訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
更新日:2015年3月17日
サービス内容
訪問入浴介護
訪問入浴介護とは、看護師と介護職員が要介護者の自宅を訪問し浴槽を提供して行う入浴の介護のことで、自宅での入浴や通所介護サービスの利用が困難な人など、主に要介護度の高い人に提供されます。
介護予防訪問入浴看護
要支援者を対象とする同様のサービスは介護予防訪問入浴介護といいます。内容はほとんど同じですが、必要な従事者数は訪問入浴介護より少なくなっています。
事業所をお探しの方は
こちらで松山市内にある指定介護サービス事業所の一覧を掲載しております。ご活用ください。
関連リンク
福祉・保健・医療情報 - WAM NET(ワムネット)のサービス一覧/サービス紹介(外部リンク)
*利用料の目安もご確認いただけます
介護保険事業者向けQ&A ※適宜更新予定
各事業者の方々からよくいただくご質問等を掲載しておりますので、日々の円滑な業務にご活用ください。
なお、修正等が生じた場合は、適宜、回答内容を更新しますが、最新及び詳細については厚生労働省(介護・高齢者福祉)(外部サイト)や福祉・保健・医療情報-WAM NET(ワムネット)(外部サイト)でご確認ください。
タイトル | 質問 | 回答 |
---|---|---|
【訪問入浴介護】 |
シャワーを使用して全身の洗体を行う場合は、報酬告示における清拭又は部分浴を行った場合に該当し、所定単位数の100分の70を算定することとなるのか。 |
シャワーを使用した全身の洗体は、清拭にも部分浴にも当たらず、通常の全身入浴と扱って差し支えない。従って、所定単位数が算定される。 |
【訪問入浴介護】 |
同一利用者が同一時間帯に訪問入浴介護と訪問介護を利用できるか。 |
利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則としている。ただし、例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合など、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーションを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。 (平成15年介護報酬Q&A 6月30日) |
【訪問介護】 |
訪問入浴介護を受けている時間帯に、訪問介護の「家事援助」を受けることは可能か。 |
同一時間帯に異なるサービスを提供することは基本的に認められない。 (WAM-NET Q&A) |
介護保険事業者向け算定及び請求に関する留意点
月額包括報酬の日割り請求にかかる適用についてはこちらでご確認ください
松山市では過去に介護給付費を支払った請求について介護給付費縦覧審査を行っています。これまでの抵触した根拠の一例を掲載しておりますので、参考にしてください
以前に介護保険サービス事業者連絡会で使用した実地指導に係る資料を掲載しておりますので、参考にしてください
お問い合わせ
介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924 FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp