
  • 住宅改修支援費の支給対象になると判断される場合は、申請書に記載が必要な「住宅改修着工日」や「支給申請年月日」について申請者(居宅介護支援事業者等)により把握に努めてください。原則、特段の事情がある場合を除いて介護保険課では回答できませんので、あらかじめご留意ください。なお、申請年月日は介護保険課での住宅改修費の事後申請受付日(介護保険課による領収書への受付印の日付)です。
  • 住宅改修支援費(理由書作成費)の支給申請をした後、要件に該当しないことが判明した場合には、速やかに介護保険課までご連絡ください。
  • 支援費の支給に関し必要があると認めるときは、住宅改修支援費(理由書作成費)を申請した居宅介護支援事業者等に対し、必要な文書の閲覧、資料の提供又は報告を求めることがあります。
  • 偽りその他不正の手段により支援費の支給を受けた居宅介護支援事業者等に対し、支給額に相当する金額の全部又は一部の返還を求めることがあります。

介護保険事業者向けQ&A

 各事業者の方々からよくいただくご質問等を掲載しておりますので、日々の円滑な業務にご活用ください。

介護保険事業者向けQ&A

質問

回答

なぜ工事着工日の居宅介護支援等の提供の有無で判断するのか。

また、住宅改修支援費(理由書作成費)の申請書の提出を住宅改修費支給申請が受理された翌月以降としたのはなぜか。

 「住宅改修が必要な理由書」については住宅改修費事前申請時の必要書類となっており、介護支援専門員等による住宅改修に対する助言等については少なくとも工事着工前まで行われる必要があることから、工事着工日の属する月で判断することとした。

 住宅改修支援費(理由書作成費)の申請を住宅改修費支給申請が受理された翌月以降としたのは、以下2点のため。

  1. 事後申請を受けなければ適切な住宅改修が実施されたかどうかの判断ができないため
  2. 住宅改修費支給申請が受理された翌月以降とすることで、対象月に係る当該被保険者に係る居宅介護支援費等の算定の有無を確認することができるため。

住宅改修工事着工前に理由書を作成したが、事前申請後、工事期間中に被保険者が死亡し、死亡時における完成部分までの住宅改修費が一部支給されることとなった場合、住宅改修支援費は支給されるのか。

 住宅改修費が一部でも支給される場合は住宅改修支援費の支給対象となる。

 他方、仮に事前申請後、住宅改修工事着工前に被保険者が死亡した場合については、住宅改修費そのものが支給されないので、住宅改修支援費も支給されない。

住宅改修事前申請時に理由書を提出したが、利用者の容態が変化し、改修工事完了時の要介護度が事前申請時から変更となったため、補正または再作成した理由書を事後申請時に再度提出した場合は、住宅改修支援費も2件分支給されるのか。

住宅改修支援費の支給は1件分のみとなる。

松山市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支援費支給要綱(平成26年2月1日一部改正)

(参考)介護保険サービス事業者連絡会資料

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お問い合わせ

介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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