住宅改修費及び福祉用具購入費の事前申請(確認)書類の保管期間
更新日:2025年2月19日
あらまし
内容
次の対象書類につきましては、受付日から2年間を経過しても事後申請(本申請)が行われない場合、事前申請(確認)を取り下げたものとみなし、破棄させていただきます。あらかじめご了承ください。
対象書類
受付日 |
保管期間 |
---|---|
令和6年4月19日 |
令和8年4月18日まで市で保管 |
*保管期間が経過する令和8年4月18日までに支給申請手続きを行っていただく必要がございます。(令和8年4月19日以降で当該書類は破棄させていただきます。)
特記事項
- 住宅改修または福祉用具の購入をとりやめた場合は、速やかに担当のケアマネジャーにより介護保険課へご連絡いただき、事前申請(確認)を取り下げる旨をお伝えください。
- 取り下げの申出がなされたものについては、当該申出に基づき2年の経過を待たずに破棄させていただきます。
- 諸事情により2年間の保管期間内に住宅改修及び福祉用具購入費の事後申請(本申請)ができない場合は、担当のケアマネジャーにより必ず保管期間内にご相談ください。
お問い合わせ
介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924 FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp
